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看護師の派遣という働き方|病院で原則禁止の理由と、認められている3つの例外
目次
看護師の派遣が「禁止されている」と言われるとき、禁止されているのは資格でも職種でもなく、働く場所です。労働者派遣法第4条第1項第3号と同法施行令第2条第1項第4号は、保健師助産師看護師法が定める看護の業務のうち、病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設・介護老人保健施設・介護医療院・居宅で行われるものを派遣禁止業務としています。裏を返せば、この場所リストに入らない職場での看護業務は禁止の対象外です。単発の派遣求人が社会福祉施設やイベント、企業の健診会場に集まっているのは、そのためです。この記事では、条文が引いた線、認められている3つの例外、そして8時間換算15,913円(令和6年度)という賃金の実態を整理します。
禁止されているのは「看護師」ではなく「病院等で行う看護業務」
まず条文を確認します。労働者派遣法第4条第1項は「何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない」と定め、その第3号で政令に委任しています。受けている政令が施行令第2条第1項です。第4号にこう書かれています。
保健師助産師看護師法第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第二項に規定する業務((中略)病院等、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除き(後略))に限る。)
条文が「〜において行われるものに限る」と場所で絞っている点が、この制度の要です。同じ採血や与薬でも、行う場所によって派遣の可否が変わります。整理すると次のとおりです。
| 就業の場所 | 看護業務への労働者派遣 | 根拠 |
|---|---|---|
| 病院・診療所 | 原則禁止(例外は後述) | 法4条1項3号+施行令2条1項4号 |
| 助産所・オンライン診療受診施設 | 原則禁止 | 同上 |
| 介護老人保健施設・介護医療院 | 原則禁止 | 同上 |
| 利用者の居宅(訪問看護など) | 原則禁止 | 同上 |
| 居宅で行う訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 | 禁止の対象外 | 施行令2条1項4号の括弧書き |
| 特別養護老人ホーム・障害者支援施設などの社会福祉施設 | 禁止業務に列挙されていない | 同上(場所リストに含まれない) |
| 保育所・学校・企業・イベント会場・健診会場 | 禁止業務に列挙されていない | 同上 |
法第4条第3項は、派遣先の側にも「その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない」と義務を課しています。禁止は派遣会社だけの問題ではなく、受け入れる施設にも及びます。求人を見たときに「この募集が成り立つのはなぜか」を考える出発点が、この場所の区別です。
なお、以下は条文の構造の説明であり、個別の求人や契約が適法かどうかの判断ではありません。迷う契約に出会ったら、派遣元の責任者または都道府県労働局の需給調整事業部門に確認してください。
病院で派遣が認められる3つの例外
施行令第2条第1項の柱書は、禁止の対象から除く場合を括弧書きで示しています。看護師に関係するのは次の3つです。
| 例外 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 紹介予定派遣 | 直接雇用を前提に、一定期間派遣で働いたうえで職業紹介を受ける形 | 施行令2条1項 柱書 |
| 産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替 | 休業する労働者の業務に係る労働者派遣 | 同(法40条の2第1項4号・5号に該当する場合) |
| へき地 | 看護師・准看護師の業務(保助看法5条・6条)で、就業の場所がへき地にある場合 | 同 |
3つ目の「へき地」は感覚的な表現ではなく、施行令第2条第2項が定義しています。離島振興法の離島区域、奄美群島、辺地、振興山村、小笠原諸島、沖縄振興特別措置法の離島、過疎地域——これらを区域に含む市町村として厚生労働省令で定めるものです。自分の希望エリアが該当するかどうかは、思い込みではなく自治体の指定状況で確認する必要があります。
実務上、病院への入口として現実的なのは1つ目の紹介予定派遣です。全国の実績は厚生労働省が公表しています。
| 紹介予定派遣の状況(令和6年度・全業務) | 人数 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 紹介予定派遣により派遣された労働者 | 25,535人 | -1.8% |
| うち職業紹介を実施した労働者 | 18,219人 | -3.0% |
| うち直接雇用に結びついた労働者 | 13,881人 | +1.9% |
出典: 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」表9
派遣された25,535人のうち、直接雇用まで到達したのは13,881人。割合にすると54.4%です(公表値から当サイトが算出)。全業務の数字であって看護師に限ったものではありませんが、「紹介予定派遣=ほぼ確実に正社員になれる」でも「どうせ雇われない」でもない、およそ半分という水準が実態です。紹介予定派遣を実施している事業所も、労働者派遣の実績がある事業所の7.0%(2,322所)にとどまります。扱っている派遣会社を探すところから始まる、と考えてください。
⚠️ つまずきやすい落とし穴:紹介予定派遣の「直接雇用」を、正社員のことだと思い込む紹介予定派遣のゴールは「派遣先による直接雇用」であって、雇用形態までは制度が決めていません。派遣期間が終わったあとに提示されるのが契約社員やパートであっても、直接雇用には違いないからです。ここを確認せずに期間を過ごすと、「正社員になれると思っていたのに有期契約だった」という食い違いが起きます。防ぐには、派遣が始まる前の段階で、派遣会社に「直接雇用後の雇用形態」「想定される年収と賞与の有無」「試用期間の有無と長さ」「直接雇用に至らなかった場合に理由の説明を受けられるか」の4点を、メールなど文字の残る形で確認してください。最初に文字にしておけば、期間の終わりに条件を詰めるときの材料になります。口頭の「正社員を前提に考えています」は、記録が残らないぶん解釈が食い違います。
派遣と直接雇用、どちらが自分に合うかを整理する
紹介予定派遣を扱う会社は限られます。直接雇用の求人とあわせて条件を並べておくと、迷ったときに比べやすくなります。
時給は本当に高いのか——8時間換算15,913円という数字
「派遣は時給が高い」というイメージは広く共有されていますが、全国の実績を見ると印象と少しずれます。厚生労働省は派遣元事業主の報告をもとに、職種別の賃金を8時間換算で集計しています。
派遣看護師の賃金(8時間換算・令和6年度)15,913円
厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」(2024年)
派遣労働者の賃金(8時間換算・令和6年度・医療関係職種の抜粋)
出典: 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」表7(医療関係職種の抜粋。全業務平均は全職種の平均)
看護師の15,913円は、全業務平均16,735円を下回ります。前年度(令和5年度)の16,059円からも146円下がりました。8で割って時給に直すとおよそ1,989円です(当サイトが算出)。
この1,989円を、別の統計と並べてみます。厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、短時間労働者として働く看護師の1時間当たり所定内給与額は1,933円(平均50.9歳、勤続7.2年、労働者数277,530人)。差はおよそ56円にすぎません。
| 比較軸 | 金額 | 出典 |
|---|---|---|
| 派遣看護師(8時間換算を時給に換算) | 約1,989円 | 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」表7 |
| 短時間労働者の看護師(1時間当たり所定内給与額) | 1,933円 | 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(短時間労働者)職種第1表 |
| 短時間労働者の准看護師 | 1,624円 | 同 |
| 派遣の准看護師(同上の換算) | 約1,865円 | 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」表7 |
調査も定義も違う数字なので厳密な比較にはなりませんが、「派遣にすれば時給が大きく跳ね上がる」という前提は、全国平均では支えられていないということは言えます。派遣の価値は時給の高さより、期間・場所・業務範囲を契約で区切れる点にあると考えたほうが、判断を誤りません。
参考までに、派遣先が派遣会社に支払う派遣料金は8時間換算で平均26,257円(消費税込み・全業務平均)。派遣労働者の賃金16,735円との差は9,522円です。この差が派遣会社の社会保険料負担・教育訓練・運営費にあたります。
⚠️ つまずきやすい落とし穴:時給だけを並べて、年間の手取りを計算しないまま切り替える派遣の求人票は時給表示なので、月給制の現職と直接は比べられません。よくある失敗は、「今の月給を160時間で割ったら1,800円、派遣なら2,100円だから上がる」という計算です。この比較には3つの抜けがあります。1つ目は賞与です。短時間労働者の看護師の年間賞与その他特別給与額は平均110,700円(令和7年賃金構造基本統計調査)で、病院の正規雇用とは桁が違います。2つ目は契約の切れ目で、後述のとおり派遣契約は2月超3月以下が28.4%と最多です。契約と契約の間に空白ができれば、その月の収入はそのぶん減ります。3つ目は交通費と社会保険で、支給条件が派遣会社ごとに異なります。比べるときは時給ではなく、「時給×1日の時間×月の稼働日数×12か月+賞与−空白期間」で年額に直してください。
単発派遣が成立する条件——日雇派遣は原則禁止
「単発で1日だけ」の求人は、日雇派遣のルールの上に成り立っています。労働者派遣法第35条の4第1項は、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者(日雇労働者)の労働者派遣を原則として禁止しています。例外は2種類です。
1つ目は、業務による例外です。施行令第4条第1項が19の業務を挙げており、その第19号が看護に関係します。
保健師助産師看護師法第五条に規定する業務(病院等、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院及び居宅において行われるもの(中略)を除く)
つまり、病院等「以外」の場所で行う看護師の業務は、日雇派遣が認められた業務として政令に列挙されています。前章の場所リストと完全に対応しており、単発の派遣求人が社会福祉施設・企業・イベント・健診会場に集中する理由はここにあります。
2つ目は、人による例外です。施行令第4条第2項は、派遣元事業主が安全衛生などの雇用管理上必要な措置を講じていることを前提に、次のいずれかに該当する場合を挙げています。
- 60歳以上の者である場合
- 昼間学生である場合(定時制課程の在学者などを除く)
- 本人および世帯の収入が厚生労働省令で定める額以上である場合
3つ目の金額は、同法施行規則第28条の3第2項が500万円と定めています。算定方法は同条第1項で、「日雇労働者の1年分の賃金その他の収入の額」、または主として配偶者等の収入で生計を維持する者に限り「本人と配偶者等の1年分の収入を合算した額」です。「年収500万円以上なら副業として単発派遣ができる」と言われるのは、この規定を指しています。
どれくらいの契約が短期なのかも、実績が公表されています。
| 派遣契約の期間(令和6年度・全業務) | 割合 |
|---|---|
| 1日以下 | 25.7% |
| 1日超7日以下 | 2.6% |
| 7日超1か月以下 | 8.1% |
| 1か月超2か月以下 | 20.9% |
| 2か月超3か月以下 | 28.4% |
| 3か月超6か月以下 | 10.2% |
| 6か月超12か月以下 | 3.2% |
| 1年超3年以下 | 0.6% |
| 3年を超えるもの | 0.2% |
出典: 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」表10。全業務の集計であり、看護師に限った数字ではありません
4件に1件(25.7%)が1日以下という構成です。派遣という働き方は、長期雇用の代替というより、短期の穴埋めを主戦場にしていることが読み取れます。一方で2か月超3か月以下が28.4%と最多で、3か月単位の更新が標準的な形だとも分かります。
3年ルールは「派遣元の縛り」と「派遣先の縛り」の2本立て
派遣で長く働こうとしたときに出てくるのが、いわゆる3年ルールです。実は別々の条文による2つの制限があり、混同されがちです。
| ルール | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 個人単位 | 派遣元は、派遣先の同一の組織単位の業務について、3年を超えて同一の派遣労働者を派遣してはならない | 労働者派遣法 第35条の3 |
| 事業所単位 | 派遣先は、事業所ごとの業務について、派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れてはならない。過半数労働組合等の意見を聴けば3年を限り延長できる | 同 第40条の2第1項〜第4項 |
事業所単位の制限には対象外があり、第40条の2第1項各号が定めています。無期雇用派遣労働者に係る派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業の代替などがそれにあたります。派遣会社と無期雇用契約を結ぶ形(常用型)なら、事業所単位の期間制限の枠外で働けるということです。長期で同じ職場に関わりたい場合は、登録型か無期雇用型かを先に確認してください。
新人看護師は派遣で働けるのか
結論から言うと、法令は経験年数を要件にしていません。施行令第2条にも第4条にも、年数に関する規定はありません。禁止・許可の線は場所と契約形態で引かれています。
ただし、法令上できることと、実務として成立することは別です。判断材料を2つ挙げます。
- 派遣は教育の責任が分かれる: 雇用しているのは派遣会社、指揮命令をするのは派遣先です。新卒者向けの段階的な研修プログラムは、病院が直接雇用の新人に対して用意しているもので、派遣の受け入れ側が同じ体制を組むとは限りません
- 単発で行ける場所は病院等以外: 前述のとおり、日雇派遣が認められているのは病院等以外の場所での看護業務です。急性期の技術を身につけたい時期に、その環境を派遣で確保するのは構造的に難しくなります
「新人でも派遣できるか」という問いは、「制度上できるか」と「そこで力がつくか」を分けて考えるのが正確です。前者は条文で確認でき、後者は受け入れ先の研修体制を個別に確認するしかありません。
⚠️ つまずきやすい落とし穴:研修体制を聞かずに「未経験可」の表示だけで決める派遣求人の「未経験可」は、その業務が未経験者でも回せる内容だという意味であって、教えてもらえるという意味ではありません。派遣先にとって派遣労働者は期間を区切って受け入れる戦力で、自院の新人と同じ教育コストをかける前提には立っていないことがあります。結果として、初日に簡単な説明を受けただけで持ち場に入り、分からないことを誰に聞けばよいのかも分からないまま1日が終わる——という状況が起きます。避けるには、契約前に派遣会社の担当者へ「その職場での就業前オリエンテーションは何時間ありますか」「当日、指揮命令者は誰で、質問はどなたにすればよいですか」「同じ職場に他の派遣スタッフはいますか」の3点を確認してください。答えられない案件は、受け入れ側の受け入れ体制も整っていない可能性があります。
失敗例・よくあるNG
- 失敗例1: 「病院の派遣求人」を見つけて、条件も確認せずに応募した → 病院での看護業務は原則禁止です。それでも募集が成立しているなら、紹介予定派遣か、産休・育休等の代替か、へき地か、あるいは看護業務以外の職種か、のいずれかに当てはまるはずです。どれに当たるのかを応募前に派遣会社へ確認してください
- 失敗例2: 単発派遣を副業として始めたが、収入要件を確認していなかった → 日雇派遣の人による例外は、60歳以上・昼間学生・収入500万円以上のいずれかです(施行令4条2項、施行規則28条の3)。ただし病院等以外の場所での看護業務は業務による例外に当たるため、この人の要件を満たさなくても契約できる場合があります。自分の案件がどちらの例外なのかを、派遣会社に確認しておくと安心です
- 失敗例3: 3年働けると思っていたら、1年半で契約終了になった → 3年は上限であって保証ではありません。事業所単位の期間制限(法40条の2)は派遣先が受け入れられる期間の上限を定めたもので、契約の更新を約束するものではありません。契約書に書かれた期間と更新の条件が、実際のあなたの保障です
Q&A
Q. なぜ看護師の派遣は禁止されているのですか?
A. 正確には、看護師という資格が禁止されているのではなく、病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設・介護老人保健施設・介護医療院・居宅で行う看護業務が派遣禁止業務に指定されています(労働者派遣法4条1項3号、同法施行令2条1項4号)。派遣は雇用主と指揮命令者が分かれる働き方で、医療現場のようにチームでの継続的な連携と責任の所在が重い場面には適さないという考え方が制度の背景にあります。一方で、施行令の同じ条文が紹介予定派遣・産休育休等の代替・へき地を例外としており、必要性が高い場面には道が開かれています。
Q. 単発の看護師バイトは「派遣」ですか?
A. 契約の形によって変わります。派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令で働くなら労働者派遣です。この場合、日々または30日以内の期間を定めた雇用は原則禁止で(労働者派遣法35条の4第1項)、例外として施行令4条1項19号が「病院等以外の場所で行う看護師の業務」を挙げています。一方、施設と直接雇用契約を結ぶ単発アルバイトは、労働者派遣ではありません。求人に応募する前に、どちらの形なのかを確認してください。副業として単発を組み込む場合の労働時間や確定申告の考え方は看護師の副業で整理しています。
Q. 派遣とパートでは、どちらが収入面で有利ですか?
A. 全国平均で見るかぎり、時給の差は大きくありません。派遣看護師の賃金は8時間換算で15,913円(厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」)で、時給に直すと約1,989円。短時間労働者の看護師の1時間当たり所定内給与額は1,933円(厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」)です。判断を分けるのは時給ではなく、賞与の有無、契約の切れ目に生じる空白期間、交通費と社会保険の扱いです。50代でパートへ切り替える場合の年収の動き方は50代看護師のパート転職で計算しています。
働き方を変える前に、条件を数字にしておく
派遣・パート・直接雇用では、年収の作られ方も契約の切れ方も違います。複数のサービスで求人を比べて、条件の優先順位を整理してから動きましょう。
まとめ
- 禁止されているのは場所で区切られた業務: 病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設・介護老人保健施設・介護医療院・居宅での看護業務が派遣禁止(労働者派遣法4条1項3号、施行令2条1項4号)。社会福祉施設・企業・イベント・健診会場は列挙されていません
- 例外は3つ: 紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替、へき地(施行令2条1項)。紹介予定派遣で直接雇用に至った割合は54.4%(令和6年度・全業務)
- 時給は思ったほど高くない: 派遣看護師の賃金は8時間換算15,913円で、全業務平均16,735円を下回ります。時給換算約1,989円は、短時間労働者の看護師1,933円とほぼ同水準です
- 単発は日雇派遣のルールで決まる: 日雇派遣は原則禁止(法35条の4)。病院等以外の場所での看護師業務は政令で認められた業務にあたります(施行令4条1項19号)。人の側の例外は60歳以上・昼間学生・収入500万円以上(施行令4条2項、施行規則28条の3)
- 3年ルールは2本立て: 個人単位(法35条の3)と事業所単位(法40条の2)。無期雇用派遣なら事業所単位の制限の対象外です
転職全体の段取りは看護師の転職の流れ、副業として単発を組み込む考え方は看護師の副業、50代以降の働き方は50代看護師のパート転職で解説しています。
参考文献
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第4条・第35条の3・第35条の4・第40条の2(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)第2条・第4条(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第28条の3(e-Gov 法令検索)(2026-09-20 閲覧)
- 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」(令和8年3月31日公表・表7、表9、表10)(2026-09-20 閲覧)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」結果の概況(短時間労働者の職種別表は e-Stat 掲載)(2026-09-20 閲覧)