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看護師の失業保険と退職後の手続き|退職翌日から1か月のカレンダー
目次
- 01退職翌日から動くのは4つ。期限の早い順に並べる
- 02失業保険(基本手当)は、いつから・いくら出るのか
- 受給できるかどうかは「被保険者期間12か月」で決まる
- 金額の上限は年齢で決まっている
- 何日分もらえるかは、勤続年数と離職理由で変わる
- 自己都合でも、いまは待期7日+1か月
- 受給中に必要な「求職活動の実績」
- 03健康保険は「任意継続」と「国保」、どちらが得か
- 04年金と住民税は、放っておくと後から来る
- 国民年金は14日以内、月額17,920円
- 住民税は、辞める月で扱いが変わる
- 05体調が理由で辞めるなら、失業保険より先に傷病手当金
- 06退職後の手続きでよくある失敗
- 07よくある質問
- Q. 自己都合で辞めた場合、失業保険は実際いつから振り込まれますか?
- Q. 失業保険をもらいながら転職活動をしてもいいのですか?
- Q. 退職金があると失業保険は減りますか?
- 08まとめ
退職後にやることは4つだけです。雇用保険・健康保険・年金・住民税。いちばん早い期限は退職日の翌日から14日、いちばん遅いものでも20日。そして自己都合退職でも、2025年4月1日施行の改正で給付制限は原則1か月に短縮されました。待期7日+1か月で基本手当が出始めます。この記事は退職翌日からの動きを、期限の早い順にカレンダーとして並べます。
退職翌日から動くのは4つ。期限の早い順に並べる
まず全体像です。窓口も期限もバラバラなので、1枚にまとめます。
| 期限 | 手続き | 窓口 | 主な持ち物 |
|---|---|---|---|
| 退職日の翌日から14日以内 | 国民健康保険への加入(任意継続を選ばない場合) | 市区町村の国保窓口 | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバー |
| 退職日の翌日から14日以内 | 国民年金 第1号被保険者への種別変更 | 市区町村の国民年金窓口/年金事務所 | 離職票など資格喪失日が分かるもの、本人確認書類 |
| 退職日の翌日から20日以内 | 健康保険の任意継続(選ぶ場合) | 協会けんぽ支部(健保組合の場合は組合) | 任意継続被保険者資格取得申出書 |
| 離職票が届き次第(受給期間は退職日の翌日から1年) | 雇用保険の求職申込み・受給資格決定 | 住居地管轄のハローワーク | 離職票−1・−2、本人確認書類、マイナンバー、写真2枚、本人名義の通帳 |
| 退職の時期による | 住民税(普通徴収への切替または一括徴収) | 手続き不要(勤務先と市区町村が処理) | 後日届く納付書 |
出典:国民健康保険法施行規則第3条、日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」、全国健康保険協会「任意継続被保険者となるための要件」、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、地方税法第321条の5第2項。
この表の意味は単純です。14日と20日の2つの締切が先に来て、ハローワークはそのあと。離職票が手元に届くのは、早くても退職から10日以上あとになります。雇用保険法施行規則第7条は、事業主に対し「被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に離職証明書を添えて資格喪失届を提出するよう義務づけており、ハローワークでの処理と郵送がそこに加わるためです。待っている間に健康保険と年金の期限が過ぎてしまうのが典型的な事故です。離職票が届く前に、健康保険と年金を先に片づけてください。
なお雇用保険には「◯日以内」の申請期限はありませんが、受給できる期間(受給期間)が離職日の翌日から1年間と決まっています。この1年を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給は打ち切られます。遅く申し込むほど、もらいきれないリスクが増える仕組みです。
失業保険(基本手当)は、いつから・いくら出るのか
受給できるかどうかは「被保険者期間12か月」で決まる
基本手当を受けるには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です(倒産・解雇などの特定受給資格者、特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも可)。
ここでいう1か月は、在籍していた月数ではありません。離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と数えます。常勤で1年以上働いていればまず問題ありませんが、産休・育休や長期の病欠が挟まっている人は、ここでつまずくことがあります。
金額の上限は年齢で決まっている
30歳以上45歳未満の基本手当日額の上限(2026年8月1日現在)8,270円
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026年)
基本手当日額の上限額(年齢区分別・2026年8月1日現在)
出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(2026年8月1日現在)
※上限額は年度ごとに改定されます。グラフの起点は0円ではありません。
金額の出し方はこうです。まず離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)の合計÷180=賃金日額。基本手当日額はそのおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金の低い人ほど率が高くなります。
看護師の平均的な月給で当てはめてみます。厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の看護師の「きまって支給する現金給与額」は365,900円。6か月分は2,195,400円で、180で割ると賃金日額は約12,197円です。基本手当日額はその50〜80%ですから、およそ6,100円〜8,270円(30歳以上45歳未満は上限8,270円で頭打ち)。所定給付日数90日なら、総額はおよそ55万〜74万円になります。
賃金日額が高い人ほど率は50%側に寄るため、現実には下限に近い額を見込んでおくのが安全です。在職中の月給の半分前後、と考えてください。
何日分もらえるかは、勤続年数と離職理由で変わる
| 被保険者であった期間 | 自己都合など(一般の離職者・全年齢) | 倒産・解雇など(特定受給資格者・35〜45歳未満) |
|---|---|---|
| 1年未満 | ―(※) | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 | 150日 |
| 5年以上10年未満 | 90日 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 | 240日 |
| 20年以上 | 150日 | 270日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。※一般の離職者は被保険者期間12か月以上が受給要件のため、1年未満の欄は特定理由離職者のみが該当します。特定受給資格者の日数は年齢区分によって異なり、ここでは35歳以上45歳未満を抜粋しました。
同じ10年勤続でも、自己都合なら120日、倒産・解雇なら240日。倍違います。 離職理由はハローワークが事実関係を調査したうえで判定するので、「実際は退職勧奨だったのに自己都合とされている」場合は、受給資格決定のときに相談してください。判定が変われば給付日数も給付制限も変わります。
自己都合でも、いまは待期7日+1か月
雇用保険法第21条により、求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当が支給されません。これが「待期」です。
そのうえで、正当な理由なく自己都合で退職した場合は、待期の満了後に給付制限があります。同法第33条第1項は、この期間を「1か月以上3か月以内でハローワーク所長が定める期間」と定めています。そして厚生労働省は、2025年(令和7年)4月1日施行の改正により「自己都合離職者の雇用保険の基本手当における原則の給付制限期間を2か月から1か月に短縮する」と説明しています。繰り返し自己都合で離職している場合は、条文の範囲内で3か月まで長くなることがあります。
さらに同項のただし書により、自ら教育訓練を受けた場合は給付制限がかかりません。厚生労働省も「自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになる」としています。対象になる訓練かどうかは、受給資格決定のときにハローワークで確認してください。
⚠️ つまずきやすい落とし穴「失業保険をもらいながらゆっくり転職活動」が成立しない人がいます。基本手当は「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けない」状態に支給されるもので、ハローワークは病気やけがですぐに就職できないとき、妊娠・出産・育児ですぐに就職できないとき、定年後にしばらく休養しようと思っているとき、結婚などで家事に専念するときは受けられないと明示しています。体調を崩して辞めた人が、そのまま窓口に行って受給できないと言われるのはこのためです。この場合に使うのは受給期間の延長で、30日以上働けない状態が続いたときは、その日数だけ受給期間を延ばせます(延長できる期間は最長3年)。申請は「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に」が原則です。辞めた時点で体調が戻っていないなら、基本手当ではなく延長の申請から始めてください。
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受給中に必要な「求職活動の実績」
受給が始まると、原則4週間に1度の失業認定があります。認定対象期間中に原則2回以上(最初の認定日の認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要です。給付制限がある場合は、給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせて原則2回以上(給付制限が3か月の場合は原則3回以上)。
実績として認められるのは、求人への応募、ハローワークの職業相談・職業紹介・各種講習やセミナーの受講、許可・届出のある民間職業紹介機関や派遣会社での職業相談・職業紹介、公的機関等の職業相談や企業説明会への参加、再就職に資する国家試験・検定の受験など。単に求人情報を眺めるだけ、知人に紹介を頼むだけでは実績になりません。 認定日から通常5営業日で口座に振り込まれます。
健康保険は「任意継続」と「国保」、どちらが得か
退職すると勤務先の健康保険の資格を失います。選択肢は、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3つ。ここで看護師に特有の判断材料があります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続は、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あれば、退職日の翌日から20日以内の申請で、2年間加入できます。保険料は在職中の労使折半がなくなるため全額自己負担、つまり退職前に給与から引かれていた額の2倍です。
ただし重要な上限があります。協会けんぽは「退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算します」と定めています。
ここが効きます。前掲のとおり看護師の「きまって支給する現金給与額」は平均365,900円で、標準報酬月額が32万円を超える人が珍しくありません。超えていれば、任意継続の保険料は「2倍」ではなく「32万円相当で頭打ち」になります。夜勤をこなして月給が高い人ほど、任意継続が相対的に有利になりやすい構造です。
一方、国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに市区町村が計算します。前年にフルタイムで働いていた人は初年度の保険料が高く出ます。加入の届出は14日以内(国民健康保険法施行規則第3条)。
判断の手順はこうです。
- 退職前の給与明細で、自分の標準報酬月額と健康保険料の控除額を確認する
- 標準報酬月額が32万円を超えていれば、任意継続の保険料は「32万円×お住まいの都道府県の保険料率」。超えていなければ「控除額の2倍」
- 市区町村の国保窓口(または自治体サイトの試算ページ)で、前年の所得に基づく国保料を試算する
- 2と3を比べ、安いほうを選ぶ。家族の被扶養者になれる見込みがあれば、その条件も同時に確認する
任意継続の20日は、他の手続きより短いうえに「20日以内必着」です。郵送の場合、投函日ではなく到着日で判定されます。国保の14日より締切は後ですが、選択の余地があるのは任意継続のほうだけという点に注意してください。20日を過ぎると任意継続は選べなくなり、自動的に国保か被扶養者かの二択になります。しかも比較には標準報酬月額と前年所得という2つの数字が要るので、判断には数日かかります。退職日が決まった時点で、最後の給与明細を見ながら試算を済ませておくのが現実的です。なお任意継続は保険料を納付期限までに納めないと資格を失います。2年の途中で就職して他の健康保険に加入した場合も資格喪失となります。
年金と住民税は、放っておくと後から来る
国民年金は14日以内、月額17,920円
厚生年金の資格を失うので、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区役所・町村役場で国民年金第1号被保険者への種別変更を届け出ます。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です。
扶養していた配偶者がいる場合は要注意です。日本年金機構は「国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをする必要があります」としています。自分の分だけ届け出て、配偶者の分を忘れるのがよくあるパターンです。
支払いが苦しいときは、退職(失業)を理由とする特例免除があります。通常の免除審査は前年所得で判定されますが、この特例では退職した本人の前年所得を除外して審査されます。前年にフルタイムで働いていて所得が高くても、申請できるということです。申請には雇用保険受給資格者証の写しや離職票など、退職の事実を確認できる書類が必要です。
住民税は、辞める月で扱いが変わる
住民税は前年の所得に対してかかり、給与から天引き(特別徴収)されています。退職すると、地方税法第321条の5第2項により、勤務先は退職した月の翌月以降の月割額を徴収・納入する義務を負わなくなります。つまり原則として、残りは自分で納める普通徴収に切り替わります。
ただし同項のただし書に、時期による例外があります。
| 退職時期 | 残りの住民税の扱い |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 一括徴収が原則。 5月31日までに支払われる給与・退職手当等から、残額をまとめて天引き |
| 6月1日〜12月31日 | 原則は普通徴収。本人が申し出れば一括徴収も可能 |
出典:地方税法第321条の5第2項。
⚠️ つまずきやすい落とし穴年度末に辞める人が最後の給与明細を見て驚くのが、この一括徴収です。1月から4月に退職すると、5月分までの住民税が最後の給与や退職金からまとめて引かれます。月2万円の住民税なら、3月退職で2か月分の約4万円が上乗せで引かれる計算です。退職金を受け取る予定なら、そこから引かれることもあります。しかもこれは「前年の所得に対する税」なので、収入がゼロの月にも容赦なく来ます。6月から12月に辞めた場合は納付書が自宅に届き、原則4期に分けて自分で納めることになりますが、こちらは逆に「給与天引きがなくなった分、手取りが増えたように錯覚して使ってしまう」事故が起きます。退職前に、住民税の年額と残り何か月分あるかを給与明細で確認し、その額を最初から生活費と分けておいてください。
体調が理由で辞めるなら、失業保険より先に傷病手当金
前述のとおり、基本手当は「すぐに就職できる状態」でなければ受けられません。逆に健康保険の傷病手当金は「療養のための労務不能」であることが要件です。この2つは要件が正反対なので、同時には受けられません。 体調を理由に辞めるなら、順番は傷病手当金が先です。
協会けんぽの傷病手当金は、①業務外の病気やケガで療養中、②療養のため労務不能、③4日以上仕事を休んでいる、④給与の支払いがない、の4要件で支給されます。支給額は支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2。支給期間は同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
そして退職後も続けて受けられる場合があります(資格喪失後の継続給付)。要件は、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があることと、資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていることの2つ。この要件を満たせば、退職後に任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者のどれを選んでも、引き続き受給できます。
傷病手当金を受けている間に体調が戻ったら、そこで基本手当に切り替えます。そのために、退職時点で受給期間の延長を申請しておくことが効いてきます。心身の不調から転職を考えている方は、看護師のうつと転職もあわせてご覧ください。
退職後の手続きでよくある失敗
- 失敗例1:離職票が届くのを待ってから動き始めた → 前述のとおり事業主の提出期限そのものが10日以内なので、離職票が届く頃には国保・国民年金の14日が目前です。離職票が要るのはハローワークの手続きだけです。健康保険と年金を先に、ハローワークは後にの順番で動いてください。
- 失敗例2:無保険の期間をつくってしまった → 手続きが遅れても、国民健康保険の資格は退職日の翌日にさかのぼって取得します。保険料もさかのぼって請求されるので「入らなければ払わなくて済む」わけではありません。届出前に受診すると窓口でいったん全額を負担することになります。
- 失敗例3:求職活動の実績が足りず、認定日に認定されなかった → 求人情報の閲覧だけでは実績になりません。ハローワークの職業相談を1回受ければ確実に1回分です。認定日ごとに必要な回数を受給説明会で確認し、認定日の直前ではなく認定対象期間の前半に済ませてください。
よくある質問
Q. 自己都合で辞めた場合、失業保険は実際いつから振り込まれますか?
A. 受給資格決定日から待期7日、そのあと給付制限(厚生労働省の説明では2025年4月1日施行の改正で原則1か月)、その後の失業認定を経て、認定日から通常5営業日で振り込まれます。離職票が届くまでの日数や受給説明会の日程が加わるため、退職日からは2か月前後を見込んでおくと現実的です。
Q. 失業保険をもらいながら転職活動をしてもいいのですか?
A. むしろ求職活動が支給の条件です。認定対象期間ごとに原則2回以上の求職活動実績が必要で、求人への応募や、許可・届出のある民間職業紹介機関・派遣会社での職業相談も実績に含まれます。ただし就職・就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間を含む)をしたのに失業認定申告書で申告しないと不正受給になり、以後の支給停止と返還命令、さらに不正に受給した額の2倍以下の金額の納付を命じられます。
Q. 退職金があると失業保険は減りますか?
A. 基本手当日額の計算に使うのは離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金で、賞与は除かれます。退職金はこの計算に含まれません。退職金の仕組みは看護師の退職金相場で解説しています。
手続きと並行して、次の職場も動かしておく
受給期間は離職日の翌日から1年。逆算した転職活動の進め方から相談できます。
まとめ
- 期限の早い順は、国保・国民年金の14日 → 任意継続の20日 → ハローワーク。 離職票を待たずに、健康保険と年金から動いてください。
- 自己都合でも待期7日+給付制限1か月。 教育訓練を自ら受けた場合は給付制限がかかりません。
- 金額は在職中の月給の半分前後が目安。 日数は自己都合なら勤続10年で120日、20年以上で150日です。
- 任意継続は標準報酬月額32万円が上限。 月給の高い看護師ほど有利になりやすく、比較は退職前に済ませておくのが安全です。
- 1月〜4月の退職は住民税が一括徴収されます。最後の給与の手取りを、あらかじめ差し引いて考えてください。
退職の進め方そのものは看護師の円満退職のコツ、内定が先に決まっている場合の段取りは看護師の内定後の手続き完全ガイドにまとめています。退職届の書き方は看護師の退職届の書き方をご覧ください。