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看護師の夜勤明けは休み?|労働基準法の「休日」との違いと、明けの日の扱い
目次
- 01夜勤明けは「休み」でも、法律上の「休日」ではない
- 02なぜ明けは休日に数えられないのか|暦日の原則
- 03交替制の例外と、日本看護協会ガイドラインの「23.5時間」の例
- 04明けの朝は、規定の終業時刻のあとも残りやすい
- 05明けのあとの休息は、病院のルールで決まる
- 06自分の勤務表で、明けの扱いを確かめる手順
- 手順1・2: 公休と明けを分け、暦日の休日が週1回あるか数える
- 手順3: 就業規則と年間休日の数え方を聞く
- 07明けの日に研修・委員会・呼び出しが入るとき
- 08よくある失敗
- 失敗1: 口頭の説明だけで「明けは休みに入っている」と受け取る
- 失敗2: 「違法だ」と言い切って相談を始める
- 失敗3: 年間休日の数字だけで職場を比べる
- 09よくある質問
- Q. 夜勤明けは、法律上の休日ですか?
- Q. 夜勤明けの次の日は、必ず休みですか?
- Q. 夜勤明けは、公休(所定休日)に数えられますか?
- Q. 勤務表を確かめて解決しなければ、転職を考えるべきですか?
- 10まとめ
夜勤明けは、勤務のない時間が長くても、労働基準法35条の「休日」には基本的に数えられません。休日は暦日(午前0時から午後12時)で与えるのが原則で、二交代の明けの日は、午前中まで前日の勤務が続いているからです。勤務表で「明け」のあとに「公休」が並ぶと、2連休に見えます。それなのに休日の数に入っていない気がする。そのずれは、休みの感覚と法律上の休日の違いから生まれます。ただし、明けを休日に数えない扱いそのものは、暦日の休日が別に確保されていれば、直ちに違法とはいえません。
この記事では、明けと公休の違い、暦日の原則と交替制の例外、勤務表で自分の明けを数える手順を原典に当たって整理します。睡眠や体調の整え方は扱いません。勤務間隔11時間の話は勤務間インターバルの記事に分けました。
夜勤明けは「休み」でも、法律上の「休日」ではない
勤務表に並ぶ言葉と、法律の言葉は別物です。
| 勤務表の表記 | 意味 | 労基法35条の「休日」に数えられるか |
|---|---|---|
| 明け(非番) | 夜勤の翌日。午前中は前日の勤務の続きで、終業後は勤務のない時間 | 基本的に数えられない。午前0時以降も勤務が続き、暦日まるごとの休みにならない |
| 公休・休 | 就業規則で決めた所定休日(日本看護協会は「所定休日(公休)」と呼ぶ) | 暦日の1日であれば数えられる。法定休日か、それ以外の所定休日かは就業規則による |
| 法定休日 | 毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上(労基法35条) | 法律が最低限として求める休日そのもの |
| 年休(有給休暇) | 出勤すべき日に、賃金を受けて休む権利(労基法39条) | 数えられない。休日とは別の仕組み |
明けは、前日から続く勤務が終わったあとの時間を含み、基本的に法律上の休日の数には入らない日 です。「明けは休みじゃない」と言われたときは、「ゆっくり休む時間ではない」ではなく、「休日の数には入らない」という意味で使われることがあります。
なぜ明けは休日に数えられないのか|暦日の原則
労働基準法35条は、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています。4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者には、この週1回の決まりは適用されません。この「休日」は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間)で与えるものと、厚生労働省のモデル就業規則の解説に書かれています。
もう1つ、勤務の数え方の決まりがあります。継続勤務が2暦日にわたるときは、暦日が違っても1勤務として扱い、その勤務は 始業時刻の属する日の労働 になります(昭和63年1月1日基発1号)。厚生労働省の徳島労働局の資料は、月曜20時〜火曜9時の勤務を月曜1日の勤務(12時間労働)とし、月曜4時間・火曜8時間と分けられないと説明しています。さらに、火曜9時〜水曜9時の24時間の休みは、暦日を含まないので基本的に法定休日としては扱えない、という例を挙げています。法令・通達は2026年10月時点の内容を確認しました。法定休日や連続勤務の規制は、見直しが議論されています(令和7年10月の労働政策審議会労働条件分科会の資料で課題として整理)。連勤が何日まで認められるか、6連勤・7連勤が違法になる条件は看護師の連勤は何日まで?で整理しています。
これを二交代の看護師に当てはめると、次のようになります(編集部の当てはめです)。
- 夜勤入りの日(16:30〜): 勤務日
- 明けの日(〜9:00): 午前0時から9時まで前日の勤務が続くので、暦日の休みにならない。9時から翌朝9時まで24時間あけても、暦日を含まない
- 明けの翌日(公休): 0時から24時までまるごと勤務がなければ、暦日の休日
三交代の深夜勤のように0時から始まる勤務(日看協の例では0:00〜8:30)は、暦日の中に収まるので数え方が変わります。自分の始業・終業時刻で当てはめてください(手順1・2)。
「明け→公休」と並んで連休に見えても、暦日の原則では、法律上の休日として数えられるのは公休の1日だけです。 週1回の休日があるかは、公休の側で確かめます。
交替制の例外と、日本看護協会ガイドラインの「23.5時間」の例
通達には交替制の例外があります。番方編成による交替制(あらかじめ班分けと勤務の順番が決まり、規則的に回る働き方。通達の例は8時間3交替)では、次の2つの両方に当てはまるときに限り、暦日でなく継続24時間を与えれば差し支えないとされています(昭和63年3月14日基発150号)。通達が例に挙げるのは8時間3交替で、二交代の夜勤に当てはまるかは、通達の文言には明記されていません。
- 番方編成による交替制が、就業規則等で定められ、制度として運用されている
- 各番方の交替が規則的に定められていて、勤務割表等でその都度設定されるものではない
日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年)は、交代制勤務の休日を次のように整理しています。法定休日(週1日、4週で4日)は暦日で与える必要があります。それ以外の所定休日は、就業規則で定めたうえで 勤務と勤務の間隔が24時間以上なら休日1日と見なす こともできる、というものです。
ガイドラインは、三交代の正循環の例(日勤8:00〜16:30、準夜勤16:00〜0:30、深夜勤0:00〜8:30)も示しています。準夜勤が終わる0時30分から、1日おいて深夜勤が始まる0時までは23.5時間です。24時間に満たないため、準夜勤の翌日は 「休日」と見なせず、「明け(非番)」になる と書かれています。この並びの週休は「週休2日制(4週8休制)」ではなく、「週休1日+非番1日」です。
準夜勤の翌日を休日と見なす方法として、翌日に張り出す0時〜0時30分を毎回「休日出勤」として扱い、時間外勤務手当(深夜割増付)を支払うやり方も紹介されています(事前の労使合意が前提)。ガイドラインの例では、休日に数えるために、手当などの取り決めを労使で置いています。
ここで断定できないことがあります。自分の病院が例外の2要件に当てはまるかは、就業規則と運用を見て決まります。たとえば、月ごとの勤務表で夜勤の割り振りを決める運用が「その都度設定」にあたるかは、この記事では判定できません。
明けの朝は、規定の終業時刻のあとも残りやすい
明けの朝は、終業時刻が延びることがあります。日本医療労働組合連合会の「2022年 看護職員の労働実態調査」では、規定の終業時間のあとにも仕事が続く看護職員が多く、夜勤も例外ではありません。
夜勤の終業後に約30分以上残っているのは、二交替で56.5%、深夜勤で50.3%で、二交替では約60分以上も20.7%です。夜勤を終えた人の約半数が、規定の終業時刻のあとに残っています。残った時間のぶん、明けの休息は短くなります。 2022年9月の実績に基づく回答で、約4年前のものです。加盟組合のある職場への調査で、全国の構成比そのものではありません。残った時間の扱いは、看護師の残業代が出ないときで整理しています。
明けのあとの休息は、病院のルールで決まる
明けのあとの休息が、どれだけ病院の決まりとして置かれているかを見ます。24時間・48時間といった休息の長さを一律に定めた法律はなく、病院が自分たちのルールとして決める部分です。
| 院内の勤務計画表ルールとして規定している項目 | 規定している病院の割合 |
|---|---|
| 1回の夜勤後に、おおむね24時間以上の休息を確保する | 69.2% |
| 2回連続夜勤後に、おおむね48時間以上の休息を確保する | 26.6% |
出典: 日本看護協会「2025年 病院看護実態調査 報告書」表61(複数回答、回答3,502病院、2025年10月)
1回の夜勤後に24時間以上の休息を掲げる病院は約7割、連続夜勤後の48時間は約4分の1です。日本看護協会のガイドライン(勤務編成の基準のうち基準8)が おおむね24時間以上を確保することが望ましい とする水準を、約7割の病院がルールに書いています。規定があることと守られていることは別なので、自分の職場の決まりは次の手順で確かめます。
自分の勤務表で、明けの扱いを確かめる手順
手順1・2: 公休と明けを分け、暦日の休日が週1回あるか数える
1か月分の勤務表で、「公休・休」と「明け」に別の色で印をつけ、週ごとに、0時から24時までまるごと勤務のない日が1日以上あるかを見ます。明けは数えません。就業規則が「4週間で4日」の定めなら、週ごとではなく4週間で4日あるかを数えます。
次は、編集部が作った仮の例です(二交代の1週間。実在の職場ではありません)。
| 曜日 | 勤務表の表記 | 0時〜24時まるごと勤務なし |
|---|---|---|
| 月 | 日勤 | × |
| 火 | 夜勤(16:30〜) | × |
| 水 | 明け(〜9:00) | ×(0〜9時は前日の勤務の続き) |
| 木 | 公休 | ○ |
| 金〜日 | 日勤 | × |
水・木と「休み」が2日続いて見えますが、暦日の休日は木曜の1日です。この週は、毎週少なくとも1回という条件は満たしています。
⚠️ つまずきやすい落とし穴勤務表で「明け」と「公休」が続くと、2日休めたように見えます。この数え方のまま「週休2日ある」と思い込むと、夜勤が続く週に、暦日の休日が1日もない週が紛れていても気づきません。たとえば、夜勤・明け・夜勤・明けと並び、残りの日も勤務という週は、どの日にも0時から24時までの勤務なしがなく、暦日の休日が0日になります。見つけるには、印をつけた勤務表を週ごとに区切り、暦日の休みがある日に○をつけて数えます。数えた結果は日付とあわせてメモに残しておくと、あとで人事に確かめるときの材料になります。
手順3: 就業規則と年間休日の数え方を聞く
就業規則の休日の条に、休日がどう定められているか、明けがどう書かれているかを、人事や総務に見せてもらいます。就業規則は、使用者が労働者に周知する義務を負っています(労基法106条)。見せてもらえないときは、その事実を記録して、後述の相談窓口に伝えます。次に、年間休日の日数に明けが含まれているかを聞きます。参考までに、年間休日の平均は次のとおりです。
| 指標 | 値 | 定義 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 病院の所定年間休日総数(平均) | 117.7日 | 就業規則で定める所定休日(週休・祝日・年末年始・夏季休暇・創立記念日など)の合計。年次有給休暇・慶弔休暇は含まない(回答のあった3,410病院) | 日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」表48 |
| 全産業の年間休日総数(労働者1人平均) | 116.6日(令和6年の1年間) | 常用労働者30人以上の民営企業で、最も多くの労働者に適用される年間休日総数を、適用される労働者数で加重平均。年次有給休暇分は含まない | 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」第4表 |
病院の平均は、全産業の労働者1人平均より約1日、同調査の1企業平均(112.4日)より約5日多い計算です。調査の単位が違うので目安にとどめてください。これらの統計では、明けが年間休日に入っているかは区別されていません。平均との比較より先に、自分の職場の日数に明けが入っているかを確かめる ほうが、休みの実態に近づけます。
質問は、次のように聞くと事実の確認で済みます。
勤務表の「明け」は、就業規則上の休日(公休)として数えていますか。年間休日○日には含まれていますか。明けの日に年休を申請した場合、何日分として扱われますか。
年休の数え方は、通達の原典を確認できていないため、この記事では扱いません。就業規則での扱いを、文面で確かめてください。
求人の段階では、求人票の年間休日の見方も合わせて確かめられます。
⚠️ つまずきやすい落とし穴「明けは休日ではない」を知ると、「だから違法だ」と結びつけてしまいがちです。ですが、明けを休日に数えない扱いそのものは、暦日の休日が週1回(就業規則が4週で4日の定めなら4週間で4日)確保されていれば、基本的に35条の問題にはなりません。この結びつけで相談に行くと、「公休は取れている」と返されることがあります。確かめる順番は、次の3つです。
- 勤務表で、暦日の休日が足りているか
- 年間休日や「休みが多い」という説明に、明けが含まれていないか
- 明けの日に会議や研修が入っていないか
1つ目で暦日の休日が足りない週が見つかったときは、35条を確かめる材料になります。3つ目は35条とは別に、労働時間にあたるかの確認になります(次の節)。勤務表の該当週と就業規則の該当の条をそろえてから、人事や、厚生労働省の総合労働相談コーナーに持ち込むと、事実の確認から始められます。
明けの日に研修・委員会・呼び出しが入るとき
明けの日の午前9時以降は、勤務を終えたあとの時間です。そこに、研修や会議への参加、人手不足による出勤の依頼が入ることがあります。実際に出勤して仕事をした時間は、労働時間として数えられます。
参加が義務か、指示があったか、出ないと不利益があるかによって、研修や会議の時間が労働時間にあたるかが決まります。詳しい線引きは、委員会・勉強会が時間外になるときにまとめました。休日労働の割増賃金(3割5分以上)は、法定休日に働いたときの決まりです(労基法37条、割増賃金の政令)。明けの日は基本的に法定休日ではないので、時間外などの扱いが問題になります。金額の計算は、就業規則と実際の勤務で決まります。
⚠️ つまずきやすい落とし穴明けの朝に勤務が終わったところで、「このあとの勉強会、よかったら残って」と声をかけられ、「自由参加」と言われて残る場面を考えます。出席しないと評価に響く雰囲気があっても、口頭の誘いだけでは、あとから義務だったかを示す材料がありません。出席した時間は勤務表に載らないまま、明けの日の休息だけが短くなります。その日のうちに、日時、声をかけた人、内容、出席しなかったらどうなるか(言われたこと)、勤務表上その時間がどう扱われているかをメモに残します。時間外として相談するときに必要になるのは、この記録です。
よくある失敗
失敗1: 口頭の説明だけで「明けは休みに入っている」と受け取る
「うちは明けも休みだよ」という説明は、公休に数えているのか、休みの感覚で言っているのかが分かりません。勤務表と就業規則の文面で確かめてください。
失敗2: 「違法だ」と言い切って相談を始める
勤務表の事実(公休の日数、明けの日数、会議の有無)から話すほうが、確認が進みます。
失敗3: 年間休日の数字だけで職場を比べる
年間休日の定義は、就業規則で定める休日の合計で、明けを含むかは統計では分かりません。117.7日という平均との比較だけで安心せず、含み方を質問に入れておくと、入職後の食い違いを減らせます。
よくある質問
Q. 夜勤明けは、法律上の休日ですか?
A. 基本的に休日ではありません。休日は暦日(0時から24時)で与えるのが原則で、二交代の明けの日は午前中まで前日の勤務が続くためです。交替制の例外(継続24時間)が使えるのは、就業規則に定めがあり、番方の交替が規則的に決まっている場合などに限られます。
Q. 夜勤明けの次の日は、必ず休みですか?
A. 必ずとは限らず、勤務表と院内のルールで決まります。日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年)の基準8は、1回の夜勤後におおむね24時間以上を確保することが望ましいとしていて、2025年の調査では69.2%の病院がこれを勤務計画表のルールにしています。勤務と勤務の間隔の話は勤務間インターバルの記事で扱っています。
Q. 夜勤明けは、公休(所定休日)に数えられますか?
A. 就業規則の定め次第です。法定休日は暦日(0時から24時)が原則で、明けは基本的に数えられません。法定休日以外の所定休日は、日本看護協会のガイドラインによると、就業規則で定めたうえで勤務と勤務の間隔が24時間以上あれば、休日1日と見なすことができます。自分の職場の扱いは、就業規則と勤務表で確かめてください。
Q. 勤務表を確かめて解決しなければ、転職を考えるべきですか?
A. すぐに決める必要はありません。勤務表と就業規則で確かめて食い違いがなければ、転職の理由にはならないことがあります。説明が得られない、暦日の休日が足りない週が続くといった場合は、転職先の確認項目として使えます。
転職サービスを使う場合の費用や連絡の頻度は、この記事では確認していません。利用前に各サービスの公式ページで条件を確かめてください。
休日の数え方と明けの扱いは、応募前の質問で確かめておく
まだ転職するか決めていなくても、年間休日に明けが含まれるか、夜勤後の休息のルールがあるかを、応募前の質問として確かめておくと、入職後の食い違いを減らせます。条件に合う職場があるか、求人を見て確かめてみるのも一つの方法です。
まとめ
- 夜勤明けは「休み」でも、労基法35条の休日には基本的に数えられません。休日は暦日(0時〜24時)で与えるのが原則で、明けの日は午前中まで前日の勤務が続くためです
- 交替制には、就業規則の定めと、番方の交替が規則的であることなどを条件に、継続24時間でよいとする例外があります。日本看護協会のガイドラインは、間隔が24時間未満(例は23.5時間)なら「休日」と見なせず「明け(非番)」になるとしています
- 明けのあとの休息の長さは法律で一律には決まっておらず、病院のルールで、1回の夜勤後に24時間以上を規定する病院は69.2%です(日本看護協会、2025年)
- 明けの日に入る研修や呼び出しは、義務や指示があれば労働時間にあたりえます
- 勤務表で公休と明けを分けて数え、暦日の休日が週1回あるか、年間休日に明けが入っているかを確かめ、就業規則の該当の条とそろえて総合労働相談コーナーなどに持ち込みます
あわせて読むと、状況に合わせて選べます。
- 二交代と三交代の違いを比べたい → 看護師の二交代と三交代の違い
- 夜勤のシフトを基準で採点したい → 看護師2年目で夜勤がつらいと感じたら
- 明けから次の勤務までの間隔を知りたい → 勤務間インターバル
- 明けの朝の残業や勉強会が気になる → 残業代が出ないとき、委員会・勉強会が時間外になるとき