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ノウハウ

年の途中で転職した看護師の年末調整|前職の源泉徴収票の出し方と、確定申告になる主な5つのケース

ナースひとやすみ 編集部約15分で読めます
目次

転職先から年末調整の書類が届き、「前の勤務先の源泉徴収票を添付」とあるのに手元にない。年の途中で病院や施設を移った人が、秋に最初に迷うのがここです。

結論から書くと、年内に転職先から給与が出るなら、1年分の所得税は転職先の年末調整でまとめて精算されます。転職先に扶養控除等申告書(毎月の給与から引く所得税の計算に使う申告書)を出し、年末調整の書類と一緒に前職の源泉徴収票を出すことが条件です(国税庁 タックスアンサー No.2674)。自分で確定申告をするのは、年内に再就職しない、前職の源泉徴収票が間に合わないなど、転職に伴う主な5つのケースです。

この記事は、給与だけを受け取っている人向けです。給与が2,000万円を超える人や、給与以外の所得が20万円を超える人は、年末調整とは別に確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。医療費控除を受ける人も、別に還付申告をします(No.2030)。金額や期限は、2026年9月時点の国税庁などの公表資料で確認しています。すでに退職・入職している人は、次の表で自分の行を探してください。

精算の場所は「年内に転職先から給与が出るか」で決まる

年末調整は、勤務先がその年最後の給与を払うときに、1年分の所得税の過不足を精算する仕組みです(所得税法第190条)。前職の分を転職先の年末調整に含められるかどうかで、やることが分かれます。

あなたのパターン所得税の精算いつ手元に要るもの
年内に再就職し、年内に転職先から給与が出る転職先の年末調整に前職分を含める転職先が指定する年末調整の書類の期限まで前職の源泉徴収票、年末調整の書類
年内に再就職したが、前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない確定申告翌年(還付なら1月1日から)前職と転職先の源泉徴収票
12月に入職し、最初の給与が翌年に支払われる確定申告(還付申告)翌年1月1日から前職の源泉徴収票
年内に再就職しない確定申告(還付申告)翌年1月1日から5年間前職の源泉徴収票、国民年金・国民健康保険の納付額
12月の給与を受け取ってから退職する前職の年末調整前職の12月の給与のとき—

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2665・No.2674・No.1910・No.2030、所得税法第190条

表の「12月に入職し、最初の給与が翌年に支払われる」は、年末調整がその年最後の給与を払うときに行われるため、年内に給与を払わない転職先ではその年分の年末調整がない、という仕組みから来ています。年内に給与が出るかは、転職先の給与の締め日と支払日で決まります。たとえば月末締め・翌月払いの職場に12月1日に入職すると、最初の給与は翌年1月に支払われます。ただし、税の精算は年末調整でも確定申告でもできます。違いは主に手続きの手間なので、入職日は職場の事情を優先して決めて構いません。

2025年分で還付申告をした人。確定申告をした2,353万人の約57%は、税金が戻る申告1,335万人

国税庁「令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」(2026年5月)(2025年)

還付申告は珍しい手続きではありません。2025年分に確定申告をした2,353万人のうち、1,335万人(約57%)は納めすぎた税金を取り戻す還付申告でした(国税庁、2026年5月公表)。一方、病院の正規雇用の看護職員は、2024年度に11.0%(定年退職を含む)が退職しています。約9人に1人です。2024年度に既卒で採用された人に限ると、同じ年度のうちに16.1%、約6人に1人が退職しました(日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」、正規雇用の離職率の算定は3,440病院)。産業全体では、2025年の1年間に転職して入職した人が約506万人で、転職入職率は9.9%(前年より0.2ポイント上昇)でした。常用労働者のおよそ10人に1人にあたります。「医療,福祉」は離職者が約120万人と産業別で最も多く(離職率は14.3%で、産業計の13.7%を少し上回る水準)、入職者も約122万人で2番目に多い分野です(離職・入職には新卒・再就職・定年退職も含まれ、転職だけの数ではありません。厚生労働省「令和7年雇用動向調査」、2026年8月公表)。年の途中で転職すると、その年の給与の支払者は2か所以上になります。1年のうちに2回職場を移ったときは、扶養控除等申告書を出していた前職すべての源泉徴収票を転職先に出します(所得税法第190条)。

ステップ1 退職するとき:源泉徴収票と退職金の申告書を確保する

勤務先は、年の途中で退職した人に、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません(所得税法第226条第1項)。これが転職先の年末調整で使う書類です。

  • 手順: ①退職届を出すときに、源泉徴収票の送り先(引っ越すなら新住所)と送付時期を担当部署に伝える → ②届いたら「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」と、「中途就・退職」欄の退職日を確認する → ③転職先の年末調整まで、なくさないよう保管する
  • 依頼の見本: 「源泉徴収票は、退職後に下記の住所へ郵送をお願いできますか。転職先の年末調整に使うため、11月中に届くと助かります」

退職金を受け取る人は、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出しておきます。出していれば、退職金の税金は源泉徴収で原則として完結し、確定申告は要りません。出していないと支払額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します(国税庁 No.1420)。退職金の相場は看護師の退職金相場で解説しています。

⚠️ つまずきやすい落とし穴:退職の忙しさで源泉徴収票を後回しにし、転職先の年末調整の期限に間に合わない

有給の消化や引き継ぎで慌ただしい時期に辞めると、源泉徴収票の送り先を伝え忘れやすくなります。引っ越した後に旧住所へ送られると、転送の手続きをしていない限り手元に届きません。転職先の年末調整の書類の期限までに前職の源泉徴収票を出せないと、転職先は前職分を含めた年末調整ができず、翌年に自分で確定申告をすることになります。交付の期限は退職日から1か月なので、その時点で届いていなければ、すぐに前職の担当部署に連絡してください。届かないときの手順は、後述の「うまくいかないときの切り分け」にまとめています。

ステップ2 転職先で:扶養控除等申告書と、前職の源泉徴収票を出す

入職したら、最初の給与の前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を転職先に出します。毎月の給与から引く所得税を計算するための申告書で、扶養する家族などを書きます。給与の支払者が2か所以上ある場合、出せるのは主な勤務先の1か所だけです(所得税法第194条)。

年末調整の時期になったら、転職先の案内に従って年末調整の書類を出し、前職の源泉徴収票を一緒に提出します。前職で扶養控除等申告書を出して給与を受けていた人は、その給与を含めて年末調整をすることになっています。基礎控除や扶養控除は、働いた月数で減らされず全額が認められます(国税庁 No.2674)。

退職から入職まで空白期間があった人は、書き方に2つ注意があります。

  • 自分で払った国民年金・国民健康保険料は「保険料控除申告書」に書く: 年末調整で社会保険料控除として差し引かれます(所得税法第190条、国税庁 No.1130)。国民年金は2026年度で月17,920円なので、3か月の空白なら53,760円が控除の対象です。国民年金は、日本年金機構から届く控除証明書など、納めた額を証明する書類を添付します(No.1130)
  • 失業給付(基本手当)は書かない: 雇用保険の失業等給付には税金がかかりません(雇用保険法第12条)

国民年金の控除証明書は、1〜9月に納めた分は10月中旬〜11月上旬、10〜12月に初めて納めた分は翌年1月下旬〜2月上旬に届きます(令和7年分の実績)。年末調整に間に合わない分は、翌年の確定申告で控除に加えます。

  • 転職先の担当者への一言の見本: 「前職の源泉徴収票を添付します。4月から6月は無職の期間で、国民年金を自分で納めたため、控除証明書も添付します」
  • 完了の確認: 転職先から翌年1月31日までに受け取る源泉徴収票の「摘要」欄に、前職の会社名や給与の額が書かれていれば、前職分を含めて年末調整された目安です(国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」)。書かれていなければ、転職先に確認します

2026年分は、基礎控除の引き上げなどが12月1日に施行され、12月の年末調整で1年分を精算します。基礎控除は、給与収入が約475万〜666万円の人なら2025年分の68万円から104万円に上がります(国税庁「令和7年度税制改正Q&A」「源泉所得税の改正のあらまし」)。改正を反映した年末調整の書類は12月1日より前に出しても差し支えないとされているので、改正を待たずに転職先の期限どおりに出して構いません(国税庁「令和8年度税制改正Q&A」)。

⚠️ つまずきやすい落とし穴:年末調整の書類だけ出して、前職の源泉徴収票を出していない

入職のときに職歴を伝えているので「会社が前職分も把握しているはず」と考えると、前職の源泉徴収票を出さないまま年末調整の書類を提出してしまいます。転職先が前職の給与と税額を確認できるのは源泉徴収票などだけなので、出していなければ前職分を含めた年末調整はできません。空白期間の国民年金を書かずに出した場合も、その分の控除を受けられないまま年末調整が終わります。どちらも翌年の確定申告で取り戻せますが、手間は一度で済ませたいところです。年末調整の書類を出す前に、前職の源泉徴収票、国民年金の控除証明書、国民健康保険料の納付額が分かるものの3点がそろっているかを確認してください。

ステップ3 転職に伴って確定申告になる主な5つのケース

次のどれかに当てはまる人は、転職先の年末調整では精算が終わらないため、翌年に自分で申告します。

  1. 年内に再就職しない: 年末調整を受けられず、所得税を納めすぎている場合があります(還付を受けるための申告。国税庁 No.1910)
  2. 前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない: 転職先で前職分を含めた年末調整ができません(精算のための確定申告。No.2674)
  3. 12月に入職し、年内に転職先から給与が出ない: 転職先ではその年分の年末調整が行われません(還付を受けるための申告)
  4. 2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与などの合計が20万円を超える: 空白期間の夜勤の単発アルバイトや、非常勤の掛け持ちが当てはまります。原則として申告が必要です(No.1900)。副業の申告は看護師の副業で詳しく扱っています
  5. 退職金で「退職所得の受給に関する申告書」を出していない: 20.42%で源泉徴収された分を精算します(No.1420)

2026年分の新しい控除(12月1日施行)も、同じ分かれ方で反映されます。年内に転職先から給与が出る人は転職先の12月の年末調整で、年内に再就職しない人や12月入職の人は翌年の申告で反映されます(国税庁「令和8年度税制改正Q&A」Q7-1)。例外は、パートで、その年の給与が136万円以下のまま退職し、年内に他で働く予定がないときなど、退職時に前職で年末調整を受けた人です(国税庁 No.2665)。最後の給与が11月30日以前だと、その年末調整に新しい控除は入らないため、反映させるには確定申告をします(同Q&A Q1-3)。ただし、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円なら、申告しても戻る税金はありません(No.2030)。

納めすぎた税金を取り戻すだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間いつでも出せます(No.2030)。税金を追加で納める確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までです(No.2020)。

  • 持ち物: その年に給与を受けた全ての勤務先の源泉徴収票、国民年金の控除証明書(2027年1月以後に出す2026年分の申告からは、代わりに一定の事項を書いた明細書でも可。No.1130)、国民健康保険料の納付額が分かるもの、マイナンバーが分かるもの
  • 作成の手順: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、源泉徴収票の数字を勤務先ごとに入力する → 社会保険料控除に国民年金・国民健康保険料の額を入力する → e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出する
⚠️ つまずきやすい落とし穴:ふるさと納税のワンストップ特例を申請していたのに、確定申告に寄附を入れ忘れる

ワンストップ特例は、確定申告をしない人のための仕組みです。特例を申請していても、同じ年分の確定申告をすると特例の申請は無効になるため、特例で申請した寄附も含めて寄附金控除を書き入れる必要があります(東京国税局)。「確定申告は還付をもらうためだけ」と考えて源泉徴収票の数字だけを入力すると、ふるさと納税の分が抜けます。そのままでは寄附金控除が反映されず、後から更正の請求で追加する手間が増えます。確定申告をすると決めた時点で、その年の寄附金の受領証明書を手元に集めておいてください。

住民税は、所得税とは別に動く

住民税は前年の所得をもとに計算され、会社員なら6月から翌年5月まで給与から天引き(特別徴収)されます(地方税法第321条の5)。退職すると、翌月以降の分は原則として自分で納める普通徴収に切り替わります。1〜4月の退職では、5月分までの残りを最後の給与や退職金(残りの額を上回る場合)からまとめて天引きされるのが原則で、6〜12月の退職でも本人が申し出ればまとめて天引きにできます(同条第2項)。退職前に給与明細で住民税の月額を確かめ、残りをまとめて天引きしてもらうかを前職の担当者に伝えてください。転職先で天引きを続けたいときは、前職と転職先の担当者に相談します。退職月による違いと納め方は、看護師の失業保険と退職後の手続きで詳しく解説しています。

うまくいかないときの切り分け

困っていること考えられる原因対処
退職から1か月たっても源泉徴収票が届かない送り先の住所違い、発行漏れ前職の担当部署に送り先を伝えて依頼する。それでも交付されなければ、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す(給与明細を保存している場合はその写しと、交付を求めたことが分かる書類を添付)
源泉徴収票をなくした—前職に再発行を依頼する(不交付の届出は再発行には使えない)
転職先の年末調整の期限に間に合わない前職の発行が遅い転職先に事情を伝えて相談する。間に合わなければ、翌年に確定申告をする
転職先の源泉徴収票に前職分が入っているか分からない—「摘要」欄に前職の会社名や給与の額があるかを見る。なければ転職先に確認する

出典: 国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」、国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(摘要欄)、国税庁 質疑応答事例「中途就職者の提出範囲」

失敗例・よくあるNG

NG① 退職所得の源泉徴収票を、転職先に出してしまう

退職金を受け取った人には、給与所得の源泉徴収票とは別に「退職所得の源泉徴収票」も届きます。転職先の年末調整で使うのは給与所得の源泉徴収票です。退職金の税金は、退職所得の受給に関する申告書を出していれば源泉徴収で原則として完結するので、転職先の年末調整には関係しません。

NG② 前の職場で年末調整が済んでいると思い込む

年の途中で退職した人は、12月の給与を受け取ってから辞めた場合などを除き、前職では年末調整の対象になりません(国税庁 No.2665)。前職の源泉徴収票の税額は、毎月の給与から差し引かれた額を足したものです。転職先の年末調整に出すか、確定申告で精算して初めて1年分が確定します。

NG③ 空白期間の単発アルバイトの給与を、転職先の年末調整で精算できると考える

転職先の年末調整に含められるのは、扶養控除等申告書を出して給与を受けていた勤務先の分です(国税庁 No.2674)。申告書を出さずに働いた単発アルバイトの給与は含まれません。その給与などの合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。

Q&A

Q. 前の職場から源泉徴収票がもらえないと、どうなりますか?

A. 勤務先には、退職の日以後1か月以内に交付する義務があります(所得税法第226条)。まず前職に依頼し、それでも交付されなければ、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。転職先の年末調整に間に合わない場合は、翌年に確定申告で精算します。

Q. 12月から新しい病院で働きます。年末調整はどこで受けますか?

A. 12月中に転職先から給与が出るなら、転職先で前職分を含めて年末調整を受けられます。最初の給与が翌年1月払いなら、前職の源泉徴収票を使って翌年に還付申告をします。

Q. 失業保険をもらった年は、確定申告が必要ですか?

A. 失業給付は非課税なので、それだけで確定申告が必要になることはありません。年内に再就職しなかったなど、この記事の主な5つのケースに当たるかで判断します。

入職日と給与の支払日は、転職の相談で聞いておくこともできる

税の精算は年末調整でも確定申告でもできます。入職日や給与の締め日・支払日を確かめたいときは、転職の相談のなかで聞いておく方法もあります。

まとめ:転職の年に関係する数字と期限

項目数字・期限関係する場面出典
源泉徴収票の交付退職の日以後1か月以内前職の源泉徴収票を待つとき所得税法第226条
退職金の源泉徴収(申告書なし)支払額の20.42%退職所得の受給に関する申告書を出していないとき国税庁 No.1420
国民年金保険料月17,920円(2026年度)空白期間の社会保険料控除日本年金機構
基礎控除最大104万円(給与収入約475万〜666万円の人は、2025年分の68万円から104万円に)2026年分の年末調整・確定申告(12月1日施行)国税庁 あらまし・No.1199
確定申告が必要な線給与2,000万円超、給与以外の所得20万円超など掛け持ち・副業国税庁 No.1900
還付申告翌年1月1日から5年間年内に再就職しない、12月入職国税庁 No.2030
確定申告(納税あり)翌年2月16日〜3月15日追加で納税するとき国税庁 No.2020

年内に再就職して年内に給与が出るなら、扶養控除等申告書と前職の源泉徴収票を転職先に出すことが、精算を1回で終わらせる近道です。ここまでは一般的な制度の説明です。自分がどれに当たるか迷うときは、転職先の年末調整の担当者か、税務署に確認してください。

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参考文献

  1. 国税庁 タックスアンサー No.2674 中途就職者の年末調整(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  2. 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  3. 国税庁 タックスアンサー No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  4. 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  5. 国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  6. 国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  7. 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  8. 国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  9. 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-25 閲覧)
  10. 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(2026-09-25 閲覧)
  11. 国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」(令和7年5月30日)(2026-09-25 閲覧)
  12. 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)(2026-09-25 閲覧)
  13. 国税庁「令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」(令和8年5月)(2026-09-25 閲覧)
  14. 国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」(2026-09-25 閲覧)
  15. 国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(摘要)欄(2026-09-25 閲覧)
  16. 国税庁 質疑応答事例「中途就職者の提出範囲」(令和7年8月1日現在)(2026-09-25 閲覧)
  17. 東京国税局「『ふるさと納税ワンストップ特例』の申請書を提出された方」(2026-09-25 閲覧)
  18. e-Gov法令検索「所得税法」(昭和40年法律第33号)第190条・第194条・第226条(2026-09-25 閲覧)
  19. e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)第12条(2026-09-25 閲覧)
  20. e-Gov法令検索「地方税法」(昭和25年法律第226号)第321条の5(2026-09-25 閲覧)
  21. 日本年金機構 よくある質問「控除証明書の送付時期はいつですか。」(2026年1月22日更新)(2026-09-25 閲覧)
  22. 日本年金機構「国民年金保険料」(令和8年度)(2026-09-25 閲覧)
  23. 日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」ニュースリリース(2026年3月31日)(2026-09-25 閲覧)
  24. 厚生労働省「令和7(2025)年雇用動向調査結果の概況」(2026年8月31日)(2026-09-26 閲覧)