本文へスキップ

PR当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています

転職ガイド

介護医療院の看護師|配置基準・夜勤・仕事内容を老健・特養と比べる

ナースひとやすみ 編集部約15分で読めます
目次

介護医療院の看護師の配置基準は、看護師と准看護師を合わせて入所者6人に1人以上(常勤換算)です。夜勤にも原則として看護職員を1人以上置くことが、告示で決まっています。

勤務先の療養病棟が介護医療院に転換すると聞いた。あるいは、病棟勤務に疲れたけれど、医療から離れすぎるのは不安。そんな人の候補に挙がるのが介護医療院ですが、病院でも老健でもないこの施設で、看護師が何人いて、夜はどんな体制で、何を任されるのかは見えにくいものです。

この記事では、人員基準の省令と夜勤の告示、厚生労働省の2つの調査から、介護医療院の看護師の働き方を、同じ介護保険施設の老健・特養と並べて比べます。療養病棟は病院の入院料の基準で看護配置を数えるため物差しが違い、この記事では比べません。介護施設全体の比較は介護施設への看護師転職ガイドで整理しています。

介護医療院の看護師の配置基準:6対1と、夜勤の看護職員1人以上

介護医療院は、長期の療養が必要な人に、療養上の管理・看護・医学的管理の下での介護・機能訓練などを行う介護保険施設です(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第2条)。療養床にはⅠ型(重篤な身体疾患や身体合併症のある認知症高齢者などが対象)とⅡ型(それ以外)があります(同基準 第3条)。「常勤換算」は、職員の勤務時間の合計を常勤職員の人数に直す数え方です。看護師に関わる基準を、老健・特養と並べました。

項目介護医療院介護老人保健施設(老健)特別養護老人ホーム(特養)
看護職員の基準常勤換算で入所者6人に1人以上(Ⅰ型・Ⅱ型共通)看護・介護職員が入所者3人に1人以上。うち看護職員は7分の2程度が標準常勤換算で入所者30人以下は1人以上、50人超130人以下は3人以上など
入所者100人の看護職員(試算)約16.7人以上(100÷6)約9.7人(標準。100人÷3の端数を切り上げた34人の2/7)3人以上(130人以下の場合)
夜勤の基準看護・介護職員が入所者30人ごとに1人以上かつ2人以上。うち看護職員1人以上基本の形は、看護職員又は介護職員が2人以上介護職員又は看護職員(入所者数に応じた人数)
医師Ⅰ型は入所者48人、Ⅱ型は100人に1人以上(宿直医師を置く場合は最低3人)。原則、医師が宿直入所者100人に1人以上健康管理・療養上の指導に必要な数

出典: 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第4条・第27条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第2号・第5号・第6号・第7号の2。入所者100人の試算は当サイト算出で、基準の分母は入所者数のため満床を仮定した値です(2026年10月5日時点で確認)

表から読み取れることは2つです。

  • 看護職員の基準は介護医療院のほうが手厚い: 入所者100人なら、介護医療院は看護職員だけで常勤換算約16.7人以上が下限です。老健は看護・介護職員あわせて3対1で、看護職員はそのうち7分の2程度(約9.7人)が標準とされています
  • 夜勤の看護職員が基準で必須なのは介護医療院: 老健と特養の夜勤の基準は、基本の形では「看護職員又は介護職員」で、看護職員がいなくても満たせます。介護医療院は夜勤に看護職員を1人以上置き、医師も原則として宿直します(サービスの提供に支障がない場合などの例外があります)

療養病棟の看護配置と夜勤は病院の入院料の施設基準で決まり、診療報酬の改定で変わりうるため、この記事では数字を並べません。最新の基準は急性期以外の病棟の違いで確かめてください。

実際の人数:介護医療院の看護職員は定員あたり老健の約2倍

基準は最低ラインです。実際に何人の看護職員が働いているかを、「令和6年 介護サービス施設・事業所調査」で比べました。

介護医療院の看護職員(実人員)は老健の約2倍(定員100人あたり)

介護医療院
約26.0人
老健
約12.9人
特養
約7.2人

出典: 厚生労働省「令和6年 介護サービス施設・事業所調査の概況」表2(定員)・表6(看護師+准看護師の実人員)から当サイト算出(2024年10月1日現在)

介護医療院は定員52,837人に対して看護職員13,718人(看護師9,312人・准看護師4,406人)で、定員約3.9人に1人です。老健は約7.7人、特養は約13.8人に1人なので、看護職員の厚さは老健の約2倍、特養の約3.6倍です。1施設あたりの看護職員は介護医療院が約15.0人で、老健の約11.2人、特養の約5.1人より多くなっています。看護職員のうち看護師の割合は、介護医療院67.9%、老健70.0%、特養67.8%でほぼ同じです。3施設の差は職種の構成ではなく、人数の厚さにあります。

ただし、看護職員数は常勤・非常勤の頭数(実人員)で、詳細票の推計値です(看護師には保健師・助産師を含みます)。日中と夜間で人数は大きく違うので、これは「職場の看護職員の層の厚さ」の目安として読んでください。

施設の数は増えています。介護医療院は2020年の536施設から2024年には917施設になり、前年からも126施設(15.9%)増えました。一方、前身の一つである介護療養型医療施設は2020年の556施設から減り続け、2024年3月に廃止されています(同調査 参考表)。開設主体の87.8%は医療法人(老健は75.5%)で、病院や診療所との関係は応募前に確かめたい点です(下の「応募前に確かめる3つのこと」で扱います)。

介護医療院の夜勤:看護職員は基準で必須、医師も原則宿直

介護医療院の夜勤は、看護職員と介護職員を合わせて入所者30人ごとに1人以上、かつ2人以上で、うち看護職員は原則1人以上と決まっています。出典は平成12年厚生省告示第29号で、介護報酬の夜勤職員の基準です。併設型の小規模施設には、併設医療機関の夜勤者で対応できる例外もあります。定員60人なら夜勤者は2人以上、うち看護職員1人以上が最低ラインになります。看護職員の総数が定員約3.9人に1人と厚くても、夜間はこの少人数で全体を見ることになります。

これは働き方として次のことを意味します。

  • 夜勤のない働き方は選びにくい: 看護職員の夜勤が基準で求められるので、常勤の募集は夜勤ありが中心と見込まれます。日勤のみを希望するなら、非常勤や日勤専従の募集があるかを個別に確かめることになります
  • 夜は看護職員1人のこともある: 基準だけなら、夜勤の看護職員は1人で、もう1人は介護職員という組み合わせでも満たせます。定員60人で看護職員1人なら、夜間は看護職員1人が60人の健康状態を見る計算です
  • 医師に相談しやすい体制の施設もある: 医師の宿直が原則(省令第27条)なので、夜間の急変時に医師へ相談しやすい体制の施設もあります。例外もあるので、宿直かオンコールかは確かめてください

夜勤の手当や回数の相場は看護師の夜勤手当の相場、二交代と三交代の違いは看護師の二交代と三交代の違いで整理しています。

介護医療院の看護師の仕事内容と役割

介護医療院の看護師の役割は、医療処置の継続、暮らしの場での看護と看取り、介護職員との協働の3つに整理できます。

  • 医療処置の継続: 基準は、介護医療院を医学的管理の下での介護を行う施設と位置づけています。医師の基準はⅠ型が入所者48人に1人、Ⅱ型が100人に1人で、Ⅰ型のほうが医療の必要度が高い人を想定しています。喀痰吸引や経管栄養などの医療処置が日常にあると考えられますが、種類と量は施設ごとに違います
  • 暮らしの場での看護と看取り: 基準は「明るく家庭的な雰囲気」と「地域や家庭との結び付き」を重視した運営を求めています(同基準 第2条)。長く暮らす人が多いため、本人と家族の意思を確かめながら終末期を支える場面もあると考えられます
  • 介護職員との協働: 看護・介護職員(常勤換算)1人あたりの利用者は、介護医療院1.9人、老健2.2人、特養2.0人です(令和7年度 介護事業経営概況調査)。看護と介護を合わせた数で、「実際の人数」の節の看護職員だけの人数とは別の指標です。合計の差は0.3人以内と小さい一方、看護職員だけだと老健の約2倍いるので、介護医療院は職員に占める看護職員の比重が大きいと読めます。日常の介護は介護職員が担い、看護師は医療的な判断と処置、観察の視点を共有する立場になると考えられます

介護医療院の看護師の給料:老健とほぼ同水準、特養より高め

施設種別ごとの看護師の給料は、厚生労働省「令和7年度 介護事業経営概況調査」で比べられます。決算の給与費を常勤換算1人あたりの月額にした値です。

職種(常勤)介護医療院老健特養
看護師484,507円493,627円449,818円
准看護師411,015円434,355円405,051円

出典: 厚生労働省「令和7年度 介護事業経営概況調査結果」第1〜3表(令和6年度決算、月額)。有効回答は介護医療院303、老健475、特養1,096

常勤看護師の給与費は、介護医療院が老健より約9,000円低く、特養より約3万5,000円高い水準でした。准看護師は、老健より約2万3,000円(約5.4%)低く、特養より約6,000円高くなっています。准看護師で見ると、介護医療院と老健の差は看護師より大きい点に注意してください。

この数字の読み方で注意したいのは3点です。

  • 求人票の月給とは計算の範囲が違う: 決算の給与費から出した値なので、求人票の基本給や手当の合計とは一致しません。施設種別どうしの比較に使うのが適切です
  • 夜勤の回数や手当の内訳は分からない: この調査では内訳を見られません。夜勤回数を含めた比較は、面接で聞く必要があります
  • 病院からの移行は見えない: この調査は介護保険施設どうしの比較で、病院の給与は含みません。病院と介護施設の給与差は介護施設への看護師転職ガイドで整理しています。回答は介護医療院が303施設で、規模や地域の差は平均に埋もれます

老健・特養と比べた、向く人・向かない人

あなたが重視すること介護医療院老健特養
医療処置を続けたい◎ Ⅰ型/○ Ⅱ型。医師はⅠ型48人、Ⅱ型100人に1人○ 在宅復帰の支援が中心。医師は100人に1人△ 看護職員は定員約13.8人に1人
夜勤を減らしたい× 夜勤の看護職員が基準で必須△ 基本の形では必須でないが、看護職員が夜勤に入る施設が多い(介護施設への看護師転職ガイドで整理)○ 基本の形では必須でない。ただしオンコール前提の施設もある
夜間に医師へ相談したい○ 医師の宿直が原則施設による施設による(協力医療機関の体制次第)
給料を重視したい(常勤看護師の給与費・月額)○ 484,507円○ 493,627円△ 449,818円

◎○△×は、基準と調査から読み取れる傾向を当サイトがまとめた目安です。個々の施設の体制は違います。

選び方の目安は次のとおりです。

  • 夜勤を減らすことが最優先 → 介護医療院は合いにくい選択です。特養は基準上、看護職員の夜勤が必須ではありませんが、オンコール前提の施設もあります。老健でも看護職員が夜勤に入る施設は多いため、介護施設への看護師転職ガイドで施設タイプごとの夜勤とオンコールの有無を比べてください。夜勤なしの転職先は看護師が夜勤なしで転職する方法にまとめています
  • 急性期の後の回復や在宅復帰の支援に関わりたい → 老健や、病院の回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケア病棟が合います
  • 療養病棟から転換した施設で働き続けたい → 転換前と比べて、看護職員の人数と夜勤の組み方が変わるかを確かめてください(下の「NG②」参照)
  • 医療処置を続けつつ、病院のスピードから離れたい → 介護医療院が第一候補です。夜勤はある前提で考えます

介護医療院の求人を、夜勤体制とⅠ型・Ⅱ型から比べておく

同じ介護医療院でも、Ⅰ型かⅡ型か、夜勤の看護職員が何人かで働き方は変わります。応募前に確かめたい条件を整理してから求人を見比べると、応募先を絞りやすくなります。

応募前に確かめる3つのこと

1. Ⅰ型かⅡ型か、併設か単独か

  • 見本: 「療養床はⅠ型とⅡ型のどちらですか。定員は何床で、病院や診療所に併設されていますか」
  • 手順: ①療養床の型を聞く → ②喀痰吸引・経管栄養・点滴などが必要な入所者の割合を聞く → ③併設の場合、病院側の病棟への応援や兼務があるかを聞く
⚠️ つまずきやすい落とし穴:「介護医療院」という名前だけで医療の量を決めつける

Ⅰ型とⅡ型では、想定する入所者の医療の必要度が違い、医師と介護職員の基準も違います。同じ介護医療院でも日常の医療処置の量が違う可能性があるので、「医療処置を続けたい」「処置は減らしたい」のどちらの希望でも、型と処置が必要な入所者の割合を聞かずに応募するとミスマッチが起きやすくなります。療養病床から転換した施設は、転換前の体制がどこまで残っているかも聞いてください。病院に併設された施設では、病院側の夜勤や応援に入る取り決めがある場合もあります。雇用契約書の就業場所と業務内容の欄で、介護医療院の職員として雇われるのかを確かめておくと安心です。

2. 夜勤の人数と、夜間の医師の体制

  • 見本: 「夜勤は何名体制で、そのうち看護職員は何名ですか」「夜間の急変時は、宿直の先生に直接相談できますか」
  • 手順: ①夜勤の総人数と看護職員の人数を聞く → ②医師が宿直しているか、オンコールかを聞く → ③月の夜勤回数と夜勤手当の額を聞く
⚠️ つまずきやすい落とし穴:「夜勤は2人体制」を看護師2人と受け取る

介護医療院の夜勤の基準は、看護職員と介護職員を合わせて数えます。「2人体制」と聞いても、看護職員1人と介護職員1人という組み合わせかもしれません。この場合、夜間の吸引や急変時の対応、医師への報告は、看護職員1人に集中します。看護師が複数いる夜勤に慣れていると、入職後に「夜は自分しか看護師がいない」と知って負担になる可能性があります。面接では総人数ではなく「夜勤の看護職員は何名か」を聞き、医師が宿直しているかもあわせて確かめてください。宿直の医師がいれば、判断に迷ったときにすぐ相談できます。

3. 看取りの件数と、家族への関わり方

  • 見本: 「昨年度の看取りは何件くらいでしたか」「看取りの方針について、ご家族とはどのように話し合っていますか」
  • 手順: ①年間の看取りの件数を聞く → ②看取りの手順やカンファレンスが決まっているかを聞く → ③看護師へのフォロー(振り返りの場など)があるかを聞く
⚠️ つまずきやすい落とし穴:看取りの多さを入職後に知る

長期の療養が必要な人が暮らす介護医療院では、看取りが日常の仕事の一部になる可能性があります。急性期の病棟から移ると、亡くなる人に接する頻度や、家族との話し合いの多さが以前と違う場合があります。看取りに関わりたいと考えて選ぶ人にとってはやりがいになりますが、心の準備がないまま入職すると負担になりかねません。年間の件数と、看取りの方針を家族と話し合う手順、職員が振り返る場があるかを先に聞いておくと、入職後の働き方を具体的に想像できます。

失敗例・よくあるNG

NG①:「介護施設だから夜勤はない」と思い込む

介護医療院は、夜勤の看護職員1人以上が基準で求められています。夜勤を避けたい人が「介護施設」という言葉だけで選ぶと、病棟と変わらない夜勤の回数になる可能性があります。

NG②:療養病棟と同じ体制だと思い込む

療養病床から転換した施設でも、介護医療院になると人員基準は介護保険の省令に変わり、介護職員と分担する前提の体制になります。看護師の人数や夜勤の組み方が転換前と同じとは限りません。

NG③:給料を求人票の基本給だけで比べる

介護医療院は夜勤がある前提の施設なので、基本給だけでは月の収入を比べきれません。月の夜勤回数と1回あたりの手当を掛けた額を含めて比べてください。

Q&A

Q. 介護医療院の看護師の配置基準は何対何ですか?

A. 介護医療院では、看護師と准看護師を合わせて常勤換算で入所者6人に1人以上を置く基準です(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第4条)。Ⅰ型・Ⅱ型で同じで、介護職員はⅠ型が5対1、Ⅱ型が6対1です。

Q. 介護医療院で、日勤のみの働き方はできますか?

A. 介護医療院の常勤は、夜勤ありの募集が中心と見込まれます。夜勤に看護職員を原則1人以上置くことが告示で定められているためです。非常勤や日勤専従の募集があるかは施設ごとに違うので、求人票や面接で確かめてください。

Q. 介護医療院の夜勤は何人体制で、看護職員は何人必要ですか?

A. 看護職員と介護職員を合わせて入所者30人ごとに1人以上、かつ2人以上で、うち看護職員を原則1人以上置くと決まっています(平成12年厚生省告示第29号。併設型の小規模施設には例外があります)。定員60人なら夜勤者は2人以上で、看護職員が1人のこともあります。

Q. 介護医療院の看護師の給料は、老健・特養と比べてどうですか?

A. 常勤看護師の給与費(月額)は、介護医療院484,507円、老健493,627円、特養449,818円です(厚生労働省「令和7年度 介護事業経営概況調査」、令和6年度決算)。求人票の月給とは計算の範囲が違うので、施設どうしの比較に使ってください。

Q. 准看護師でも働けますか?

A. 人員基準の「看護職員」は看護師又は准看護師なので、准看護師も対象です。実際に介護医療院の看護職員の約32%(4,406人)が准看護師です(令和6年 介護サービス施設・事業所調査)。採用条件は施設ごとに確かめてください。

確認する3つを手元に置いて、求人を見比べておく

Ⅰ型かⅡ型か、夜勤の看護職員は何名か、昨年度の看取りは何件か。この3つを求人と見比べておくと、条件の違いが分かりやすくなります。まだ転職するか決めていなくても、選択肢を比べておくと判断しやすくなります。

まとめ

  • 配置基準は看護職員だけで6対1: 入所者100人なら看護職員は約16.7人以上で、老健の標準(約9.7人)より手厚い基準です
  • 夜勤の看護職員1人以上と医師の宿直が原則: 老健・特養は基本の形では夜勤の看護職員が必須でないのに対し、介護医療院は基準で決まっています。そのぶん夜勤のない働き方は選びにくくなります
  • 実際の看護職員は定員約3.9人に1人: 老健の約2倍の厚さです
  • 給料は看護師で老健とほぼ同水準: 常勤看護師の給与費は介護医療院484,507円、老健493,627円、特養449,818円です(令和6年度決算)

次の一手は、気になる施設の面接や見学で「Ⅰ型かⅡ型か」「夜勤の看護職員は何名か」「昨年度の看取りは何件か」の3つを数字で聞くことです。

次に読む記事

参考文献

  1. 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第2条〜第4条・第27条(e-Gov法令検索)(2026-10-05 閲覧)
  2. 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第2号・第5号・第6号・第7号の2(厚生労働省 法令等データベース)(2026-10-05 閲覧)
  3. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条(e-Gov法令検索)(2026-10-05 閲覧)
  4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条(e-Gov法令検索)(2026-10-05 閲覧)
  5. 厚生労働省「令和6年 介護サービス施設・事業所調査の概況」表1〜表4・表6・参考表(2024年10月1日現在)(2026-10-05 閲覧)
  6. 厚生労働省「令和7年度 介護事業経営概況調査結果」第1表〜第3表(令和6年度決算)(2026-10-05 閲覧)