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地域包括支援センターの看護師|役割・求人の条件・給料
目次
- 01看護師が「保健師に準ずる者」の枠に入る条件は3つ
- 02数字で見る地域包括支援センター
- 03地域包括支援センターの看護師(保健師等)の役割は4つの業務
- 04求人の出方と給料:直営2割・委託8割
- 05「保健師の求人は無理」など、よくある3つの誤解と実害
- 誤解1:看護師なら誰でも「保健師に準ずる者」になれる
- 誤解2:センターの仕事は医療の延長
- 誤解3:保健師の求人には応募できない
- 06地域包括支援センターに応募するまでの3つの手順
- 1. 自分の経歴を「高齢者に関する公衆衛生業務」の視点で書き出す
- 2. 応募先の市町村に「準ずる者」の運用を聞く
- 3. 相談業務の適性と、勤務条件・給与の内訳を聞く
- 07失敗例・よくあるNG
- NG①:准看護師のまま「保健師等」の枠で応募する
- NG②:志望動機を「夜勤がないから」だけにする
- NG③:職務経歴書に地域での経験を書かない
- 08Q&A
- Q. 地域包括支援センターの看護師の役割は何ですか?
- Q. 看護師が地域包括支援センターの「保健師等」の枠に入る条件は何ですか?
- Q. 地域包括支援センターに夜勤はありますか?
- Q. 地域包括支援センターの看護師の求人は、どこで探せますか?
- Q. 地域包括支援センターの看護師の給料はどれくらいですか?
- 09まとめ
- 次に読む記事
地域包括支援センターの看護師は「保健師に準ずる者」の枠で、高齢者の健康・医療面の相談や介護予防を担います。この枠に看護師が数えられるには、高齢者に関する公衆衛生業務の経験1年以上などの条件があり、准看護師は含まれません。
病棟で退院していく患者さんを見送りながら、「家に帰ってからの生活を支える側に回りたい」と考えたことはないでしょうか。夜勤を前提とせず、地域の高齢者に長く関われる職場として、地域包括支援センター(以下、センター)の求人が目に留まる看護師もいます。ただ、求人には「保健師等」と書かれたものがあり、看護師が応募できるのか、何を求められるのかは分かりにくいものです。
看護師が「保健師に準ずる者」の枠に入る条件は3つ
条件は、看護師免許(准看護師は含まれない)、地域ケア・地域保健等の経験、高齢者に関する公衆衛生業務の経験1年以上の3つです。
センターには、担当区域の65歳以上の人(第1号被保険者)がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、専従の常勤職員として次の3職種を1人ずつ置くのが原則です(介護保険法施行規則 第140条の66第1号イ)。
- 保健師その他これに準ずる者
- 社会福祉士その他これに準ずる者
- 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
看護師が入るのは、このうち「保健師に準ずる者」の枠です。厚生労働省の通知「地域包括支援センターの設置運営について」は、この枠の条件を次のように定めています。
地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師であって、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者 なお、当該準ずる者には准看護師は含まないものとする。
「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日 老計発第1018001号ほか、最終改正 令和7年7月17日)6(1)①
原文の条件は、次の3つに整理できます。
- 看護師免許があること: 准看護師は「保健師に準ずる者」に含まれません
- 地域ケア・地域保健等に関する経験があること: 在宅や地域で暮らす人を支えた経験が想定されています
- 高齢者に関する公衆衛生業務の経験が1年以上あること: 2018年(平成30年)5月の通知改正で加わった条件です
この3つは保健師等の枠に数えられる条件で、センターには介護支援専門員や特定の資格がない職員(事務職員を含む)など、別の枠で働く人もいます(次の節のグラフ)。
2と3の「どの経験を数えるか」は、配置を判断する市町村が運用します。たとえば大阪府茨木市は、次の経験を例に挙げています。
- センターや居宅介護支援事業所での相談支援
- 保健所での勤務
- 医療機関の地域連携室
- 訪問看護
- 一般企業などでの65歳以上の人への保健指導
(茨木市「地域包括支援センターの『保健師に準ずる者』の資格要件について」。2019年度から条件が加わることを前提にした資料で、現在の運用と同じとは限りません)
同じ経歴でも、市町村によって数え方が違う可能性があるので、応募前に市町村へ聞く必要があります。
数字で見る地域包括支援センター
センターは全国のすべての市町村にあり、2025年4月現在で5,487か所あり、配置の運用は市町村ごとに判断されます(厚生労働省「地域包括支援センターについて」)。職員の内訳は次のとおりです。
地域包括支援センターの従事者数(職種別、計39,679人)
出典: 社会保障審議会介護保険部会(第117回)資料1(令和7年2月20日)。厚生労働省老健局調べ、令和6年4月末現在、個別の担当圏域を持つ5,348センター。3職種は「準ずる者」を含む
この数字から読み取れることは3つあります。
- 保健師等は1センターに平均約1.6人: 保健師等8,819人 ÷ 5,348センター ≒ 1.6人です(当サイト算出)。センター全体の職員は1か所あたり7人あまりで、看護の視点を持つ職員は少数派です
- 看護師の最新の人数は、この資料では分からない: 「保健師等」には保健師と、準ずる者としての看護師が合算されています。別の資料(令和3年4月末・常勤換算)では、保健師等8,188.8人のうち準ずる者が3,003.6人(36.7%)でした(厚生労働省老健局「地域包括支援センターに係る法改正等について」)。約4割弱を看護師が占めていた計算ですが、時点が古く、いまの人数ではありません
- 3職種が足りないセンターが一定数ある: 担当圏域の65歳以上の人が3,000人未満の小規模なセンターを除く4,621か所(令和6年4月末)のうち、3職種の職員1人あたりの65歳以上の人が6,000人以上のセンターは664か所(14.4%、上のグラフと同じ資料)で、標準的な配置より不足していると考えられるとされています。どの職種が足りないかは、この資料からは分かりません。応募先の余裕は、手順3で担当圏域の65歳以上の人数と3職種の人数を聞くと、手がかりになります
3職種を含めて7人あまりの職員で受け持つ、1センターあたりの65歳以上の人の数の目安は約6,500人
厚生労働省「介護保険事業状況報告(令和8年6月暫定版)」第1号被保険者3,587万人 ÷ センター数5,487(令和7年4月)で当サイト算出。7人あまりは、上のグラフの出典(39,679人 ÷ 5,348センター、令和6年4月末)から当サイト算出(2026年)
地域包括支援センターの看護師(保健師等)の役割は4つの業務
看護師は「保健師等」として、相談・権利擁護・ケアマネ支援・介護予防の4業務に、健康・医療面の視点で関わります。業務は、保健師等・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種がチームで分担します。
| 業務 | 内容 | 看護師の視点が生きる場面 |
|---|---|---|
| 総合相談支援 | 高齢者や家族からの相談を受け、必要なサービスや機関につなぐ | 体調の変化や受診の必要性、服薬の困りごとの把握と相談対応 |
| 権利擁護 | 高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用 | 身体の傷やあざ、栄養状態など、身体面のサインの観察 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援 | 地域のケアマネジャーへの助言、地域ケア会議 | 医療機関との連携、医療が必要な人の支援方針への助言 |
| 介護予防ケアマネジメント | 要支援者などの介護予防の計画づくり | 生活習慣や持病の管理を踏まえた計画 |
出典: 厚生労働省「地域包括支援センターについて」の業務の整理をもとに、看護師の視点を当サイトが整理
介護予防の計画づくり(介護予防支援)を受けた人は、2025年度に年間約125.8万人で、前年度の約120.4万人から4.5%増えました(厚生労働省「令和7(2025)年度 介護給付費等実態統計の概況」)。居宅介護支援事業所が直接指定を受けて担う分も含むため、センターだけの人数ではありませんが、介護予防の相談を受ける人が増えていることは読み取れます。
病棟との一番の違いは、相手が「患者」ではなく、まだ大きな病気になっていない人も含む「地域の高齢者」で、医療の処置ではなく相談と調整が仕事の中心になることです。センターによっては、家庭を訪問して生活の様子を確かめたり、介護予防の取り組みを企画したりする場面もあります。通知は24時間体制を必須としていませんが、緊急時に職員へ速やかに連絡が取れる体制の整備は求めていて、休日・夜間の連絡の扱いはセンターごとに違います(同通知 5④)。
求人の出方と給料:直営2割・委託8割
センターの雇用主は、運営の形で2つに分かれます。
| 運営の形 | 割合(2025年4月末) | 雇用主 | 給料の決まり方 | 求人の出方 |
|---|---|---|---|---|
| 市町村の直営 | 19%(1,020か所) | 市町村 | 自治体の給与制度。自治体の職員(常勤職員、会計年度任用職員など)として採用され、区分は自治体ごとに異なる | 自治体の職員採用の情報 |
| 委託 | 81%(4,342か所) | 社会福祉法人(54%)、医療法人等(18%)、社会福祉協議会(17%)など | 委託を受けた法人の給与規程 | 運営する法人の採用ページ、ハローワーク、民間の求人サイト |
出典: 厚生労働省「地域包括支援センターについて」(令和7年4月末現在、個別の担当圏域を持つ5,362か所で集計。委託先の割合は委託4,342か所に対するもの)
自分の地域のセンターをどの法人が運営しているかは、市町村のホームページで確かめられます。保健師の確保については、令和4年の調査(中間集計)で「準ずる者」の採用活動をしているセンターの割合が他の2職種より高く、人材確保は困難な状況とされています(社会保障審議会介護保険部会(第101回)資料。厚生労働省老健局「地域包括支援センターに係る法改正等について」に引用)。募集の有無は市町村や法人ごとに違うので、個別に確かめる必要があります。公務員として働く看護師の給与のしくみは、公務員看護師の年収と採用で整理しています。
センターで働く看護師の給料をまとめた公的な統計は、見つけられませんでした。目安として、介護職員等処遇改善加算を取得している介護分野の事業所で、2024年9月に月給で働いていた常勤の看護職員の平均給与額は384,620円、介護支援専門員は375,410円でした(厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査」第70表。基本給・手当・一時金の月割りを含む額)。看護職員の対象は施設や通所系の事業所で、病院や訪問看護、センターは含まれないため、いまの給与と単純には比べられません。求人票や募集要項では、次の点を見比べてください。
- 基本給と各種手当(処遇改善、地域手当など)の内訳
- 賞与の有無と回数
- 雇用形態(常勤か、会計年度任用か)と、更新の有無
- 時間外や緊急時の連絡の扱い
「保健師の求人は無理」など、よくある3つの誤解と実害
誤解1:看護師なら誰でも「保健師に準ずる者」になれる
看護師でも、高齢者に関する公衆衛生業務の経験が1年以上必要です。病棟の経験だけで応募して、書類の段階で要件を満たさないと判断されることがあります。
誤解2:センターの仕事は医療の延長
センターの仕事の中心は、相談を受けて必要な支援につなぐことです。医療処置の技術を生かしたい人が入ると、「看護をしていない」と感じることがあります。反対に、生活全体を見て調整する仕事にやりがいを感じる人には合いやすい職場です。
誤解3:保健師の求人には応募できない
求人票に「保健師」とだけ書かれていても、要件を満たす看護師を「準ずる者」として採用する市町村や法人もあります。表記だけで応募をやめると、機会を逃すことがあります。逆に、保健師に限って募集している場合もあるので、問い合わせて確かめてください。
地域包括支援センターに応募するまでの3つの手順
1. 自分の経歴を「高齢者に関する公衆衛生業務」の視点で書き出す
- 手順: ①これまでの職場ごとに、65歳以上の人の健康相談・保健指導・在宅生活の支援に関わった期間を書き出す → ②訪問看護、地域連携室、退院支援、健診の保健指導などを分けて記録する → ③合計が1年以上になるかを確かめる
- 見本: 「訪問看護ステーション(2022年4月〜2024年3月、2年):要介護高齢者の在宅療養支援、家族への介護指導、ケアマネジャーとの連携」
病棟での退院支援は在宅生活につながる大切な経験ですが、市町村が「高齢者に関する公衆衛生業務」として数えるかどうかは運用しだいです。履歴書に「病棟勤務10年」とだけ書くと、要件を満たさないと判断されるおそれがあります。退院前の自宅訪問、地域の介護事業所との調整など、地域や在宅に関わった業務を期間つきで具体的に書き出すと、判断してもらいやすくなります。それでも足りない場合は、訪問看護や居宅介護支援事業所などで地域の経験を積んでから応募する道もあります。
2. 応募先の市町村に「準ずる者」の運用を聞く
- 見本: 「看護師として応募を検討しています。『保健師に準ずる者』の要件で、どのような業務経験を高齢者に関する公衆衛生業務として数えていますか」
- 手順: ①センターが直営か委託かを調べる → ②委託の場合も、配置を判断する市町村の担当課(高齢者福祉・介護保険の担当)に運用を聞く → ③自分の経歴で要件を満たすかを照らし合わせる
委託型のセンターの職員は法人が雇いますが、職員の基準と員数は市町村が条例で定めます(介護保険法 第115条の46。施行規則 第140条の66第1号は、市町村が条例を定めるときに従うべき基準です)。法人の採用担当者が「看護師でも大丈夫」と答えても、市町村の運用で要件を満たさないと判断されれば、配置の基準を満たす職員として扱われない可能性があります。入職後の行き違いを防ぐため、市町村の担当課にも問い合わせておくと安心です。
3. 相談業務の適性と、勤務条件・給与の内訳を聞く
- 見本: 「看護職の方は何名で、どのような相談を担当することが多いですか」「基本給と手当の内訳、雇用形態を教えてください」「緊急時の連絡体制は、勤務時間外にどのように対応していますか」
- 手順: ①センターの看護職の人数と担当業務、担当圏域の65歳以上の人数と3職種の人数を聞く → ②訪問の頻度と移動手段(自転車・車)を聞く → ③給与の内訳と、勤務時間外の連絡体制・その扱いを聞く
センターは夜勤を前提としない一方で、虐待が疑われる相談や、急に生活が立ち行かなくなった高齢者の対応など、その日のうちに動く必要のある相談も受けます。保健師等は1センターに平均約1.6人なので、医療面の判断を求められる場面が自分に集中するセンターもあります。たとえば休日に担当の高齢者の家族から連絡が入ったとき、誰がどの範囲まで対応し、時間外の扱いがどうなるのかを聞いておくと、入職後のギャップを減らしやすくなります。
失敗例・よくあるNG
NG①:准看護師のまま「保健師等」の枠で応募する
通知が「保健師に準ずる者」に准看護師を含まないとしているので、この枠で応募しても、要件を満たす職員としては数えられません。センターで働きたい場合は、介護支援専門員など別の職種の枠で働けるかを調べる方法があります。介護支援専門員になる道は看護師からケアマネジャーになるにはにまとめています。
NG②:志望動機を「夜勤がないから」だけにする
夜勤がないことだけを理由にすると、相談と調整という仕事の中身への関心が伝わりません。高齢者の生活を地域で支えたい理由を、訪問看護や退院支援での具体的な経験とあわせて書いてください。
NG③:職務経歴書に地域での経験を書かない
地域連携室や訪問看護、健診の保健指導の経験は、センターの要件に関わる大切な情報です。職務経歴書の書き方は看護師の職務経歴書の書き方を参考にしてください。
Q&A
Q. 地域包括支援センターの看護師の役割は何ですか?
A. 高齢者の健康・医療面の相談に応じ、介護予防の支援や医療機関との連携を担います。社会福祉士や主任介護支援専門員とチームで、総合相談・権利擁護・ケアマネジャー支援・介護予防ケアマネジメントに関わります。
Q. 看護師が地域包括支援センターの「保健師等」の枠に入る条件は何ですか?
A. 地域ケア・地域保健等に関する経験のある看護師で、高齢者に関する公衆衛生業務の経験が1年以上あることです(厚生労働省の通知)。准看護師は含まれません。
Q. 地域包括支援センターに夜勤はありますか?
A. 通知は24時間体制を必須としていませんが、緊急時の連絡体制は求めています。当番や呼び出しの有無はセンターごとに違います。
Q. 地域包括支援センターの看護師の求人は、どこで探せますか?
A. 運営の形で探す場所が変わります。直営(2025年4月末で19%)は自治体の職員採用の情報、委託(81%)は運営する法人の採用ページ、ハローワーク、民間の求人サイトに出ます。運営している法人は、市町村のホームページで確かめられます。
Q. 地域包括支援センターの看護師の給料はどれくらいですか?
A. センターの看護師に限った公的な給与統計は見当たりません。直営は自治体の給与制度、委託は法人の給与規程で決まります。
応募の前に、経験を積める職場の求人も並べておく
紹介するサービスで扱う求人は地域や時期によって異なります。まだ応募するか決めていなくても、訪問看護や地域連携室など、経験を積める職場の求人を並べて条件を見比べておくと判断しやすくなります。
まとめ
- 看護師は「保健師に準ずる者」の枠に数えられる: 地域ケア・地域保健等の経験があり、高齢者に関する公衆衛生業務の経験が1年以上ある看護師が対象で、准看護師は含まれません。別の職種の枠で働けるかは応募先で確かめられます
- 経験の数え方は市町村で違う: 応募前に、配置を判断する市町村の運用を聞いておきましょう
- 保健師等は1センターに平均約1.6人: 職員39,679人のうち保健師等は8,819人。相談と調整が仕事の中心です
- 8割は委託型: 雇用主は社会福祉法人や医療法人などが多く、給料は求人票の内訳で見比べます
次に読む記事
- 保健師として自治体で働く道を知りたい → 行政保健師への転職
- 介護支援専門員の資格を取りたい → 看護師からケアマネジャーになるには
- 地域の経験を訪問看護で積みたい → 訪問看護に未経験から転職するには
- 日勤のみの介護の職場も比べたい → デイサービスの看護師
- 働き先を広く見比べたい → 看護師の働き先一覧
参考文献
- 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66(e-Gov法令検索)(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日 老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号、最終改正 令和7年7月17日)(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省「地域包括支援センターについて」(令和7年4月末現在の設置状況)(2026-10-06 閲覧)
- 社会保障審議会介護保険部会(第117回)資料1「地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について」(令和7年2月20日)(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省老健局「地域包括支援センターに係る法改正等について」(令和6年度 第1回地域包括ケア推進都道府県協議会。令和3年度地域包括支援センター運営状況調査などを引用)(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省「介護保険事業状況報告の概要(令和8年6月暫定版)」(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省「令和7(2025)年度 介護給付費等実態統計の概況」表2-1(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果」第70表(2026-10-06 閲覧)
- 茨木市「地域包括支援センターの『保健師に準ずる者』の資格要件について」(資料2)(2026-10-06 閲覧)
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