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看護師の副業|副業者305万人時代の、労働時間の通算と20万円ルールの正確な範囲
目次
副業を始める前に確認すべきことは、勤務先の就業規則・労働時間の通算・税の申告の3つです。この3つは別々の制度で動いていて、混同すると判断を誤ります。とくに誤解が多いのが「副業の所得が20万円以下なら何もしなくていい」という理解で、これは所得税の話であり、住民税には20万円の免除規定がありません。総務省「令和4年就業構造基本調査」によると、副業がある人は全国に304.9万人、非農林業従事者に占める割合は4.8%。5年前より60万人増えました。この記事では、就業規則の現在地、労働時間が通算される条件と通算されない条件、所得税と住民税の違い、公務員の許可制を、条文と公的統計で整理します。
副業をしている人は304.9万人、5年で60万人増えた
まず全体像です。総務省「令和4年就業構造基本調査」は、副業の有無を5年ごとに調べています。
副業がある者(非農林業従事者)304.9万人
総務省「令和4年就業構造基本調査」(2022年)
副業がある者の数(非農林業従事者)の推移
出典: 総務省「令和4年就業構造基本調査 結果の概要」図5-1
※ 差が見えるようグラフの起点は0万人ではありません。最大と最小の差は90.3万人で、バーの長さの比ほど離れていません。
2012年に214.6万人まで減ったあと、2017年245.1万人、2022年304.9万人と伸びています。直近5年の増加60万人は、それ以前の15年の動きを合わせたよりも大きい変化です。
伸び方は雇用形態で違います。副業者比率(非農林業従事者に占める副業がある者の割合)を分解すると次のようになります。
| 区分 | 2012年 | 2017年 | 2022年 | 2017→2022の変化 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 3.6% | 3.9% | 4.8% | +0.9pt |
| 正規の職員・従業員 | 1.8% | 1.9% | 2.5% | +0.6pt |
| 非正規の職員・従業員 | 5.3% | 5.8% | 7.2% | +1.3pt |
出典: 総務省「令和4年就業構造基本調査 結果の概要」図5-2
正規雇用の副業者比率は2.5%で、非正規の7.2%の約3分の1です。フルタイムで働きながら副業している人は、まだ40人に1人という水準にとどまります。都道府県別では京都府が7.5%で最も高く、東京都6.5%、和歌山県5.6%と続きます。全国平均の4.8%を「もう当たり前」と読むには早い、というのが数字の実感です。
看護師に絞った副業者比率は、同調査の「結果の概要」には掲載されていません。ここから先は、職種別の数字ではなく制度の側から判断材料を組み立てていきます。
就業規則は「原則禁止」から「原則容認」の方向へ
副業の可否を最初に決めるのは、勤務先の就業規則です。ここは国の方針がはっきり変わりました。
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定、令和2年9月改定、令和4年7月改定)は、裁判例を整理してこう書いています。労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的に労働者の自由であり、企業がそれを制限することが許されるのは次の4つに該当する場合だと解されている、と。
| 制限が許されうる場合 | 具体例として想定されるもの |
|---|---|
| ①労務提供上の支障がある場合 | 副業の疲労で本業の勤務に支障が出ている |
| ②業務上の秘密が漏洩する場合 | 患者情報や院内の運用情報が外部に流れる |
| ③競業により自社の利益が害される場合 | 同一商圏の競合施設で同種の業務に就く |
| ④自社の名誉や信用を損なう行為、信頼関係を破壊する行為がある場合 | 勤務先が特定できる形で内部事情を発信する |
出典: 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」1(2)。右列は制度の趣旨から想定される例であり、ガイドラインに列挙された事例ではありません
同ガイドラインは企業側への助言として「裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である」とも書いています。厚生労働省のモデル就業規則(平成30年1月改定)も「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」という条文に変わりました。
とはいえ、これは国の方針であって、あなたの勤務先の就業規則そのものではありません。確認すべきは、手元の就業規則に何と書いてあるかです。
⚠️ つまずきやすい落とし穴:「禁止と書いていない=自由にやってよい」と読んでしまう就業規則に「副業を禁止する」という文言がなくても、多くの規程は「許可制」または「届出制」を置いています。ガイドラインも、副業・兼業の内容を把握する方法として就業規則等に届出制を定めることを挙げています。ここを飛ばして始めると、あとから手続違反を指摘される余地を自分で作ることになります。確認する順序は、①就業規則の「服務規律」または「兼業」の章、②許可制か届出制か、③提出先と様式、④提出のタイミング(開始前か開始後か)の4点です。規程が見当たらない場合は、総務や人事に「兼業に関する定めはどこにありますか」と聞けば足ります。なお、ガイドラインは裁判例を引いて、形式的に就業規則の規定に抵触しても職場秩序に影響せず労務提供に支障を生じない程度のものは懲戒処分を認めていない、とも整理しています。ただし、これは事後的な判断の話であって、手続を省いてよい理由にはなりません。
副業ではなく、本業の条件を変えるという選択肢もあります
収入を増やす方法は副業だけではありません。同じ経験で年収が変わる職場もあります。まずは複数の転職サービスで条件を比べてみてください。
労働時間は「事業主が違っても」通算される
副業のいちばん見落としやすい論点がここです。労働基準法第38条第1項は、こう定めています。
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
そして厚生労働省のガイドラインは、この「事業場を異にする場合」について、労働基準局長通達(昭和23年5月14日付け基発第769号)により「事業主を異にする場合をも含む」と整理しています。つまり、本業の病院と副業のクリニックが別法人であっても、あなたという個人の労働時間は合算されるということです。
| 副業の形態 | 労働時間の通算 | 根拠 |
|---|---|---|
| 他の医療機関・施設に雇用されて働く(パート・アルバイト・派遣) | 通算される | 労基法38条1項、基発第769号 |
| 業務委託・フリーランスとして働く(執筆、監修、オンライン相談など) | 通算されない(労基法が適用されないため) | ガイドライン 3(2)ア(ア) |
| 起業・独立・共同経営、顧問・理事・監事など | 通算されない | 同 |
出典: 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」3(2)
通算されるとどうなるか。ガイドラインは、通算して適用される規定として法定労働時間(労基法32条)と、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満・複数月平均80時間以内という上限(労基法36条6項2号・3号)を挙げています。本業で残業が多い月に副業を重ねると、この上限に個人として近づくことになります。
ここは「違反すると自分が罰せられる」という話ではなく、使用者の側に労働時間を把握して管理する義務が生じるという話です。だからこそ副業先は勤務状況を尋ねますし、本業の勤務先も届出を求めます。正直に申告することが、結果的に自分を守ります。
⚠️ つまずきやすい落とし穴:夜勤明けに単発の仕事を入れて、通算の存在を忘れる夜勤が明けた日は時間が空くため、単発の仕事を入れたくなる場面があります。ここで起きやすいのが、二交代の16時間夜勤を終えた当日に別の事業所で8時間働き、通算すると1日の労働時間が極端に長くなるケースです。労基法38条1項により、事業主が違っても労働時間は通算されます。副業先に前日の勤務を伝えていなければ、副業先は法定労働時間を超えているかどうかを判断できません。結果として、使用者が把握できないまま長時間労働が積み上がります。避けるには2つです。1つは、副業先に申告するシフトを「直近1か月の実績」と「今後1か月の予定」の粒度で渡すこと。もう1つは、自分の側で「夜勤明けの当日は入れない」という運用ルールを先に決めてしまうことです。疲労は事故の要因でもあります。制度の話である前に、自分と患者さんの安全の話だと考えてください。
単発バイトは「派遣」か「直接雇用」かで適用される法律が変わる
看護師の副業でよく選ばれるのが単発の仕事ですが、契約の形によってルールが変わります。
- 施設と直接雇用契約を結ぶ単発アルバイト: 労働者派遣法の対象外です。労基法38条1項の労働時間の通算は適用されます
- 派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令で働く: 労働者派遣法の対象です。日々または30日以内の期間を定めた雇用(日雇派遣)は原則禁止(同法35条の4第1項)で、病院等以外の場所で行う看護師の業務が政令で認められた業務にあたります(同法施行令4条1項19号)。人の側の例外として60歳以上・昼間学生・収入500万円以上があり、金額は同法施行規則28条の3第2項が定めています
- 業務委託契約: 労基法が適用されないため労働時間は通算されません。一方、所得の区分が給与ではなくなるため、次章の税の扱いが変わります
派遣の禁止と例外の全体像は看護師の派遣という働き方で条文から整理しています。単発の求人を見るときは、まず「これは派遣か、直接雇用か、業務委託か」を確認してください。この1点で、労働時間の扱いも税の扱いも変わります。
確定申告の「20万円ルール」は、住民税には存在しない
ここが最も誤解されている部分です。順番に確認します。
所得税の側。所得税法第121条第1項は、給与等の収入金額が2,000万円以下の給与所得者について、確定申告を要しない場合を定めています。
- 第1号: 1か所から給与を受け、その全部が年末調整されている場合で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下のとき
- 第2号イ: 2か所以上から給与を受けている場合で、従たる給与等の金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下のとき
副業が単発バイト(=給与)なら第2号イが該当します。「副業の給与も20万円の判定に入る」ことは押さえておいてください。副業が執筆や監修などの業務委託(雑所得・事業所得)なら第1号の判定になります。
住民税の側。地方税法第317条の2第1項は、市町村民税の申告書を3月15日までに提出しなければならないと定めています。ただし書で免除される人はいますが、その条件は「給与支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者で、前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたもの」などです。つまり、給与以外の所得があれば、金額が20万円以下でも免除の対象から外れます。所得税法121条のような20万円の免除規定は、地方税法にはありません。
なお、所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税の申告書が提出されたものとみなされます(地方税法317条の3第1項)。確定申告をしたなら、住民税の申告を別途する必要はありません。
整理すると次のようになります。
| 副業の形態 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 単発バイト等の給与で、従たる給与と他の所得の合計が20万円以下 | 不要(所得税法121条1項2号イ) | 副業先が給与支払報告書を提出するため、市町村側で把握される(地方税法317条の6第1項) |
| 業務委託等の給与以外の所得が20万円以下 | 不要(所得税法121条1項1号) | 申告が必要(317条の2第1項ただし書の免除に当たらない) |
| いずれかで20万円を超える | 必要 | 確定申告をすれば申告したものとみなされる(317条の3第1項) |
出典: 所得税法第121条第1項、地方税法第317条の2・第317条の3・第317条の6(e-Gov 法令検索)。個別の判断は住所地の市区町村または税務署に確認してください
⚠️ つまずきやすい落とし穴:「20万円以下だから何もしなくていい」と読んで、住民税を放置する所得税法121条1項の20万円は、あくまで確定申告を要しない場合の基準です。住民税には対応する免除規定がありません。給与以外の所得が5万円でも10万円でも、地方税法317条の2第1項ただし書の免除に当たらなければ、3月15日までに市町村へ申告書を提出する義務が残ります。ここを放置すると、申告漏れとして後から連絡が来ることがあります。手順は難しくありません。副業の収入と必要経費を記録しておき、年明けに住所地の市区町村のウェブサイトで「市民税・県民税申告書」の様式を確認し、源泉徴収票と副業の支払調書・帳簿を添えて提出します。所得税の確定申告をする年は、317条の3第1項により住民税の申告をしたものとみなされるので、二重に出す必要はありません。迷ったら市区町村の課税課に電話で聞くのが確実です。
公務員として働く看護師は「禁止」ではなく「許可制」
公立病院や自治体の保健センターに勤める看護師は、地方公務員です。この場合は就業規則ではなく法律が直接ルールを定めています。
地方公務員法第38条第1項は、職員は任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等を兼ねたり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないと定めています。同項ただし書は、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員などを除く)をこの制限の対象外としています。
国立病院機構などではなく国家公務員として勤務する場合は、国家公務員法第103条(営利企業の役員兼職・自ら営利企業を営むことの禁止。人事院の承認で適用除外)と第104条(報酬を得て他の事業に従事し、事務を行うには内閣総理大臣および所轄庁の長の許可を要する)が適用されます。
重要なのは、どちらも「一律禁止」とは書いていないことです。条文が定めているのは許可・承認の手続であり、許可の基準は人事委員会規則などで定められます(地方公務員法38条2項)。副業をしたい場合は、隠して始めるのではなく、任命権者に許可の要否と基準を確認するのが正しい順序です。
失敗例・よくあるNG
- 失敗例1: 本業に申告せず副業を始め、労働時間の管理ができない状態を作った → 労基法38条1項により、事業主が違っても労働時間は通算されます。使用者には通算した労働時間を把握して管理する義務があり、申告しなければその義務を果たせません。届出制の有無を確認し、様式に沿って出してください
- 失敗例2: 「副業の所得が20万円以下だから申告不要」で住民税も終わりにした → 20万円の免除は所得税法121条1項の規定で、地方税法には対応する規定がありません。給与以外の所得がある場合は、金額にかかわらず住民税の申告義務が残ります
- 失敗例3: 公立病院の職員が、許可を取らずに他施設の夜勤バイトに入った → 地方公務員法38条1項は「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と定め、任命権者の許可を要件にしています。許可を取れば可能な場合もあるので、先に基準を確認してください
Q&A
Q. 副業は勤務先に知られますか?
A. 住民税の仕組みを事実として説明します。給与を支払う事業者には、1月31日までに給与支払報告書を、受給者の住所地の市町村長へ提出する義務があります(地方税法317条の6第1項)。市町村はこれらを合わせて住民税額を計算し、本業の勤務先が特別徴収(給与天引き)をしている場合は、その税額が勤務先へ通知されます。つまり、副業が給与であれば、制度上は本業の勤務先に通知される税額に反映されます。業務委託などの給与以外の所得については、市区町村によって普通徴収(自分で納付)を選べる取り扱いがあり、申告書に選択欄が設けられていることがあります。いずれにせよ、隠す前提で始めるより、就業規則の届出手続を踏んでおくほうが確実です。届出をしていれば、知られること自体が問題になりません。
Q. 看護師に「おすすめ」の副業はありますか?
A. 特定の副業先を勧めることはしません。代わりに、判断の軸を3つ挙げます。1つ目は契約の形です。雇用(パート・派遣)なら労働時間が通算され(労基法38条1項)、業務委託なら通算されません。2つ目は税の区分で、給与か給与以外かによって所得税・住民税の申告の要否が変わります(所得税法121条1項、地方税法317条の2)。3つ目は本業への影響で、ガイドラインが挙げる制限の4類型(労務提供上の支障/秘密漏洩/競業/名誉・信用)に触れないかを確認します。この3軸で候補を並べると、収入の額だけで選ぶより判断が安定します。
Q. 副業で増える収入は、どのくらいを目安に考えればよいですか?
A. 職種の相場から逆算できます。厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、短時間労働者として働く看護師の1時間当たり所定内給与額は1,933円です。仮に月に3回、1回6時間の単発勤務を入れると、月およそ34,800円、年に約41万7,000円という計算になります(当サイトが算出した目安で、実際の時給・回数によって変わります)。この額が20万円の基準を超えることには注意が必要です。手取りがどう動くかは看護師の手取り計算で整理しています。なお、同調査による看護師の平均年収は524.7万円。本業の条件を変えることで同じだけの差が生まれる場合もあります。
副業で埋める前に、本業の相場を確認する
同じ経験・同じ勤務形態でも、施設によって年収は変わります。求人を比べてから、副業で埋めるかどうかを決めても遅くありません。
まとめ
- 副業は増えているが、まだ少数派: 副業がある人は304.9万人、非農林業従事者の4.8%。正規雇用に限ると2.5%で、40人に1人の水準です(総務省「令和4年就業構造基本調査」)
- 国の方針は「原則容認」の方向: ガイドラインは裁判例を踏まえ、制限が許されるのは労務提供上の支障・秘密漏洩・競業・名誉信用の4類型としています。ただし手元の就業規則の許可制・届出制は必ず確認してください
- 労働時間は事業主が違っても通算される: 労基法38条1項と基発第769号。雇用なら通算され、業務委託なら通算されません
- 20万円ルールは所得税だけ: 所得税法121条1項の規定で、地方税法に対応する免除はありません。給与以外の所得があれば住民税の申告義務が残ります
- 公務員は禁止ではなく許可制: 地方公務員法38条1項(任命権者の許可)、国家公務員法103条・104条。先に基準を確認するのが正しい順序です
給与が上がらない構造そのものを変えたい場合は看護師の給料が安いと感じたら、単発や派遣の法的な位置づけは看護師の派遣という働き方、手取りの計算は看護師の手取り計算で解説しています。
参考文献
- 総務省統計局「令和4年就業構造基本調査 結果の概要」(5 副業がある者及び追加就業希望者・図5-1、図5-2、表5-1)(2026-09-20 閲覧)
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定・令和2年9月改定・令和4年7月改定)(2026-09-20 閲覧)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第121条(確定所得申告を要しない場合)(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2・第317条の3・第317条の6(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条(営利企業への従事等の制限)(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第103条・第104条(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」結果の概況(職種別表は e-Stat 掲載)(2026-09-20 閲覧)