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看護師の生理休暇|請求のしかたと、交代勤務でつらいときに使える制度
目次
- 01生理休暇は法律で決まった「請求できる休み」
- 02看護師は取れているのか|数字で見る現実
- 看護職に絞ると
- 03生理休暇の請求のしかた|3つの手順
- 手順1: 自分の職場の規程と名称を確認する
- 手順2: 言い方を決めておく
- 手順3: 通らないとき・不利益があるときは窓口に相談する
- 04夜勤・交代勤務でつらいとき、生理休暇のほかに使える手
- シフトを相談するときの見本
- 関連する制度の記事
- 05生理休暇でやりがちな失敗例
- 06制度を使っても続けにくいときは、運用を比べておく
- 07Q&A
- Q. 夜勤の途中でも、生理休暇を請求できますか?
- Q. 生理休暇の請求に、診断書は必要ですか?
- Q. 生理不順や症状の原因が分からなくても、生理休暇は請求できますか?
- Q. パートや非常勤でも請求できますか?
- Q. 無給と言われました。それでも請求できますか?
- 08まとめ
生理日の就業が著しく困難なときは、看護師も労働基準法68条にもとづいて生理休暇を請求できます。厚生労働省は、医師の診断書のような厳格な証明は求めないとしています。半日や時間単位でも請求でき、日数に上限は設けられません。有給か無給かは、職場の規程しだいです。
それでも、日本医療労働組合連合会(日本医労連)の2022年の調査では、回答した看護職(4,907人)の86.1%が生理休暇を「取っていない」と答えました。夜勤の入り前に下腹部が重くても、周りが誰も休んでいない病棟で「生理で休みたい」とは言い出しにくい。そう感じる人は少なくないはずです。この記事では、請求できる範囲を条文と厚生労働省の説明で確かめ、現場で通すための順番と言い方まで並べます。
症状の原因や治療は、医療機関で相談してください。ここで扱うのは、休みの制度と、それを職場で使う手順だけです。資料は2026年10月に確認しました。対象は労働基準法が適用される民間の病院・診療所などです。公務員は適用される規定が異なる場合があるので、所属先の規程を見てください。
生理休暇は法律で決まった「請求できる休み」
条文は短く、次の一文です。
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。(労働基準法68条)
違反した使用者には、30万円以下の罰金があります(同法120条1号)。厚生労働省の説明と合わせて、論点ごとに整理します。
| 論点 | 条文・厚生労働省の説明 | 看護師の現場で言うと |
|---|---|---|
| 請求できるとき | 生理日の就業が「著しく困難」なとき。単に生理であることだけで請求できるものではない | 症状で、その日の業務を続けるのが難しいとき。程度の一律の基準はなく、個人差がある |
| 就業規則 | 条文は、請求の条件に就業規則の定めを置いていない | 規程に載っていない職場でも、請求の根拠は法律そのものにある |
| 証明 | 原則として特別の証明は不要。必要な場合も、医師の診断書のような厳格な証明は求めず、同僚の証言程度の簡単な証明でよい | 「診断書を出さないと休めない」と言われたら、厚生労働省の説明とは異なる扱いなので、根拠を聞き返す |
| 単位 | 半日や時間単位でも請求できる | 1日休むほどではなく、数時間だけ難しい場合でも請求できる |
| 日数 | 就業規則などで日数を限定することはできない | 「月1日まで」といった上限は、請求の上限としては置けない(有給の日数だけを限る場合を除く) |
| 賃金 | 有給でも無給でも差し支えない。会社の定めによる | 有給とする事業所は31.0%(一部支給を含む。全期間100%支給は有給のうち53.2%)、無給は67.4%(令和7年度)。無給や一部支給なら給与が減るので、事前に確認する |
| 日程の変更 | 年次有給休暇には、事業の正常な運営を妨げる場合に別の時季へずらせる規定がある(39条5項)。68条には同様の定めがない | 人手不足を理由に請求をずらせる、という規定は条文上見当たらない |
| 対象 | 条文は「女性」とだけ書き、雇用形態を限っていない | 就業看護師の91.3%(1,245,074人、令和6年末)が女性で、対象になる人が大半。パート・非常勤も条文上は同じ扱い |
出典: 労働基準法68条・120条・39条(e-Gov 法令検索)、厚生労働省「働く女性と生理休暇について」(令和5年9月28日)、「令和7年度雇用均等基本調査」表19、「令和6年衛生行政報告例」
この表のなかで、見落とされやすいのは最初の行です。 請求できるのは「就業が著しく困難」なときで、「生理だから」だけでは足りません。ただ、厚生労働省は、症状の程度や期間は個人差が大きく客観的な一般基準は定められていないとし、医師の診断書のような厳格な証明も求めていません。点数で判定する制度ではない、という点が肝心です。
年次有給休暇との違いも押さえておきます。年休は、事業の正常な運営を妨げる場合に時季をずらされうるのに対し(詳しくは看護師の有給が取れないとき)、生理休暇には、ずらせる旨の定めが条文にありません。代わりに、「生理日の就業が著しく困難」という事実が要件になります。
看護師は取れているのか|数字で見る現実
まず全産業の数字から見ます。
1年間に生理休暇を請求した女性は100人に1人ほど(全産業・民営事業所)1.1%
厚生労働省「雇用均等基本調査」(2025年)
厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」(事業所調査)では、令和6年4月から令和7年3月までの1年間に生理休暇を請求した女性労働者は1.1%でした(令和2年度は0.9%)。女性労働者がいる事業所のうち、請求者がいた事業所は4.9%(同3.3%)です。数字は上向きですが、1年間に一度でも請求した人が100人に1人ほどの水準です。これは症状のある人の割合ではなく、実際に請求した人の割合です。
産業別に見ると、医療・福祉は低い側にいます。下のグラフは16産業のうち、請求者割合が高い3産業と、製造業、医療・福祉、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業を編集部が選び、全産業計を加えた抜粋です(金融・保険業2.7%など、載せていない産業もあります)。
「医療、福祉」の0.8%は、介護や福祉の事業所を含み、看護師だけの数字ではありません。それでも、全産業計の1.1%を下回っています。
事業所の規模でも差があります。
| 事業所規模 | 請求者がいた事業所の割合 | 請求者割合(女性常用労働者) |
|---|---|---|
| 500人以上 | 63.8% | 2.3% |
| 100〜499人 | 24.9% | 1.2% |
| 30〜99人 | 8.7% | 1.1% |
| 5〜29人 | 3.1% | 0.8% |
出典: 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」事業所調査 付属統計表第25表(全産業・民営事業所の規模別。病院・診療所に限った数字ではない)
全産業の事業所では、500人以上で請求者がいた事業所が63.8%、5〜29人では3.1%でした。病院・診療所だけの数字はありませんが、従業員の多い事業所ほど「前に取った人がいる」可能性が高いことは読み取れます。前例がある職場なら、あなたは新しい要求をするのではなく、すでにある運用を使う立場になります。 前例が分からない職場では、手順1で規程の実際を確かめます。
看護職に絞ると
看護職に絞った数字は、日本医療労働組合連合会(日本医労連)女性協議会の「3休アンケート」(2022年4〜6月、医療・介護・福祉の女性労働者9,155人)にあります。看護職は4,907人で、回答の約5割です。
- 生理休暇を「取っていない」: 看護職86.1%(全職種82.7%)
- 取っている人の合計: 看護職5.5%(調査票の選択肢で「毎潮時取っている」(生理のたびに取っている、の意)3.4%、「時々取っている」2.1%)。残りは「その他」2.8%と無回答5.6%
取っていない看護職(4,225人)にその理由を聞いた結果が、次のとおりです(複数回答)。
回答者が挙げた理由の最多は「周りが誰も取っていない」の49.5%で、「必要ない」の29.9%を上回りました。「取っていない」は「取れなかった」と同じではありません。 必要ない人が一定数いるからです。ただ、理由の上位には、前例や職場の雰囲気、人員、言い出しにくさが並びます。
この調査には限界があります。労働組合を通じた任意の回答で、看護職全体を代表する標本ではありません。調査は2022年のもので、より新しい看護職の同種調査は確認できませんでした。回答の約55%は北海道・岩手・山形・岡山の4道県に集中し、東京は3.2%です。同じ調査では月経痛を挙げた看護職が62.3%でしたが、これは症状の重さを問わない数字で、休暇が必要な人の割合ではありません。
生理休暇の請求のしかた|3つの手順
以下は、生理日の就業が困難なときの請求を想定しています。生理日と関係のない体調不良や、受診が必要か迷う症状は、医療機関と、職場の別の休暇制度で相談してください。
手順1: 自分の職場の規程と名称を確認する
就業規則や賃金規程で、次の4点を確かめます。
- 名称(「生理休暇」「生休」「特別休暇」など)
- 有給か無給か、無給なら給与からどう引かれるか
- 申請の方法(勤務表への記号、申請書、システム、申請先が師長かリーダーか)
- 半日・時間単位の扱いがあるか
規程に載っていない、あるいは「うちにはない制度」と言われた場合も、請求の根拠は労働基準法68条にあります。確かめた結果は、控えとして残しておきます。
⚠️ つまずきやすい落とし穴規程を探しても、「生理休暇」という名前では見つからないことがあります。ほかの休暇制度の項目にまとめて書かれていたり、別の名称がついていたりするためです(厚生労働省の資料には、生理に加えて生理前の不調でも休める休暇を「エフ休暇」と名付けた会社の事例もあります)。「載っていない=ない」と判断して諦めると、使える制度を見落とします。就業規則は、紙のファイルのほか、院内のイントラネットや人事システムにあることもあります。見つからないときは、事務や人事に「生理休暇の規定はどこにありますか」と聞くだけで足ります。誰に聞いたかも、日付とあわせてメモしておきます。
手順2: 言い方を決めておく
症状が出てから文面を考えると、言い出せないまま勤務に入りがちです。先に型を決めておきます。
- 勤務の前に伝えるとき: 「生理による症状で、今日の勤務を続けるのが難しい状態です。労働基準法68条の生理休暇を請求したいです」
- 勤務の途中で伝えるとき: 「午前中は動けましたが、午後から症状が強くなっています。残りの時間について、生理休暇を請求したいです」
詳しい症状の説明は要りません。厚生労働省は、証明は同僚の証言程度の簡単なものでよいとしています。口頭で伝えたあとは、勤務表の記載、申請書、メッセージなど、残る形でも出します。
請求が通った状態の目安は、勤務表や出勤簿に生理休暇として記録され、賃金の扱いが手順1で確認した規程どおりになっていることです。
⚠️ つまずきやすい落とし穴請求の場で「年休で処理して」「診断書を出して」「人が足りないから今日は出て」と返されることがあります。医労連の調査の自由記述や総括にも、「生理休暇は有休5日取得後から取るように言われた」「名称が申請しにくく年休で申請」といった回答が載っています。自分で選んで年休にするのは自由です。問題は、請求したのに押し切られて年休で処理されることで、黙って引き下がると、年休が減るうえ、生理休暇を取った実績も残りません。その場で争う必要はなく、「厚生労働省の説明では、診断書のような厳格な証明は求めないとされているので、確認させてください」と一言添えて返します。あわせて、日時・伝えた相手・言われた内容を、あとで自分用にメモしておきます。それでも運用が変わらないときは、手順3の窓口に進みます。
手順3: 通らないとき・不利益があるときは窓口に相談する
職場内で解決しないときは、外の窓口があります。
- 各都道府県の労働局・労働基準監督署に置かれた総合労働相談コーナー(厚生労働省の窓口一覧から探せます)
- 労働基準法に違反する事実があるとき、労働者は労働基準監督官などに申告できます。申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています(同法104条)
相談に持っていくものは、就業規則(または該当部分の写し)、勤務表、手順2のメモ、やり取りのメッセージです。伝える型は、たとえば次のとおりです。
- 見本: 「○月○日に師長へ生理休暇を請求したところ、診断書がないと認められないと言われました。就業規則には△△と書かれています。どう進めればよいか教えてください」
相談の前に、職場全体と対立する覚悟を決めようとして動けなくなる人がいます。窓口は、状況を整理して使える制度を教えてもらう場所で、最初から申告までしなくても使えます。逆に、メモもなく「前に断られた」とだけ伝えると、窓口でも判断の材料が足りません。いつ、誰に、どう請求し、どう返されたかを、日付つきで残しておくことが先です。個別のケースが法令に違反するかどうかは、事実を聞いた窓口や専門家が判断することで、この記事では断定できません。取得を理由とする手当や賞与の扱いも規程と事情で変わります。
夜勤・交代勤務でつらいとき、生理休暇のほかに使える手
夜勤や日勤・深夜の切り替えがあると、症状が重なる日に勤務がずれ込みがちです。状況ごとに、使える制度と注意点を整理します。
| 状況 | 使える手 | 注意点 |
|---|---|---|
| 症状で今日の勤務が難しい(数時間〜1日) | 生理休暇(68条) | 無給のことがある。半日・時間単位も請求できる |
| 生理休暇の名称で出しにくい、無給で収入が減る、規程で認められなかった | 年次有給休暇(39条) | 事業の正常な運営を妨げる場合は時季をずらされうる。時間単位で取れるのは、労使協定がある職場で年5日以内(39条4項)。請求の出し方は看護師の有給が取れないとき |
| 勤務の組み方そのものがきつい(日勤から深夜、夜勤明けなど) | シフトの相談 | 労働基準法で深夜業の免除(深夜に働かせないこと)を請求できるのは妊産婦(66条3項)。ほかに、育児・介護休業法19条・20条で、小学校就学前の子を育てる人や要介護状態の家族を介護する人は、条件を満たせば深夜業の制限を請求できる(勤続1年未満などは対象外。事業の正常な運営を妨げる場合は事業主が断れる)。生理を理由に夜勤の免除を請求できる定めは確認できなかった。回数や配置は職場との調整になる |
| 更年期、持病、通院などが重なっている | それぞれの制度・相談 | 症状の診断や治療は医療機関で相談する |
出典: 労働基準法39条・66条・68条、育児・介護休業法19条・20条(e-Gov 法令検索)
シフトを相談するときの見本
- 見本: 「症状が強い日に夜勤が重なると、勤務を続けるのが難しいことがあります。希望休の締切前に、夜勤の入る日をずらせないか相談したいです。ずらせない場合は、その日に症状が出たら生理休暇を請求します」
シフトの相談は、生理休暇の請求とは性質が違います。生理休暇の請求は、要件を満たせば法律上の権利ですが、夜勤の日程をずらすかどうかは、人員や他の人の希望との調整で決まります。「生理だから夜勤を外して」と要求の形で出すと、人員の都合で断られた時点で話が止まります。希望休の締切より前に出し、日にちを具体的に挙げ、「ずらせない場合は、その日に症状が出たら生理休暇を請求する」ところまで先に伝えておくと、断られても次の手が残ります。月の予定が読めないときは、締切後に変更できるかも合わせて確認します。
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- 更年期や持病と重なる: 更年期と看護師の仕事、持病がある看護師の働き方
生理休暇でやりがちな失敗例
- 周りが取っていないからと、年休を削って我慢し続ける: 本当に休みたい日の年休が足りなくなります。生理日の就業が著しく困難な日は、生理休暇の対象になりえます。
- 診断書が要ると思い込み、請求の前に諦める: 厚生労働省は厳格な証明を求めないとしています。要ると言われたら、その根拠を聞き返します。
- 無給と知らずに取り、給与明細で気づく: 手順1で、有給か無給かを先に確認します。
- 当日、勤務表も申請書も出さず、口頭だけで休む: どの扱いで記録されたかが分からなくなります。残る形でも出します。
制度を使っても続けにくいときは、運用を比べておく
請求しても、人員が足りずに回らない。そんな職場では、個人の努力だけでは変わりにくいことがあります。動くかどうかを決める前に、いまの職場と応募先の運用を同じ物差しで比べておくと、判断しやすくなります。確かめる相手は、面接官、見学時の配属先の看護師長、入職前の人事担当などです。
Q&A
Q. 夜勤の途中でも、生理休暇を請求できますか?
A. 厚生労働省は、半日や時間単位でも請求できるとしています。夜勤が日をまたぐ場合に「生理日」をどう数えるかを定めた通達は、確認できませんでした。症状が出たら早めに伝え、勤務表上の扱いを職場に確認してください。
Q. 生理休暇の請求に、診断書は必要ですか?
A. 厚生労働省は、原則として特別の証明は不要としています。必要な場合も、医師の診断書のような厳格な証明は求めず、同僚の証言程度の簡単な証明でよいという説明です(「働く女性と生理休暇について」令和5年9月28日)。診断書を出すよう言われたときは、その根拠を聞き返します。
Q. 生理不順や症状の原因が分からなくても、生理休暇は請求できますか?
A. 条文の要件は「生理日の就業が著しく困難」なことで、症状の原因が分かっているかどうかは書かれていません。看護師の月経不順と夜勤の関係を示す公的な統計は、見つかりませんでした。この記事では原因や因果は扱いません。症状の原因や受診については、医療機関で相談してください。
Q. パートや非常勤でも請求できますか?
A. 条文は「女性」とだけ書き、雇用形態を限っていません。日本医労連の2022年調査(看護職に限らない全職種の回答)では、「取っていない」は正規雇用85.4%、非正規雇用73.4%でした。非正規では「制度があることを知らなかった」「制度はないと言われた」が正規を上回っています。使えるかどうかで迷ったら、都道府県労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナーに聞いてください。
Q. 無給と言われました。それでも請求できますか?
A. 無給でも、生理日の就業が著しく困難なときは請求できます。賃金の扱いは職場の定めによるとされ、有給でも無給でも差し支えありません。有給とする事業所は31.0%(令和2年度は29.0%)で、一部支給を含みます。全期間100%支給は有給のうち53.2%で、無給は67.4%です(令和7年度雇用均等基本調査)。有給の日数だけを限る定め自体は認められていますが、その日数を超えても、生理日の就業が著しく困難なときは、生理休暇そのものを請求できます。
転職を決める前に、職場の運用を確かめておく
まだ転職するか決めていなくても、有給・無給や申請のしやすさは、見学や面接で聞いて確かめられます。
まとめ
- 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難なときに労働基準法68条で請求できる休みです。厚生労働省は厳格な証明を求めず、半日・時間単位も可、日数の上限は置けないとしています。有給か無給かは職場の規程です
- 日本医労連の2022年調査では、回答した看護職の86.1%が取っていませんでした。取っていない人が挙げた理由の最多は「周りが誰も取っていない」の49.5%です。請求の型(規程の確認、文例、記録)を先に決めておくと、言い出しやすくなります
- 交代勤務でつらいときは、生理休暇のほかに年次有給休暇、シフトの相談があります。通らないときは、都道府県労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナーを使えます
次に読む記事を、状況に合わせて選べます。
- 年休が取れない → 看護師の有給が取れないとき
- 辞めるかどうか迷う → 看護師が辞めたいと思ったときの対処法
- 夜勤そのものを見直したい → 看護師が夜勤なしで転職する方法
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