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看護師がインフル・コロナで休むとき|出勤停止の決まりと給料・傷病手当金・労災

ナースひとやすみ 編集部約16分で読めます
目次

熱が下がったのに「まだ出てこないで」と言われる。つらいのに「いつから来られる?」と聞かれる。インフルエンザや新型コロナで休むことになったとき、何日休めばいいのか、給料はどうなるのか。数日の休みなら、受け取る額を大きく左右するのは、傷病手当金よりも年休か欠勤かの扱いです。答えは3つに整理できます。

  • 休む日数: どちらも五類感染症で、感染症法18条の就業制限の対象ではありません。日数を決めているのは、厚生労働省の目安と職場の規程です
  • 給料: 自分で休むなら通常の病欠(年休・病気休暇・欠勤)です。症状があるだけで一律に休ませるなど、職場の判断で休業させる場合は、一般的に休業手当(平均賃金の60%以上)が必要とされています(新型コロナについての厚労省Q&A)
  • 看護師のコロナ感染: 患者の診療・看護にあたる看護師が感染した場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険の対象です

この記事は、民間の医療機関で働き、健康保険(協会けんぽなど)と労災保険に加入している人を前提にしています。公立病院の常勤職員は、公務災害補償や共済組合の給付、病気休暇の決まりが異なることがあり、健康保険組合には独自の上乗せ給付がある場合もあります。条文と資料は2026年9月25日〜26日に確認しました。

休む日数は、法律ではなく「目安」と「職場の規程」で決まる

休む日数の決まりの出どころが見えないと、どちらを言われても不安になります。まず3つの基準を並べます。

基準インフルエンザ新型コロナ
感染症法の就業制限対象外(五類感染症)対象外(2023年5月8日から五類感染症)
厚労省が示す目安ウイルスを排出している間は外出を控える。発症前日から発症後3〜7日間は排出するといわれる発症日を0日目として5日間は外出を控える。5日目に症状が続いていれば、症状が軽快して24時間程度(症状が軽くなってから丸1日ほど)たつまで
学校の出席停止(児童生徒向け・参考)発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで

出典: 感染症法6条・18条、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」、同「令和8年度夏期 急性呼吸器感染症(ARI)等への対策に関するQ&A」、学校保健安全法施行規則19条

学校の出席停止は児童生徒向けの決まりで、働く人にそのまま当てはまるものではありません。病院が「発症後5日かつ解熱後2日」と定めているなら、それは法律ではなく院内の規程です。

看護師の場合は、ここに医療機関ならではの事情が加わります。新型コロナについて、厚労省は一般向けのQ&Aで「各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください」と求めています。発症から10日間はウイルス排出の可能性があるとして、不織布マスクの着用や、高齢者などハイリスク者との接触を控える配慮も挙げています。インフルエンザについても、ARI Q&Aは解熱後もウイルスを排出するといわれるとし、咳やくしゃみが続く間は不織布マスクの着用などで周りにうつさない配慮を呼びかけています。そのため患者に接する看護師は、勤務先の規程で、一般向けの目安(5日間)より長い就業制限や、復帰後の配置の調整を求められることがあります。 これは法律の義務ではなく、各施設のルールです。

給料はどうなる? 5つの休み方の違い

同じ「インフルで5日休んだ」でも、どの扱いになるかで受け取る額が変わります。

休み方払うのは1日あたりの額条件根拠
年次有給休暇職場通常の賃金など(就業規則による)本人が請求する。入職から6か月継続して勤務し、出勤率8割以上で付与される労基法39条
病気休暇(特別休暇)職場有給か無給かは規程しだい制度がある職場だけ就業規則
欠勤+傷病手当金健康保険標準報酬月額の平均÷30×2/3医師などが仕事に就けないと判断した日のうち、連続3日の待期のあと4日目から。給与が手当の額より少ない日は差額健康保険法99条・108条
職場の判断による休業職場(休業手当)平均賃金の60%以上使用者の責に帰すべき事由による休業労基法26条
業務による感染(労災)労災保険給付基礎日額の60%+特別支給金20%4日目から。最初の3日間は事業主が平均賃金の60%を補償労災保険法14条、労基法76条

平均賃金は、原則として直前3か月の賃金の総額をその期間の総日数で割った額です(労基法12条)。労災の給付基礎日額は、この平均賃金に相当する額です(労災保険法8条)。標準報酬月額は、健康保険の保険料や給付の計算に使う、月々の給与を区切りのよい幅で区分した額です。

休業手当が出るのは「職場の判断で休ませたとき」

休業手当(労基法26条)は、自分の病気で休んだ日に自動的に出るものではありません。新型コロナについての厚労省の企業向けQ&Aは、2つの場面を分けています。

  • 自分から休む場合: 感染した、または発熱などで自主的に休むときは「通常の病欠と同様」に扱い、病気休暇制度の活用などが考えられる(4問2)
  • 職場の判断で休ませる場合: 感染したことや発熱などの症状があることのみをもって一律に休ませるなど、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたり、休業手当が必要(4問1・4問2)

熱が下がり働ける状態なのに、院内規程で出勤を止められた期間はどうか。Q&Aの2つ目の場面に近いものの、医療機関の就業制限がこれにあたるかは、個別の事情で判断されます。職場と話がつかなければ、労働基準監督署に相談できます。インフルエンザについて同じ趣旨の厚労省の個別の回答は確認できませんでしたが、休業手当を定める労基法26条は病名を限っていません。

年休を「消化扱い」にされたら

新型コロナについての厚労省の企業向けQ&Aは、年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えるもので、使用者が一方的に取得させることはできないとしています(4問5)。労使協定による計画的付与の日や、年5日の時季指定の仕組み(労基法39条6項・7項)などを除けば、休んだ日を年休にするかは、原則として本人の請求で決まります。年休の仕組みは看護師の有給が取れないときにまとめています。

年休を使わない場合の伝え方の文例です。

休んだ日は年休ではなく欠勤として扱ってください。4日目以降も休む場合は、傷病手当金を申請したいと考えています。

5日休んだら、いくら受け取れる?

公休日を挟まず、暦日で5日続けて休んだ場合で比べます。標準報酬月額の平均は30万円と仮定し、5日とも医師などが仕事に就けないと判断した期間とします。

休み方5日分の扱い受け取る額の目安
5日とも年休年休が5日減る通常の賃金
5日とも欠勤欠勤控除(額は就業規則による)傷病手当金は4・5日目の2日分で約13,334円
3日を年休、2日を欠勤待期の3日を年休で埋める年休3日分の賃金+傷病手当金2日分(約13,334円)

この5日ちょうどの例なら、傷病手当金が出るのは2日分です。 休みが長引けば、1日ごとに対象の日が増えます。途中に公休日を挟む場合は、待期の3日に公休日も含まれるため、出勤予定だった日のうち対象になる日が増えることがあります。実際の選択は「年休を使うか、欠勤控除を受けるか」になり、傷病手当金の比重が大きくなるのは休みが長引いたときです。

協会けんぽの調査でも、傷病手当金の受給は長い療養が中心です。2024年10月の受給179,680件のうち、新型コロナを含む「特殊目的用コード」は4.17%で、1件あたりの支給日数は平均8.50日でした(全体の平均は32.44日)。2022年の48.62%からは大きく下がっています。数日の感染症の休みでは、傷病手当金よりも、年休か欠勤かの扱いのほうが受け取る額を左右します。

傷病手当金の額と申請

1日あたりの額は、支給開始日の属する月以前の直近12か月間の標準報酬月額を平均し、30で割った額(10円単位に端数処理)の3分の2です(健康保険法99条2項)。協会けんぽの例では、平均17万円なら5,670円の3分の2で3,780円です。平均30万円なら、1万円の3分の2で約6,667円になります。

  • 12か月に満たない人: 転職などで今の健康保険での期間が12か月に満たない場合は、自分の平均と、全被保険者の平均(協会けんぽの案内では、支給開始日が2025年4月1日以降なら32万円)の低いほうで計算します。この額は支給開始日の年度ごとに決まるため(同99条2項2号)、最新の額は保険者で確かめてください
  • 給与が出る日: 給与が傷病手当金の額以上なら支給されず、少なければ差額が支給されます(同108条1項)
  • 対象になる人: 勤務先の健康保険の被保険者です。家族の健康保険の扶養に入っている人は対象になりません
  • 期間と期限: 支給期間は通算1年6か月。受け取る権利は2年で時効になります(同193条)
  • 出す先: 加入している保険者(協会けんぽなら都道府県支部)

看護師のコロナ感染は、まず労災を確かめる

厚労省の企業向けQ&Aは、医療従事者について次のように答えています。

患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

五類になったあとも、この取扱いに変更はないとされています(5問2)。

新型コロナの労災請求に占める「医療従事者等」の割合(195,724件、累計)77.4%

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」(2025年3月31日現在)

医療従事者等の請求は累計195,724件で、全体252,979件の77.4%を占めます。このうち決定済みは182,415件で、181,944件が支給でした。決定済みの分では99.7%が支給ですが、これは過去の累計です。「医療従事者等」には医師や介護職なども含まれ、個別の請求の結果を示すものではありません。2024年4月から2025年3月の請求件数も、全職種で月836〜2,180件あり、五類になったあとも労災として請求する人は続いています。

労災と傷病手当金では、受け取れる額も窓口も変わります。労災なら休業4日目から給付基礎日額の60%に特別支給金20%が加わり、最初の3日間は事業主が平均賃金の60%を補償します。一方、協会けんぽは、業務上・通勤災害によるものを傷病手当金の対象外としています。

請求の手順は次のとおりです。

  1. 病棟で陽性者と接していたか、発症前の勤務状況をメモする
  2. 受診した医療機関で、療養期間についての証明を受ける(2023年5月8日以降の陽性者は、原則として診療担当者の証明が必要とされています)
  3. 事業場を管轄する労働基準監督署に相談し、休業補償給付の請求書を出す。請求は本人が行い、本人が難しい場合は事業主が助力するとされています。認否は労働基準監督署が判断します

インフルエンザも、看護の業務による感染であれば業務上の疾病にあたりえます(労働基準法施行規則 別表第1の2 第6号)。ただし、新型コロナのように厚労省が「原則として対象」と明示した取扱いは、確認した資料にはありません。業務との関係を、労働基準監督署が個別に判断します。

⚠️ つまずきやすい落とし穴

新型コロナで休んだ期間を、労災の可能性を考えずに年休や欠勤で処理してしまうケースです。年休で処理すると、その日の分は年休の残日数から減ります。欠勤にして傷病手当金を申請しても、業務上の感染なら本来の窓口は労災で、健康保険の給付との調整が必要になることがあります。患者の診療・看護にあたる看護師の新型コロナ感染は、業務外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則として労災の対象です。感染経路を自分で特定しきれなくても請求はでき、認否は労働基準監督署が判断します。休む連絡の時点で、労災の扱いを相談したいと伝えておいてください(下の文例)。

休むときの手順と、職場への伝え方

  1. 連絡する: 勤務表の作成者(多くは師長)に、症状と受診の予定または結果を伝える
  2. 受診の記録を残す: 受診日と医療機関名、診断名をメモする。傷病手当金や労災の申請で、医師の証明が必要になる
  3. 扱いを確かめる: 休む期間と、その期間を年休・病気休暇・欠勤・職場の判断による休業・労災のどれで扱うかを確認する
  4. 4日以上になったら申請を検討する: 業務外なら傷病手当金、業務による感染の可能性があれば労災
  5. 復帰する: 復帰日と、復帰後の配置やマスク着用のルールを確かめる

連絡の文例です。

発熱があり、本日受診して◯◯と診断されました。規程に沿って休ませてください。休む期間の目安と、その期間の扱い(年休・病気休暇・欠勤)を確認させてください。病棟で陽性の方と接していたので、労災の扱いについても相談させてください。

最後の一文は、業務中に感染した可能性がある場合に加えます。感染したのが病棟か家庭かを自分で判断しきれなくても、可能性があれば伝えておきます。

⚠️ つまずきやすい落とし穴

傷病手当金の待期は「連続した3日間」です。協会けんぽは、連続して2日間休んだあとに3日目に働いた場合、待期3日間は成立しないと説明しています。人手が足りない病棟では「1日だけ出てもらえる?」と頼まれることがありますが、途中で出勤すると、そのあとの休みが長引いたときに待期を数え直すことになります。一方、待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。夜勤の入り・明けの日をどう数えるかは確認した資料に記載がないため、交替制で働く人は、加入している保険者に確かめてください。

職場と話がつかないときの相談先

  • 休業手当や年休の扱い: 労働基準監督署、または総合労働相談コーナー
  • 傷病手当金: 加入している保険者(協会けんぽなら都道府県支部)
  • 労災: 事業場を管轄する労働基準監督署

総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や労働基準監督署、駅近くの建物など全国378か所(2026年4月1日現在)にあり、あらゆる労働問題の相談を受けています。2025年度の相談は119万8,010件で、内訳(延べ)では法制度の問い合わせが78万3,579件と最も多くなっています。「この休みの扱いは決まりどおりか」を確かめるだけでも使える窓口です。

病気休暇は、どの職場にもある制度ではありません。厚労省「就労条件総合調査」(2025年、常用労働者30人以上の民営法人が対象)で、病気休暇の制度がある企業は28.4%でした(前年27.9%)。従業員1,000人以上では41.5%、30〜99人では26.2%です。全産業の数字で、看護職だけのものではありません。一方、日本看護協会の調査では、2024年度に病気で1か月以上続けて休んだ正規雇用の看護職員がいた病院は72.6%(n=3,502)でした。病気で長く休む看護職員が出ること自体は、多くの病院で起きています。 休みの扱いで不利な処理が続く職場なら、次の職場を選ぶときに病気休暇や感染時の特別休暇の有無を確かめる項目に加える方法もあります。

失敗例・よくあるNG

NG1: 求められるまま、治癒証明や陰性証明のために受診を重ねる

厚労省のARI Q&Aは、職場が治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要としています(Q20)。院内規程で求められたら、必要性と費用の負担を確かめます。

NG2: 休みの扱いを確かめないまま休む

年休・病気休暇・欠勤のどれになったかを、給与明細で初めて知るケースです。欠勤控除に気づいてからでは、年休への振り替えや傷病手当金の申請の相談が遅れます。休む連絡の時点で扱いを確かめてください。

よくある質問

Q. 家族がインフルエンザや新型コロナにかかりました。出勤してもいいですか?

A. インフルエンザも新型コロナも五類感染症で、感染症法の就業制限の対象ではありません。新型コロナは、2023年5月8日以降「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛も求められていません。厚労省は、家族が感染した場合、発症日を0日として特に5日間は自分の体調に注意し、7日目までは発症する可能性があるとしています。医療機関では、家族が感染した職員の勤務について独自の規程を設けていることがあるため、出勤前に職場に確認してください。

Q. パートでも、休業手当や年休はありますか?

A. 新型コロナについての厚労省の企業向けQ&Aは、労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者や派遣労働者、有期契約労働者なども含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与が必要としています(4問6)。傷病手当金は勤務先の健康保険に加入していれば対象で、家族の扶養に入っている人は対象外です(扶養の範囲はパート看護師の扶養内の働き方)。病気休暇については、2026年10月1日から適用された同一労働同一賃金ガイドラインが、契約の更新を繰り返すなど継続的な勤務が見込まれるパート・有期の人にも、正社員と同一の病気休職・休暇(療養への専念を目的とした休暇に限る)の期間の給与を保障するとの考え方を示しています。職場の規程が正社員だけを対象にしていないか、確かめてみてください。

Q. 5日たっても咳が残っています。出勤していいですか?

A. 新型コロナについて厚労省は、5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度たつまで外出を控えて様子を見ることを推奨し、症状が重い場合は医師に相談するよう呼びかけています。発症後10日間はマスクの着用などの配慮も求めています。インフルエンザも、咳などが続く間は不織布マスクなどで周りにうつさない配慮が呼びかけられています。出勤の可否は、職場の規程と医師の判断に沿ってください。

次の職場では、病気休暇の有無と運用まで確かめておく

休みの扱いで不利な処理が続くなら、病気休暇や感染時の特別休暇の有無を、次の職場選びで確かめる方法があります。求人票だけでは分かりにくいので、転職を考えるときは担当者を通じて運用まで確かめておくと判断しやすくなります。

まとめ

  • 出勤停止は法律ではなく目安と規程: インフルも新型コロナも五類で、感染症法の就業制限の対象外。新型コロナでは、医療機関に従事者の就業制限を考慮するよう求められている
  • 休業手当は職場の判断で休ませたとき: 自分で休むなら通常の病欠。年休は、原則として本人の請求で使う
  • 暦日で5日続けて休むなら、傷病手当金は2日分: 待期3日のあと4日目から。長引けば日数が増え、公休日を挟むと対象の日が増えることがある。給与が手当の額より少ない日は差額が出る
  • 患者の診療・看護にあたる看護師のコロナ感染は、原則労災: 業務外で感染したことが明らかな場合を除く。インフルは個別に判断

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