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60代の看護師の働き方|再雇用・パート・転職の選び方と、在職老齢年金65万円の影響

ナースひとやすみ 編集部約15分で読めます
目次

定年が近づくと、「働くと年金が減るらしい」「再雇用で給料はどれくらい下がるのか」が気になり始めます。就業規則で再雇用後の条件を読み、賃金の欄で手が止まる人もいるでしょう。

先に結論です。60代の看護師の働き方は、主に再雇用・パート・転職の3つから選びます。働きながら年金を受け取っても、給与と年金の合計が月65万円(2026年度)までなら、在職老齢年金による減額はありません。選ぶときは、今の職場の定年後の制度→週に働く時間→給与と年金の合計→60歳時点からの賃金の下がり方の順に考えると決めやすくなります。

在職老齢年金の基準は、2026年4月から給与と年金の合計で月65万円に上がりました(2025年度は51万円)。60〜64歳の看護師の平均的な給与なら、老齢厚生年金の月額(報酬比例部分)が23.1万円以下である限り、年金は減らない計算です(当サイト算出)。この記事では、4つの軸それぞれの分かれ目と、状況別にどの働き方を検討するかを、一次資料で整理します。

60歳以上で働く看護師は約14.3万人。給与は60代で段階的に下がる

60歳以上で働く看護師。就業看護師の約10人に1人約14.3万人

厚生労働省「令和6年 衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」表3(2024年末)(2024年)

2024年末に就業していた看護師1,363,142人のうち、60〜64歳は84,049人(6.2%)、65歳以上は59,432人(4.4%)でした(厚生労働省「令和6年 衛生行政報告例」)。60歳以上は合わせて約14.3万人で、60代以降も働き続ける看護師は珍しくありません。

給与の変わり方は次のとおりです。

年齢月の給与(きまって支給する現金給与額)年間賞与総報酬月額相当額の目安推計人数
55〜59歳393,000円1,019,300円約47.8万円約8.8万人
60〜64歳359,900円709,900円約41.9万円約5.4万人
65〜69歳308,300円540,900円約35.3万円約1.3万人
70歳〜293,300円347,500円約32.2万円約0.4万人

出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」一般労働者・職種(小分類)・年齢階級別(看護師、男女計、企業規模10人以上)。月の給与は2025年6月分、年間賞与は2024年1〜12月の額。総報酬月額相当額の目安は「月の給与+年間賞与÷12」で当サイトが算出(在職老齢年金の計算に使う標準報酬月額とは端数の扱いが異なる)

この表は、定年前の職員と再雇用の職員を区別しない平均で、パートは含みません。65歳以上の推計は人数が小さく(65〜69歳は約1.3万人、70歳以上は約0.4万人)、ばらつきが大きい点にも注意してください。50代からの年収の推移は50代看護師のパート転職で詳しく扱っています。

判断は4つの軸を、この順に

  1. 今の職場は65歳まで・70歳まで、どの形で雇うか: いちばん手間のかからない選択肢(今の職場に残る)の条件が、ここで決まるため
  2. 週に何時間働くか: 厚生年金に入るかどうかが決まり、次の年金の軸が関係するかどうかが分かれるため
  3. 給与と年金の合計が65万円を超えるか: 厚生年金に入って働く場合に関係する
  4. 60歳時点から賃金がどれだけ下がるか: 軸1で再雇用を選び、60〜64歳で雇用保険に入っている場合の給付に関係する

軸1 今の職場は65歳まで・70歳まで、どの形で雇うか

事業主には、65歳までの雇用確保措置(定年制の廃止、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度のいずれか)が義務づけられています。厚生労働省の2025年の集計(常時雇用21人以上の企業237,739社)では、措置を実施済みの企業は99.9%で、そのうち継続雇用制度が65.1%を占めます。70歳までの就業確保措置(努力義務)を実施済みの企業は34.8%でした(厚生労働省「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」)。いずれも全業種の企業の割合で、病院だけの数字ではありません。

分かれ目は、今の職場がどれに当たるかです。

  • 継続雇用制度: 60歳などの定年でいったん退職し、再雇用されます。有期契約になることがあり、賃金・職位・勤務時間が変わりえます

  • 定年の引上げ・定年制の廃止: 定年まで同じ雇用が続きます

  • 70歳までの措置がない: 65歳以降に今の職場で働ける保証はありません

  • 人事への聞き方の見本: 「定年後の再雇用の上限年齢と、再雇用後の賃金の決め方を教えてください。65歳以降の措置がある場合は、雇用なのか業務委託なのかも確認させてください」

⚠️ つまずきやすい落とし穴:「70歳までの措置がある職場」を「70歳まで雇ってもらえる職場」と読む

70歳までの就業確保措置には、定年の引上げや継続雇用のような雇用による措置のほかに、業務委託契約を結ぶ制度や、社会貢献事業に従事できる制度といった「雇用以外の措置」(創業支援等措置)も含まれます。2025年の集計では、創業支援等措置を導入した企業は0.1%とわずかですが、制度上は雇用ではない働き方も「措置」に数えられます(厚生労働省)。求人票や就業規則で「70歳まで働ける」とあっても、65歳以降は雇用契約なのか、勤務時間や賃金はどう決まるのかは別に確かめる必要があります。65歳以降も看護師として雇われて働くつもりなら、上の見本のように、雇用か業務委託かまで聞いておいてください。定年や継続雇用の条文を確かめる手順は50代の看護師が辞めたいと感じたときでも解説しています。

軸2 週に働く時間と職場の規模で、厚生年金に入るかが決まる

60代でも、勤務先の健康保険・厚生年金に入るかどうかは、働く時間と職場の条件で決まります。短時間で働く場合、被保険者51人以上の法人などで週20時間以上(国・地方公共団体の事業所は人数を問わない)、または職場の規模に関係なく通常の職員の4分の3以上(常勤が週40時間・月20日なら週30時間・月15日以上)なら加入します。月8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました(官報 令和8年9月11日 政令第275号)。細かい線はパート看護師の扶養内は週何時間まで?で整理しています。

入るか入らないかで、次のように分かれます。

  • 厚生年金に入る: 加入期間が延びるぶん老齢厚生年金が増えます。老齢厚生年金を受け取る年齢になると、軸3の在職老齢年金の対象になりますが、給与と年金の合計が65万円を超えなければ年金は減りません
  • 厚生年金に入らない: 60代なら在職老齢年金の対象外で、年金は給与に関係なく受け取れます(70歳以上は、厚生年金の適用事業所で働くと、加入していなくても在職による支給停止の対象になります)。配偶者が会社員などで健康保険に入っていれば、60歳以上は年間収入180万円未満で配偶者の健康保険の被扶養者になれます。同居なら配偶者の年収の2分の1未満も条件です(日本年金機構)
⚠️ つまずきやすい落とし穴:扶養の「180万円」を給与だけで数える

健康保険の被扶養者の年間収入には、給与のほか、公的年金や雇用保険の給付も含まれます(日本年金機構)。60代で年金を受け取り始めた人が、給与だけを見て「180万円まで大丈夫」と考えると、年金の分だけ枠を超えてしまいます。たとえば短時間で働く看護師の平均時給1,933円なら、年金がない場合の180万円は週17.9時間です。年金を年60万円受け取っていれば、給与は120万円未満に抑える必要があり、週11.9時間になります(当サイト算出、52週で計算。1,933円は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」短時間労働者・職種第1表の1時間あたり所定内給与額で、企業規模10人以上・男女計)。扶養に入るつもりなら、年金額の通知で年額を確かめ、給与と年金の合計で見込みを立ててください。

軸3 給与と年金の合計が65万円を超えるか

在職老齢年金は、厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の人が対象です(70歳以上は上記のとおり)。基本月額(加給年金を除く老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(毎月の標準報酬月額+1年間の賞与÷12)の合計が65万円を超えると、超えた額の半分が年金から差し引かれます(日本年金機構)。65万円は2026年度の額で、毎年度、賃金の変動に合わせて改定されます。

看護師の総報酬月額相当額の目安と、在職老齢年金の基準額(2026年度)

55〜59歳
47.8万円
60〜64歳
41.9万円
65〜69歳
35.3万円
70歳〜
32.2万円
基準額
65.0万円

出典: 年齢別は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」看護師のきまって支給する現金給与額+年間賞与÷12(当サイト算出)。基準額は日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」(2026年度の額)

65万円から総報酬月額相当額の目安を引くと、年金が減らない基本月額の上限の目安が出ます。60〜64歳は23.1万円、65〜69歳は29.7万円、70歳以上は32.8万円です(当サイト算出)。平均的な給与の看護師なら、老齢厚生年金の報酬比例部分がこれらの額を超えない限り、年金は減らない計算です。自分の場合は、年金の基本月額と、毎月の給与に賞与の12分の1を足した額の合計を計算してみてください。

超える場合の計算例です。基本月額10万円の人が、総報酬月額相当額60万円で働くと、合計70万円で65万円を5万円超えます。その半分の2.5万円が差し引かれ、年金は月7.5万円になります。減るのは65万円を超えた分の半分までなので、給与が増えても、給与と年金を足した額が減ることはありません(税と社会保険料を引く前の額)。手取りで比べるときは、増えた給与にかかる税と社会保険料も差し引いてください。

いつから関係するかは、老齢厚生年金を受け取り始める年齢によります。女性の場合、1962年4月2日〜1964年4月1日生まれは63歳から、1964年4月2日〜1966年4月1日生まれは64歳から、報酬比例部分(特別支給の老齢厚生年金)を受け取れます。1966年4月2日以降に生まれた人は65歳からです。男性で特別支給の対象になるのは1961年4月1日以前に生まれた人です(日本年金機構)。

⚠️ つまずきやすい落とし穴:月給だけで計算して、賞与を入れ忘れる

在職老齢年金の総報酬月額相当額には、1年間の賞与を12で割った額が入ります。月の給与だけを見て「まだ余裕がある」と判断すると、賞与の分だけ見込みがずれます。たとえば60〜64歳の平均では、月の給与359,900円に対して賞与分が月約5.9万円あります。月給だけで計算すると、合計を約6万円少なく見積もることになります。年金の基本月額が大きい人ほど、このずれで65万円を超えるかどうかの判断が変わります。自分の基本月額は、年金事務所や日本年金機構の「ねんきんネット」で確認し、直近1年の賞与の額と合わせて計算してください。65万円は毎年度改定されるので、2027年度以降はその年度の額で計算し直します。

軸4 60歳時点から、賃金がどれだけ下がるか

60〜64歳で雇用保険に入って働き、賃金が60歳時点の75%未満に下がった人は、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられます。雇用保険に入っていた期間が5年以上あることが条件で、60歳時点で5年に満たない人は5年を満たした時点から対象になります。60歳に達した日(または5年を満たした日)が2025年4月1日以降の人は、賃金が60歳時点の64%以下なら各月の賃金の10%、64%を超えて75%未満なら10%から0%の間で率が下がります。2025年3月31日以前の人は従来どおり、61%以下で15%です(厚生労働省)。

たとえば60歳時点で月40万円だった人が、再雇用で月24万円(60%)になった場合、給付は月2.4万円です。70%(月28万円)なら支給率は4.16%で、月約1.2万円です(厚生労働省の支給率早見表、2025年4月以降に60歳になった人の場合)。前述の表で60〜64歳の給与が55〜59歳の約92%なのは年齢階級の平均同士の比で、本人の60歳時点と比べた値ではありません。再雇用後の賃金の決め方は職場ごとに違うので、人事に確認してください。

特別支給の老齢厚生年金を受け取りながらこの給付も受ける人は、在職老齢年金の調整に加えて、年金の一部が止まります。止まる額は最高で標準報酬月額の4%で、60歳に達した日が2025年3月31日以前の人(給付の上限が15%の人)は最高6%です(日本年金機構)。63・64歳から特別支給を受ける女性は、両方を合わせて見込みを立ててください。

⚠️ つまずきやすい落とし穴:古い情報の「15%」で再雇用後の収入を見積もる

高年齢雇用継続給付は、2025年4月1日から上限が賃金の15%から10%に下がり、上限が適用される線も61%から64%に変わりました。新しい率が使われるのは、60歳に達した日が2025年4月1日以降の人です。インターネット上には15%で説明した古い記事が残っていて、それを前提に「給付があるから再雇用で賃金が下がっても大丈夫」と計算すると、月の手取りが見込みより少なくなります。月24万円なら、15%で3.6万円、10%で2.4万円と、月1.2万円の差です。自分がどちらに当たるかは生年月日で決まるので、再雇用の条件を聞く前に確かめ、給付の見込みはハローワークで確認してください。

ケース別の結論

あなたの状況検討する働き方確かめること確認先
今の職場に65歳までの制度があり、条件に納得できる再雇用(継続雇用)で続ける。職場を変えずに済み、確かめることも少ない再雇用後の賃金が60歳時点の75%未満なら高年齢雇用継続給付人事、ハローワーク
体力や家族の事情で時間を減らしたい配偶者の扶養を使うなら、年金を含めた年収180万円未満に収まる時間(時給1,933円・年金なしなら週17.9時間まで)。自分の厚生年金を厚くしたいなら、週20時間以上で勤務先の保険に入る(51人以上の法人など)17.9時間から20時間の間は、扶養にも勤務先の保険にも入らない帯になりうる人事、年金事務所、加入している健康保険
再雇用の賃金や仕事内容が合わない60歳前後で転職する。今の条件に納得できる人は、移る利点が小さい転職先の定年と継続雇用の上限年齢。今の職場の退職金規程で、定年前に辞めた場合の扱い求人票、面接、人事
65歳を過ぎても働きたい70歳までの措置がある職場か確かめ、なければ65歳より前に移ることも考える70歳までの措置は企業の34.8%(努力義務)。雇用か業務委託か人事、求人票
給与と年金の合計が65万円を超えそう年金の減額だけを理由に時間を減らさない。減るのは超えた分の半分までで、給与と年金を足した額(税・社会保険料を引く前)は働いても減らない減額=(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2。手取りは税と社会保険料を引いて比べる年金事務所

年金の額、減額の有無、給付の可否は、生年月日・加入期間・賃金で一人ひとり変わります。表は検討の順番を示すもので、最終的な判断の前に確認先で数字を確かめてください。転職する場合の職場の種類は看護師の働き先一覧で比べられます。退職金の考え方は看護師の退職金相場を参照してください。

失敗例・よくあるNG

NG① 「働くと年金が減る」と考えて、厚生年金に入らない働き方に絞る

減額を避けるためだけに時間を減らすと、厚生年金の加入期間が延びる分の上乗せも手放すことになります。60〜64歳の平均的な給与なら、減額が始まるのは年金の基本月額が23.1万円を超えてからです。

NG② 再雇用の条件を、定年の直前に聞く

条件を知るのが定年直前だと、転職という選択肢を検討する時間が残りません。50代のうちに就業規則と、直近で再雇用された人の条件を確かめておくと、比べる余地が残ります。

NG③ 特別支給の年金と高年齢雇用継続給付を、別々に見込む

63・64歳から特別支給の老齢厚生年金を受ける人が、再雇用で高年齢雇用継続給付も受けると、年金の一部(最高で標準報酬月額の4%。2025年3月31日以前に60歳に達した人は6%)がさらに止まります(日本年金機構)。年金と給付を足し算だけで見込むと、手元に入る額が見込みより少なくなります。

Q&A

Q. 60代の看護師が働くと、年金は減りますか?

A. 厚生年金に入って働き、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円(2026年度)を超えた場合だけ、超えた額の半分が減ります。60〜64歳の看護師の平均的な給与(総報酬月額相当額の目安約41.9万円)なら、基本月額23.1万円までは減りません。

Q. 年金を受け取りながら、配偶者の扶養に入れますか?

A. 配偶者が勤務先の健康保険に入っていれば、60歳以上は年間収入180万円未満で被扶養者になれます。この年間収入には年金も含まれます。勤務先の厚生年金・健康保険の加入要件(被保険者51人以上の法人などで週20時間以上、または通常の職員の4分の3以上)に当てはまる働き方なら、扶養ではなく自分で加入します。

Q. 再雇用で給料はどれくらい下がりますか?

A. 平均では、60〜64歳の看護師の月の給与(きまって支給する現金給与額)は359,900円で、55〜59歳の393,000円の約92%です(厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」)。ただしこれは年齢階級の平均同士の比で、本人の60歳時点の給与と比べた値ではありません。再雇用後の賃金の決め方は職場ごとに違うので、人事に確認してください。

Q. 再雇用で給料が下がったら、補う制度はありますか?

A. 60〜64歳で雇用保険に5年以上入っていて、賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合は、高年齢雇用継続給付があります。2025年4月以降に60歳になった人は、64%以下で各月の賃金の10%が支給されます(それ以前に60歳になった人は61%以下で15%)。

定年と継続雇用の上限年齢を、条件に入れて比べる

60代の求人は、定年や再雇用の上限年齢で働ける年数が変わります。まだ転職するか決めていなくても、条件を並べておくと判断しやすくなります。

まとめ

  • 在職老齢年金の基準は2026年度に65万円。60〜64歳の平均的な給与なら、年金の基本月額23.1万円までは減りません。賞与を入れて計算します
  • 厚生年金に入るかは、働く時間と職場の規模で決まる。入らなければ60代は在職老齢年金の対象外で、60歳以上の扶養は年金を含めて180万円未満です
  • 再雇用で賃金が75%未満に下がれば高年齢雇用継続給付。2025年4月以降に60歳になった人は、64%以下で10%です
  • 70歳までの措置は雇用とは限らない。65歳以降の働き方は、雇用か業務委託かまで確かめます

関連する記事:

参考文献

  1. 日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」(2026年4月1日更新)(2026-09-25 閲覧)
  2. 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」(2026年4月1日更新)(2026-09-25 閲覧)
  3. 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」(2026年8月12日更新)(2026-09-25 閲覧)
  4. 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」(2025年4月1日更新)(2026-09-25 閲覧)
  5. 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(2026-09-25 閲覧)
  6. 厚生労働省・労働局・ハローワーク リーフレット「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」(支給率早見表)(2026-09-25 閲覧)
  7. 厚生労働省「令和7年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」(令和7年12月19日)(2026-09-25 閲覧)
  8. 厚生労働省「令和6年 衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」(令和7年7月29日)(2026-09-25 閲覧)
  9. 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」一般労働者 職種(小分類)・年齢階級別(e-Stat)(2026-09-25 閲覧)
  10. 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」短時間労働者 職種第1表(e-Stat)(2026-09-26 閲覧)
  11. 官報 令和8年9月11日(号外第203号)政令第275号(短時間労働者の賃金要件の撤廃の施行期日)(2026-09-25 閲覧)
  12. 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年9月16日更新)(2026-09-25 閲覧)
  13. 日本年金機構 よくある質問「私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。」(4分の3基準)(2026-09-25 閲覧)
  14. 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき」(2026年7月13日更新)(2026-09-25 閲覧)