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行政保健師への転職|自治体で働く常勤保健師39,579人と、年間2,645人の採用枠
目次
- 01行政保健師は、保健所だけにいるわけではない
- 02入口は年に2,645人——採用と退職を並べてみる
- 03看護師免許だけでは応募できない——まず保健師免許
- 04採用の仕組み——「競争試験」と「選考」は別のもの
- 05給与は「給料表」で決まる——民間統計は当てにならない
- 06行政保健師を目指す3つのステップ
- 1. 「どの自治体か」より先に「どの部門か」を決める
- 2. 募集の出方を1年分、先に観察する
- 3. 看護師経験を「保健指導の言葉」に翻訳しておく
- 07失敗例・よくあるNG
- NG①:民間の年収データを持って給与交渉のつもりで面接に臨む
- NG②:「行政なら定時で帰れる」という前提で決める
- NG③:常勤と会計年度任用職員の募集を区別せずに応募する
- 08Q&A
- Q. 看護師の経験年数は、給料にそのまま反映されますか?
- Q. 保健所で働きたいのですが、どの自治体を受ければよいですか?
- Q. 行政保健師にキャリアの階段はありますか?
- 09まとめ
行政保健師は、「求人が少ない職種」ではなく「求人の出方が特殊な職種」です。自治体で働く常勤保健師は全国で39,579人。その入れ替わりとして、1年間に2,645人が採用されています(厚生労働省「令和7年度 保健師活動領域調査(領域調査)結果の概況」)。就業保健師63,536人の7割が行政で働いているのですから、母数としてはむしろ最大の受け皿です。にもかかわらず「狭き門」に見えるのは、採用が公務員試験のカレンダーで動き、1自治体あたりの枠が年1〜2人しかないからです。この記事では、配属先の内訳、採用の実数、給与の決まり方を公的統計と条文で整理します。
行政保健師は、保健所だけにいるわけではない
自治体に所属する常勤保健師数39,579人
厚生労働省「令和7年度 保健師活動領域調査(領域調査)」(2025年)
まず配属先から見ます。「行政保健師=保健所」というイメージは、数の上では少数派です。
自治体の常勤保健師39,579人の所属部門
出典: 厚生労働省「令和7年度 保健師活動領域調査(領域調査)結果の概況」表2(令和7年5月1日現在)
※ 差が見えるようグラフの起点は0人ではありません。最大と最小の差は5,586人です。
いちばん多いのは本庁の13,115人(33.1%)で、保健所の8,141人(20.6%)の1.6倍です。本庁とは市役所・区役所・県庁の執務室のこと。事務職の同僚と同じフロアで、健康づくり計画をつくったり、予算要求の資料を書いたり、委託事業者を管理したりする仕事が中心になります。
この構成は、都道府県と市区町村で大きく変わります。都道府県の保健師5,952人は72.5%が保健所勤務。いっぽう市区町村の保健師33,627人は、本庁35.8%・市町村保健センター32.1%・保健所11.4%と分散します。「どの自治体を受けるか」が、そのまま「どんな仕事をするか」を決めているわけです。
根拠は地域保健法です。同法5条で保健所を設置できるのは都道府県・指定都市・中核市・政令で定める市・特別区に限られ、同法18条は「市町村は、市町村保健センターを設置することができる」と定めています。町村を受ければ保健所には配属されません。制度の設計が、そのまま配属の地図になっています。
入口は年に2,645人——採用と退職を並べてみる
「行政保健師は欠員が出ないと入れない」とよく言われます。これは半分正しく、半分誤解です。同じ調査が採用者数と退職者数の両方を公表しているので、並べてみます。
| 区分 | 採用者数 | 退職者数 | 採用÷退職(当サイト算出) |
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 423人 | 346人 | 1.22倍 |
| 保健所設置市 | 530人 | 481人 | 1.10倍 |
| 特別区 | 145人 | 98人 | 1.48倍 |
| 市町村 | 1,547人 | 1,273人 | 1.22倍 |
| 合計 | 2,645人 | 2,198人 | 1.20倍 |
出典: 厚生労働省「令和7年度 保健師活動領域調査(領域調査)結果の概況」表3・表4(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)。右列は公表値から当サイトが算出
全体で退職の1.20倍が採用されています。採用の大半は欠員の補充だが、補充だけで終わってはいない——これが実態です。常勤保健師数そのものも前年度より374人(1.0%)増えています。
ただし、数字の大きさに安心しすぎないでください。調査対象は47都道府県と1,741市区町村、合計1,788自治体です。2,645人を1,788で割ると、1自治体あたり年1.5人。あなたが受けたい市で今年度の募集があるとは限りません。採用者数2,645人を常勤保健師39,579人で割った6.7%——15人に1人が毎年入れ替わるという規模感で考えるのが現実的です。
年次の振れ幅も無視できません。令和7年度の採用は前年度より61人減(-2.3%)ですが、内訳は都道府県が69人減(-14.0%)、市町村が99人増(+6.8%)と逆を向いています。1年分の数字で「増えている/減っている」と判断しないほうが安全です。
公務員試験の日程は、動ける時期が決まっています
自治体の募集は年に1回から数回。時期を逃さないために、民間の求人も含めて選択肢を並べておくと判断しやすくなります。
看護師免許だけでは応募できない——まず保健師免許
行政保健師の募集は、ほぼ例外なく「保健師免許を有する者(取得見込みを含む)」が受験資格になります。保健師助産師看護師法2条は保健師を「厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」と定義しており、名称も業務も免許と結びついているためです。
看護師免許を持っている方が保健師免許を取るには、同法19条により文部科学大臣指定の学校で1年以上学ぶか、都道府県知事指定の保健師養成所を卒業する必要があります。通信制や独学では受験資格が得られません。免許取得ルートの詳細と国家試験の合格率は産業保健師への転職で整理しているので、そちらを先に読むと順序がはっきりします。
免許を持っている方にとって重要なのは、そのあとの年齢です。就業保健師63,536人の年齢構成を見ると、最も多いのは40〜44歳の8,754人(13.8%)で、25歳未満は2,840人(4.5%)しかいません(厚生労働省「令和6年 衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」表3)。保健師は新卒で固まる職種ではなく、中盤の年齢層が厚い職種です。看護師から回り道をして入っても、年齢構成の中では珍しくありません。
採用の仕組み——「競争試験」と「選考」は別のもの
行政保健師の採用がわかりにくいのは、自治体によって試験の形が違うからです。この違いには条文の根拠があります。
地方公務員法17条の2は、人事委員会を置く地方公共団体では職員の採用は競争試験によると定め、ただし人事委員会規則で定める場合は「選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験)」によることを妨げない、としています。2項では、人事委員会を置かない地方公共団体は競争試験または選考のいずれでもよい、と定めています。そして同法7条により、人事委員会を置くのは都道府県と指定都市(義務)、人口15万以上の市と特別区(人事委員会か公平委員会を選択)。人口15万未満の市・町・村は公平委員会を置くことになっています。
つまり、こういう整理になります。
| 自治体のタイプ | 原則 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 都道府県・政令市など人事委員会を置く団体 | 競争試験(規則で定めれば選考も可) | 教養試験・専門試験を含む採用試験が課されることが多い |
| 人事委員会を置かない市町村 | 競争試験または選考 | 面接・論文中心の選考型になることがある |
そしてもう一つ、同法15条が「職員の任用は、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない」と定めています。看護師としての職歴は、それ自体が合格を約束するものではなく、「能力の実証」の材料の一つとして扱われる——これが法律上の位置づけです。病棟で何年働いたかではなく、その経験が住民への保健指導や関係機関との調整にどう接続するかを言語化できるかどうかが問われます。
中途で入る人がどれくらいいるのかは、地方公務員全体の数字が参考になります。令和6年度の総採用者数135,404人のうち、30〜39歳が21,281人(15.7%)、40〜49歳が11,689人(8.6%)。この2区分だけで32,970人、全体の24.3%です(総務省「令和7年地方公務員給与の実態」第1 調査結果の概要より当サイト算出)。保健師だけの内訳ではありませんが、地方公務員が新卒一括採用の世界ではないことは読み取れます。
給与は「給料表」で決まる——民間統計は当てにならない
行政保健師の給与を調べるとき、最初につまずくのがここです。「保健師の平均年収」として広く引用される厚生労働省の賃金構造基本統計調査は、調査の範囲が日本標準産業分類の16大産業に限られており、「公務」はそこに含まれていません(同調査「調査の概要」2 調査の範囲)。市役所や県庁で働く保健師は、この集計の外にいます。行政保健師の給与は、各自治体が条例で定める給料表で決まります。
地方公務員側の統計を見ます。総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」(令和7年4月1日現在)によると、全地方公共団体の「看護・保健職」78,588人の平均給与月額は392,909円。内訳は給料月額317,862円と諸手当75,047円で、諸手当の中身は特殊勤務手当14,209円、地域手当15,050円、通勤手当6,950円、住居手当5,157円、扶養手当5,056円などです(同調査 第5表)。
ここで注意が要ります。「看護・保健職」は医療職給料表(三)などが適用される職員の区分で、公立病院で夜勤をしている看護師も同じ箱に入っています。特殊勤務手当14,209円は、同じ表で一般行政職が392円しかつかない項目——つまり夜間・休日勤務などに対応する手当です。日勤中心の行政保健師の場合、この部分は薄くなります。392,909円という平均額は、行政保健師だけを取り出した数字ではないと理解してください。
入口の額なら、もう少し近い数字があります。同調査の表17は、看護師(短大3卒・選考採用)の初任給基準額を団体区分別に示しています。
看護師(短大3卒・選考採用)の初任給基準額(団体区分別)
出典: 総務省「令和7年地方公務員給与の実態」第1 調査結果の概要 表―17(令和7年4月1日現在。各団体区分の平均額)
※ 差が見えるようグラフの起点は0円ではありません。最大と最小の差は32,850円です。
最も高い都道府県252,350円と、最も低い特別区219,500円の差は32,850円です。「都市部のほうが初任給が高い」とは限らないことがわかります。特別区や指定都市は地域手当が別に加算されるため、給料表の入口だけを比べても手取りの比較にはなりません。求人票を見るときは、初任給の額面と地域手当の支給割合をセットで確認してください。前職の看護師経験を何年分・どの割合で給料月額に換算するかも、各自治体の給与条例と規則で決まります。
行政保健師を目指す3つのステップ
1. 「どの自治体か」より先に「どの部門か」を決める
所属部門の内訳(本庁33.1%・市町村保健センター27.3%・保健所20.6%)を思い出してください。やりたい仕事が決まっていれば、受けるべき自治体の種類が絞れます。
- 手順: ①母子保健・成人保健の現場に立ちたいのか、計画・施策づくりに関わりたいのかを先に言語化する → ②前者なら市区町村、後者なら都道府県や政令市の本庁が視野に入る → ③候補自治体の組織図を公式サイトで開き、保健師が配置されている課を数える → ④その自治体の「保健師の活動状況」や「保健師募集案内」ページの有無を確認する
「家から通える範囲の市役所を全部受ける」という決め方は、一見合理的ですが、配属の中身がまったく違う自治体を同じ土俵に並べることになります。保健所を持つ中核市と、保健所を持たない一般市では、感染症対応や難病支援に関わる可能性が根本から異なります。さらに、自治体保健師には人事異動があります。保健センターの母子保健担当で採用されても、数年後に本庁の介護保険部門や国民健康保険部門へ動くことがあり、それは例外ではなく通常の運用です。「この業務をやり続けられる職場」を探しているなら、行政はそもそも設計が違うと知っておいてください。受験先を決める前に、その自治体の保健師が何部門に散っているかを組織図で確認すると、入ったあとの落差が小さくなります。
2. 募集の出方を1年分、先に観察する
- 手順: ①候補自治体の採用情報ページを3〜5つブックマークする → ②昨年度の募集要項(多くの自治体が過去分を残しています)で、公示月・試験月・採用月・受験年齢の上限を書き出す → ③「保健師」枠と「資格免許職」枠のどちらで募集されているかを確認する → ④欠員補充の追加募集が出た月も記録する
自治体の採用は年度のカレンダーで動きます。多くの自治体は春から夏に公示し、秋に試験、翌年4月採用という流れで、これを逃すと次の機会は1年後になることがあります。一方で、欠員が出たときの追加募集が秋冬に出ることもあり、こちらは応募期間が2〜3週間と短いのが普通です。「そろそろ転職しよう」と思ってから調べ始めると、いちばん枠が大きい定期採用の締切を過ぎていたという事態が起きます。今すぐ動くつもりがなくても、候補自治体の採用ページを見て公示月をカレンダーに入れておくだけで、選べる回数が変わります。年1.5人という枠の薄さは、時期を外すとそのまま「今年は受けられない」に直結します。
3. 看護師経験を「保健指導の言葉」に翻訳しておく
地方公務員法15条が求めているのは「能力の実証」です。病棟経験そのものではなく、それが行政の仕事にどう効くのかを示す必要があります。
- 見本: 「回復期病棟で退院支援を担当し、独居高齢者の在宅復帰にあたってケアマネジャー・訪問看護・家族と調整した経験があります。関係機関をまたいで情報を整理し、本人の意向に沿った着地点を探す進め方は、地域包括ケアの現場でも活かせると考えています」
- 手順: ①自分の業務から「院外の人と調整した場面」を3つ書き出す → ②それぞれ、誰と・何を・どう決めたかを1行で整理する → ③保健所や保健センターの事業(母子保健、精神保健、感染症対応、介護予防など)のどれと接続するかを1つ選ぶ
面接で臨床経験を語るとき、つい患者個人との関わりの深さを話したくなります。しかし行政保健師の仕事は、目の前の1人だけでなく、地域全体の健康課題を対象にします。集団を相手にする職種に、個別ケアの手応えだけを語っても、評価の軸が噛み合いません。必要なのは「個から集団へ視点を広げられる」ことの証明です。たとえば「受け持ち患者の再入院が続いたので、退院指導の様式を病棟で作り直した」という話は、1人の経験を仕組みに変えた実例として伝わります。逆に、行政の仕事を「楽そう」「日勤だけだから」という動機で説明するのは避けてください。住民対応や災害時の応援業務を含む職種で、その志望理由は最も通りにくい部類です。
失敗例・よくあるNG
NG①:民間の年収データを持って給与交渉のつもりで面接に臨む
民間の職種別賃金データは「公務」を含まない集計です。公務員の給与は条例と給料表で決まり、採用面接の場で個別に交渉する余地はほとんどありません。確認すべきは前歴換算の考え方と地域手当の支給割合で、これは面接ではなく人事課への照会で調べる事柄です。
NG②:「行政なら定時で帰れる」という前提で決める
保健所や保健センターの業務には、健診や健康教室、家庭訪問の当日対応があり、感染症の発生時には時間外の応援が発生します。災害時には避難所支援に回ることもあります。夜勤はなくなりますが、勤務が平準化されるとは限りません。
NG③:常勤と会計年度任用職員の募集を区別せずに応募する
自治体の保健師募集には、常勤職員の採用試験と、会計年度任用職員(1年ごとの任用)の募集の両方があります。就業場所別の保健師44,825人(市区町村・保健所・都道府県の合計)を常勤換算すると41,152.9人で、実人員より約8.2%少なくなります(厚生労働省「令和6年 衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」表2から当サイト算出)。つまり行政で働く保健師の一定数は常勤ではない働き方です。募集要項の「勤務形態」「任期」欄を最初に読んでください。
Q&A
Q. 看護師の経験年数は、給料にそのまま反映されますか?
A. 自治体ごとの給与条例・規則で定める前歴換算の基準によります。全額が加算されるとは限らず、職務の類似性に応じて割合が決まる運用が一般的です。募集要項に「前歴に応じて加算する場合がある」とだけ記載されていることが多いので、気になる場合は応募前に人事課へ照会するのが確実です。金額の目安としては、総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」の看護師初任給基準額(都道府県252,350円、市241,031円など)が出発点になります。
Q. 保健所で働きたいのですが、どの自治体を受ければよいですか?
A. 地域保健法5条により、保健所を設置するのは都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区です。町村を受けても保健所への配属はありません。ただし都道府県では保健師の72.5%が保健所勤務である一方、保健所設置市では31.6%にとどまり、保健センター(32.5%)や本庁(20.4%)にも分かれます(厚生労働省「令和7年度 保健師活動領域調査」表2)。「保健所勤務の確率」で見るなら都道府県が高くなります。
Q. 行政保健師にキャリアの階段はありますか?
A. あります。組織横断的に保健活動を総合調整する「統括保健師」を配置している自治体は1,289団体で、全1,788自治体の72.1%。都道府県は47団体すべてに配置されています。統括保健師は係長級以上の職員から選ばれる運用で、所属区分は本庁653人(50.7%)、市町村保健センター417人(32.4%)、保健所52人(4.0%)です(厚生労働省「令和7年度 保健師活動領域調査」表5・表6)。管理職への道筋が制度として用意されている職種だと言えます。
公務員一本に絞る前に、選択肢を並べてみませんか
行政保健師の募集は年1回のことも珍しくありません。企業や健診機関の保健師求人も並べて比べておくと、時期を待つ間の判断がしやすくなります。
まとめ
- 自治体の常勤保健師は39,579人、最多の配属先は本庁(33.1%): 保健所勤務は20.6%です。「行政保健師=保健所」という前提で受験先を選ぶと、入ったあとに落差が出ます
- 年間採用は2,645人、退職の1.20倍: 補充中心ですが純増もしています。ただし1,788自治体で割ると1自治体あたり年1.5人。時期を外すと1年待つことになります
- 入口は保健師免許、選抜は競争試験か選考: 地方公務員法17条の2。看護師経験は同法15条の「能力の実証」の材料として扱われます
- 給与は条例の給料表で決まる: 賃金構造基本統計調査は調査範囲に「公務」を含みません。比較には総務省の地方公務員給与実態調査を使ってください
転職全体の段取りは看護師の転職の流れ、企業で働く選択肢は企業看護師に転職するには、学校で働く道は看護師から養護教諭になるにはで解説しています。
参考文献
- 厚生労働省「令和7年度 保健師活動領域調査(領域調査)結果の概況」(令和7年9月30日公表・令和7年5月1日現在)(2026-09-20 閲覧)
- 厚生労働省「令和6年 衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」(2024年末現在)(2026-09-20 閲覧)
- 総務省「令和7年地方公務員給与の実態」第1 調査結果の概要(令和7年4月1日現在・令和7年12月25日公表)(2026-09-20 閲覧)
- 総務省「令和7年地方公務員給与の実態」統計表(第5表 職種別職員の平均給与額ほか)(2026-09-20 閲覧)
- 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条・第15条・第17条の2(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条・第6条・第18条(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条・第19条(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」結果の概況(調査の概要 2 調査の範囲に対象16大産業を明記)(2026-09-20 閲覧)