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看護師の学び直しで使える教育訓練給付金|3つの区分と休暇給付の条件(2026年10月時点)
目次
- 01看護師が使える教育訓練給付は3種類|給付率と条件を1枚で比べる
- 02学び直しの種類別に見る|どの給付になりうるか
- 03使えない人・つまずく人|看護師が先に確認したい条件
- 04看護の講座はどれくらい指定されているか
- 05専門実践でいくら戻るか|2年の課程で試算する
- 06受け取るまでの手順
- ステップ1: 受講したい講座の指定と区分を確かめる
- ステップ2: 訓練前キャリアコンサルティングを受ける(専門実践・特定一般)
- ステップ3: 受講開始日の2週間前までに受給資格確認をする
- ステップ4: 決められた期間に支給を申請する
- 07休んで学ぶ|教育訓練休暇給付金の条件
- 08失敗例・よくあるNG
- 09よくある質問
- Q. パートの看護師でも教育訓練給付金を受けられますか?
- Q. 特定行為研修は、どの給付の対象ですか?
- Q. 退職してから学校に入っても、給付を受けられますか?
- Q. 准看護師から看護師になる学校の学費にも使えますか?
- Q. 受講を始めてから、給付金の手続きをしても間に合いますか?
- Q. ケアマネジャーの実務研修にも使えますか?
- 10まとめ
教育訓練給付金は、雇用保険に入っている人が指定講座を受講・修了すると、受講費用の一部が支給される制度です。准看護師から看護師への進学、特定行為研修、大学院も、指定を受けた講座なら対象になりえます。募集要項に「教育訓練給付の対象」とあっても、学費がいくら戻るのか、いつ何を手続きすればよいのか、迷うところです。対象には辞めて1年以内の人も含まれます。支給の可否と額は、加入期間などの条件をハローワークが確認して決まります。
区分は3つで、専門実践教育訓練は最大80%(年間上限64万円。うち受講中に受け取れるのは50%まで)、特定一般教育訓練は最大50%(上限25万円)、一般教育訓練は20%(上限10万円)です。区分は資格の種類ではなく講座ごとに決まるので、受講開始の前に、受講したい講座の指定を確かめます。
仕事を休んで学ぶ人向けには、2025年10月に教育訓練休暇給付金もできました。ただし、勤務先の就業規則などに教育訓練のための休暇の制度があることが前提です。
看護師が使える教育訓練給付は3種類|給付率と条件を1枚で比べる
| 区分 | 給付率・上限 | 雇用保険の加入期間(初めて受け取る場合。当分の間の措置) | 手続きの先行条件 | 看護に関係する講座の例 |
|---|---|---|---|---|
| 専門実践教育訓練 | 最大80%(年間上限64万円。10年の合計で192万円まで)。受講中に受け取れるのは50%で、残りは条件つき | 2年以上 | 訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認が必要(受講開始日の2週間前まで) | 看護師・准看護師などの養成課程、大学等の職業実践力育成プログラム |
| 特定一般教育訓練 | 最大50%(上限25万円)。資格取得などと就職の条件つきの上乗せを含む | 1年以上 | 専門実践と同じ | 特定行為研修、介護支援専門員実務研修 |
| 一般教育訓練 | 20%(上限10万円) | 1年以上 | この事前の手続きは不要 | 修士・博士の学位などの取得を目標とする大学院の課程 |
出典: 厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」、「10年の合計で192万円」は同「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」
※2024年9月までに受講を始めた場合は、専門実践が最大70%(年間上限56万円)、特定一般が40%(上限20万円)です
「10年の合計で192万円」は、最初に給付を受けた受講の開始日から10年間に専門実践で受け取れる総額の上限で、年間上限64万円とは別の枠です。
- 「看護の講座なら専門実践」とは限りません。 同じ特定行為研修でも、専門実践の指定を受けたものと、特定一般の例に挙がるものがあります
- 2回目以降は条件が変わります。 前回の受講開始日以降の加入期間が3年以上あり、前回の支給日から3年以上たっていることが必要です
学び直しの種類別に見る|どの給付になりうるか
| 学び直しの種類 | なりうる区分 | 確かめること |
|---|---|---|
| 准看護師から看護師へ(2年課程など) | 専門実践(指定を受けた学校の課程) | 志望校の課程が指定講座か、指定の有効期間内に入学するか |
| 助産師・保健師の養成課程 | 専門実践(指定を受けた課程) | 通える範囲に指定講座があるか |
| 特定行為研修 | 専門実践(職業実践力育成プログラムとして指定されたもの)または特定一般 | 受講する研修機関の講座が、どちらの区分で指定されているか |
| 大学院(修士・博士) | 専門実践(職業実践力育成プログラム・専門職大学院)または一般 | 課程ごとの指定の有無と区分 |
| 認定看護師・認定看護管理者の教育課程 | 指定を受けた講座があれば対象 | 2026年10月1日付けの新規指定に認定看護管理者教育課程の例あり。認定看護師教育課程は講座ごとに確認 |
出典: 厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」、同「専門実践教育訓練 新規指定講座一覧(令和8年10月1日付け)」
確かめる場所と手順は、ステップ1で説明します。
使えない人・つまずく人|看護師が先に確認したい条件
- 公立病院などの公務員は、雇用保険に入っていないことがあります。 国・自治体の事業に雇用される人のうち、離職したときに他の法令や条例などで受け取る諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付などを上回ると認められ、省令で定める人には、雇用保険が適用されません(雇用保険法第6条第6号)。給付の根拠が共済組合になる点は看護師の産休・育休でもらえるお金でも書いています。給与明細や人事で、雇用保険の加入の有無を先に確認してください
- 転職しても加入期間は通算できる場合があります。 受講開始日までの加入期間は、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が基本です。その前に別の事業主で雇用された期間があり、間の空白が1年以内なら通算します。ただし過去に教育訓練給付金を受けているときは、その受講開始日より前の期間は通算しません(厚生労働省「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」)
- 修了する見込みで受講している人が対象です。 専門実践の支給対象者は「修了する見込みで受講している方と修了した方」とされています。夜勤・シフトで通えない期間が出そうなときや、休学・中途退学を考えるときは、先に学校とハローワークに相談してください
看護の講座はどれくらい指定されているか
専門実践教育訓練の指定講座は、2026年10月1日時点で3,485講座あります。このうち、業務独占資格・名称独占資格の養成課程が1,953講座で、介護福祉士・美容師・保育士など看護以外の資格を含みます。看護師の養成課程は351講座で、この資格系ではもっとも多くなっています。
志望校が対象かは別として、専門実践の指定を受けた看護師の養成課程は、資格別では最多の351講座
厚生労働省「目標資格等別・都道府県別 専門実践教育訓練指定状況(令和8年10月1日時点)」(2026年)
- 看護師の講座数が多くても、准看護師からの進学に使える課程の数は資料からは分かりません。 准看護師として働く人は233,022人(2024年末。2022年末より21,307人、8.4%減。厚生労働省)です。人数が減っても、進学を考える人が給付を使える条件は変わりません。最初にすることは、351講座の数を見ることではなく、志望校の課程が指定を受けているかを確かめることです。2年課程・3年課程・通信制などの内訳は、公表資料にありません
- 助産師51講座・保健師11講座は、通える範囲にあるとは限りません。 都道府県ごとの講座数は公表されていますが、資格別の地域内訳は資料にないため、地域内の講座は検索システムで探します
- 指定は入れ替わります。 2026年10月1日付けでは、新規138講座が加わった一方、指定期間の満了や廃止で141講座が指定外になりました(看護師は新規10・指定外6)。新規のうちオンライン58・夜間7・土日16は、働きながら学びやすい講座です
- 看護の学び直しで専門実践を使う人は、実際にいます。 専門実践の初回受給者は35,906人(2022年度速報値・全業種)です。受講者が多い資格は、介護福祉士、キャリアコンサルタント、看護師、社会福祉士の順で、准看護師も上位15コースに入っています(直近3か年度。厚生労働省の雇用保険部会資料)。年次が古い点は、最新の人数ではなく利用の傾向を見る資料として読んでください
- 特定行為研修の一部は、大学などの職業実践力育成プログラム(保健)として専門実践の指定を受けています。 2026年10月1日付けでは、秋田大学大学院の看護師特定行為研修基本コース(eラーニング、6か月)が新たに指定されました。「保健」の区分には、認定看護師コースなども含まれます。同じ研修でも機関によって特定一般の場合があるので、区分は検索システムで確かめます
専門実践でいくら戻るか|2年の課程で試算する
専門実践教育訓練の給付は3段階です。
- 受講中: 教育訓練経費(入学料+受講料)の50%。年間上限40万円で、受講開始日から6か月ごとに支給
- 資格を取って就職などをしたとき: さらに20%(年間上限16万円)。在職者は、修了日の翌日から原則1年以内に資格を取得(学位の取得などを含む)した場合
- 修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がったとき: さらに10%(年間上限8万円)。2の条件に加えて満たす必要があり、2024年10月1日以降に受講を始めた人が対象
厚生労働省のリーフレットの例で計算すると、次のようになります(訓練期間2年、入学料10万円、6か月ごとの受講料40万円)。自分の講座では、「入学料+受講料×期数」を経費に置き換えて試算します。
| 段階 | 教育訓練経費 | 支給額 |
|---|---|---|
| 受講中(4期分) | 170万円 | 80万円(第1期は25万円、第2期は年間上限40万円に合わせて15万円、第3期・第4期は各20万円) |
| 資格取得・就職など | ― | 32万円(20%は34万円だが、上限16万円×2年) |
| 賃金が5%以上上昇 | ― | 16万円(10%は17万円だが、上限8万円×2年) |
| 合計 | 170万円 | 128万円 |
出典: 厚生労働省「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」
資金計画の中心は、受講中の分です。この例で資格取得や賃金の上昇を待たずに支給されるのは、受講中の80万円(経費の50%を年間上限40万円で打ち止めにした額)だけです。残りの32万円と16万円は、条件を満たしたときにだけ上乗せされます。
受け取るまでの手順
ステップ1: 受講したい講座の指定と区分を確かめる
教育訓練給付金 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで、受講する学校・機関の講座名を検索し、区分(専門実践・特定一般・一般)と指定の期間を確認します。資格名だけで検索すると別の学校の講座を見て判断してしまうので、講座そのものを見てください。講座の説明会で「教育訓練給付の対象ですか」と聞き、講座番号を控えておくと、あとの手続きで迷いません。
⚠️ つまずきやすい落とし穴いちばん痛いのは、指定の期間を見落とすことです。専門実践の講座の指定には3年間の有効期間があり、更新されなかった講座は対象から外れます。指定が切れた講座や、指定を受ける前の期に入学すると、同じ学校・同じ課程でも給付の対象になりません。給付の対象になるかどうかは、受講開始日が指定の期間内かで決まります。募集要項の「教育訓練給付対象」の表示だけで判断せず、入学する年度の指定が続いているかを、学校とハローワークの両方に確かめてください。
ステップ2: 訓練前キャリアコンサルティングを受ける(専門実践・特定一般)
専門実践と特定一般は、ハローワークなどで訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カード(職務経歴や学び直しの目標をまとめる書類)を交付してもらう必要があります。一般教育訓練には、この手順はありません。
⚠️ つまずきやすい落とし穴面談の予約が取れず、次のステップの期限に間に合わなくなることです。面談は受給資格確認の前提で、面談を受けてジョブ・カードを受け取るまで次に進めません。受講したい講座が決まった時点で、住所地のハローワークに予約の取り方を電話で聞いておきましょう。面談の前に、受講したい講座名とステップ1で控えた講座番号、学び直しの目標、直近の職務内容(病棟・診療科・夜勤の有無など)をメモにまとめておくと、当日に慌てずに済みます。
ステップ3: 受講開始日の2週間前までに受給資格確認をする
専門実践と特定一般は、受講開始日の2週間前までに、住所地を管轄するハローワークで受給資格確認を行います。ステップ2の面談の予約が必要なことを考えると、受講開始の1か月以上前には動き始めるのが安全です。
⚠️ つまずきやすい落とし穴入学や受講が決まって安心してしまい、ハローワークの手続きを入学後に回してしまう、というのがよくある失敗です。専門実践と特定一般では、受給資格確認が受講開始日の2週間前までと決まっていて、受講を始めてからでは間に合いません。受講開始日は「所定の開講日」で、本人が初めて出席した日とは限りません。4月入学なら3月中旬が期限になるので、合格の連絡を受けたその週に、キャリアコンサルティングの予約を入れてください。
ステップ4: 決められた期間に支給を申請する
専門実践は、受講開始日から6か月ごとの期間の末日(または修了日)の翌日から1か月以内に、ハローワークで支給を申請します。資格の取得・就職や賃金の上昇による上乗せは、それぞれ別に申請期限があります。特定一般・一般は、修了日の翌日から1か月以内に、ハローワークで支給を申請します(特定一般の上乗せ分は、別に条件と申請期限があります)。e-Govの電子申請も使えます。
⚠️ つまずきやすい落とし穴勤務先から学費の補助を受けている場合、その補助のうち入学料・受講料に充てた額は、教育訓練経費から差し引いて申請します(厚生労働省「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」)。たとえば受講料40万円のうち病院が20万円を補助したなら、給付の計算の基になる経費は20万円です。補助と給付で「二重に戻る」ことはありません。病院の修学資金や奨学金(看護師の奨学金のお礼奉公も参照)を使う場合は、それが受講料に充てる手当に当たるのかを、申請前にハローワークに確かめておくと、あとで返還を求められる事態を避けられます。
休んで学ぶ|教育訓練休暇給付金の条件
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が、教育訓練のための休暇を取ったときに、失業給付(基本手当)に相当する額を受け取れる制度です(雇用保険法 第60条の3)。
- 休暇の条件: 業務命令ではなく、就業規則などにもとづいて取る、連続した30日以上の無給の休暇であること(厚生労働省の解説)。対象の教育訓練は、大学・大学院・専修学校などでの学び、教育訓練給付金の指定講座、このほか国が定めるもののいずれかです
- 加入期間の条件: 休暇を始める前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あり、雇用保険に入って働いてきた期間(給付の日数を決める基準になる加入期間)が通算5年以上あること
- 受け取れる日数: 加入期間に応じて90日(10年未満)・120日(10年以上20年未満)・150日(20年以上)。休暇を始めた日から1年の間の休暇の日が対象で、30日ごとにハローワークが認定します
- 1日あたりの額: 離職したと仮定した場合の基本手当日額に相当する額です。基本手当日額は、原則として離職直前6か月の賃金の合計を180で割った賃金日額の、およそ80〜50%(上限あり。厚生労働省の専門実践リーフレットより)です。つまり、休暇中は無給で、給付も休む前の給与より少なくなる前提で、資金計画を組みます。
休暇給付を使えるかは勤務先の制度しだい。長期休職制度(病休・産休・育休を除く3か月〜1年程度。教育訓練に限らない)がある病院は12.7%
日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」(n=3,502、複数回答)
この給付は、勤務先に教育訓練のための休暇の制度があることが前提です。日本看護協会の2025年の調査で、長期(3か月〜1年程度)の休職制度がある病院は12.7%でした。教育訓練のための休暇に限った割合ではありませんが、制度がない職場も少なくないと考えておくのが現実的です。使えるかどうかを確かめる順番は、次のとおりです。
- 就業規則に教育訓練休暇の定めがあるかを、人事・総務に確かめる
- 休暇の申し出の手続きと時期を、職場で確認する
- 休暇を始めたあとにハローワークで手続きをして、30日ごとの認定を受ける
就業規則を確かめる前に、年次有給休暇や欠勤を組み合わせて休みを決めてしまうことです。休暇給付は、就業規則などにもとづく連続30日以上の無給の休暇でなければ対象になりません。有給休暇で休んでいる間は賃金が出るので、休暇給付の対象となる無給の休暇とは別物です。休みを決める前に、就業規則の該当箇所を職場の担当者に見せてもらい、そのうえでハローワークにも、その休み方が要件に合うかを事前に確かめてください。
失敗例・よくあるNG
- NG①: 指定の期間を確かめずに入学する → 指定が切れた講座や、指定を受ける前の期は対象外
- NG②: 受給資格確認を入学後に回す → 専門実践・特定一般は受講開始日の2週間前までが期限
- NG③: 転職の間が1年以上空いているのに、前職の加入期間も数える → 空白が1年以内のときだけ通算できる
- NG④: 公立病院勤務で、雇用保険の加入を確かめない → 公務員は適用されない場合がある
- NG⑤: 休学・中途退学を決める前にハローワークへ相談しない → 支給は修了する見込みで受講している間が対象
よくある質問
Q. パートの看護師でも教育訓練給付金を受けられますか?
A. 雇用保険に加入していれば、パートや派遣で働く人も対象です(厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」)。初めて受け取る場合は、加入期間が1年以上(専門実践は2年以上)必要です。週の所定労働時間が20時間未満の人は雇用保険が適用されない(雇用保険法第6条第1号)ので、対象になりません。
Q. 特定行為研修は、どの給付の対象ですか?
A. 指定を受けていれば、専門実践(職業実践力育成プログラムとして指定されたもの)か特定一般のどちらかです。指定の有無と区分は、研修機関と講座ごとに違います。費用などは特定行為研修のメリット・デメリットで整理しています。
Q. 退職してから学校に入っても、給付を受けられますか?
A. 離職してから1年以内に受講を始めれば、対象になりえます。妊娠・出産・育児・病気などで受講できない期間が30日以上続いた場合は、ハローワークに申し出ると、この期間を最大20年まで延ばせます。退職後の失業給付との関係は、看護師の失業保険と退職後の手続きもあわせて確認してください。
Q. 准看護師から看護師になる学校の学費にも使えますか?
A. 指定を受けた学校の課程なら、専門実践の対象になりえます。志望校の課程が指定講座か、指定の有効期間内に入学するかを、検索システムで確かめてください。
Q. 受講を始めてから、給付金の手続きをしても間に合いますか?
A. 専門実践と特定一般は、受講開始日の2週間前までに受給資格確認が必要で、始めてからでは間に合いません。一般教育訓練は、この事前の手続きは不要です。
Q. ケアマネジャーの実務研修にも使えますか?
A. 特定一般教育訓練の例に、介護支援専門員実務研修が挙げられています。実際に対象かどうかは、受講する研修の指定で決まります。受験資格や費用の全体は、看護師からケアマネジャーになるにはで整理しています。
公務員で雇用保険に入っていない、就業規則に教育訓練のための休暇の定めがない、と分かったときは、学びを支える制度のある職場に移る、という選び方もあります。
学びを支える制度がある職場を、条件で比べておく
学費の補助と、教育訓練のための休暇の制度は、職場ごとに確かめておきたい条件です。進学や研修を考えているなら、学び直しを支える制度がある職場かどうかも、比べる条件に入れておくと判断しやすくなります。
まとめ
- 3区分: 専門実践は最大80%(年間上限64万円)、特定一般は最大50%(上限25万円)、一般は20%(上限10万円)。区分は講座ごとに決まる
- 先に確かめる条件: 雇用保険に入っているか(公務員・週20時間未満は適用されない場合がある)、転職をはさんだ加入期間、指定の有効期間
- 期限は受講開始の2週間前: 専門実践・特定一般は、訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認が先
- 資金計画は受講中の分で組む: 20%・10%の上乗せは、資格取得や賃金上昇の条件つき。勤務先の学費補助は差し引く
- 休暇給付は就業規則しだい: 長期の休職制度がある病院は12.7%(教育訓練休暇に限らない調査)
最初の一歩は、検索システムで志望講座の区分と指定の期間を確かめることです。状況に合わせて、次の記事も参考にしてください。
- 認定看護師・専門看護師を目指すか考えたい → 認定看護師・専門看護師は何人いる?
- 准看護師から看護師を目指す → 准看護師から看護師になるには
- 助産師の課程を調べたい → 看護師から助産師になるには
- 特定行為研修を受けたい → 特定行為研修のメリット・デメリット
- 大学院でNPを目指す → 診療看護師(NP)になるには