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看護師のオンコールとは|待機の手当と労働時間の扱い、職場別の頻度
目次
看護師のオンコールとは、夜間・休日に自宅などで待機し、呼び出されたら電話で対応し、必要なら駆けつける当番体制です。
寝ている間も携帯が鳴るかもしれない。そう思うと、求人票の「オンコールあり」の一言は、気軽に受け流せません。月に何晩あるのか、待っている時間は勤務に数えられるのか、手当は出るのか。どれも分からないからです。日本看護協会の2つの調査と厚生労働省の資料から次の3点を整理し、最後に面接で確かめる8項目をまとめます。
- 待機する人の割合は職場で約10倍違う: 調査回答者のうち、2024年12月にオンコール待機をした人は病院で6.5%、訪問看護ステーションで63.1%でした
- 訪問看護の当番は担当人数で決まる: 当サイトの概算(2022年の事業所調査から、1晩1人で受ける前提)では、1人が入る晩は月に約3〜12晩と幅があります。2人体制では約2倍です
- 待機が労働時間になるかは、拘束の度合いで個別に判断される: 一律に「なる」「ならない」とは言えません
オンコールとは:夜勤でも当直でもない「待機」
日本看護協会の訪問看護実態調査は、訪問看護のオンコールを「夜間・休日に利用者・家族からの電話による相談・要請を受け、必要な場合は緊急訪問等を行うこと」と定義しています。夜勤体制は事業所内で夜間に勤務すること、当直制は事業所内で待機して必要なときに勤務に就くことです。呼び出しに備えて事業所の外にいる点が、オンコールの特徴です。
訪問看護ステーションの夜間は、夜勤や当直ではなくオンコールが中心で、主な夜間の勤務体制にオンコールを挙げた事業所は90.6%
日本看護協会「2024年度 診療報酬・介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査」表26(有効回答1,879事業所、複数回答、2022年9〜10月に調査。夜勤体制4.2%、当直制1.0%、夜間対応なし6.5%)(2022年)
先に外しておきたい誤解が2つあります。1つ目は「呼ばれなければ働いていない」です。呼び出しに即座に対応することを求められ、行動も制限されているなら、待機そのものが労働時間と判断されることもあります。2つ目は「手当が出ているから労働時間ではない」です。労働時間かどうかは、契約や就業規則の定めによらず、実態で客観的に決まると厚生労働省のガイドラインは示しています。見落とすと、待機や電話対応の賃金を取りこぼすおそれがあります。
職場別の頻度:病院は少数派、訪問看護は多数派
日本看護協会の「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査」の個人調査は、2024年12月の1か月について、オンコール対応の実施状況を職場別に聞いています。
2024年12月にオンコール待機をした人の割合は、訪問看護ステーションが病院の約10倍
出典: 日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書」表210(看護職員個人調査、会員対象。回答者数は病院3,662人、ステーション1,042人、介護系195人、診療所106人、官公庁90人)
回答者の多い病院と訪問看護ステーションについて、中身を並べます。
| 項目(2024年12月) | 病院 | 訪問看護ステーション | 全体 |
|---|---|---|---|
| 回答者数 | 3,662人 | 1,042人 | 5,575人 |
| オンコール待機をした | 6.5% | 63.1% | 17.5% |
| 所属部署にあるが、待機はしていない | 5.7% | 24.1% | 8.9% |
| 所属部署にオンコールがない | 72.8% | 2.8% | 56.8% |
| 無回答 | 15.0% | 10.0% | 16.7% |
| 待機をした人の月平均:待機のみ | 4.8回 | 7.7回 | 7.1回 |
| 待機をした人の月平均:電話対応 | 1.5回 | 5.0回 | 4.2回 |
| 待機をした人の月平均:緊急出動 | 0.9回 | 2.3回 | 1.9回 |
| 待機のみ1回あたりの平均手当 | 1,846円 | 2,233円 | 2,088円 |
出典:日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書」表210・表211。回数と手当は、待機をした人のうち各項目に答えた人の平均です(待機のみ・電話対応・緊急出動の順に、病院は174・117・123人、ステーションは537・445・429人)。
- 病院は「ない部署が多数派」: 所属部署にオンコールがないと答えた人が72.8%でした。部署ごとの内訳は報告書になく、希望の部署にあるかは部署単位で確かめる必要があります
- 訪問看護は「ある」が前提: オンコールがない所属は2.8%です。ただし、所属にあっても2024年12月に待機しなかった人が24.1%いました。待機しなかった理由は報告書にありません。免除や対象外の条件は、面接で確かめる点です
- 回数にも差がある: 待機のみは4.8回と7.7回で約1.6倍ですが、電話対応は1.5回と5.0回で3倍以上です
待機をした人の回答では、待機のみ1回あたりの平均手当は病院1,846円、ステーション2,233円です。0円の人の扱いは報告書に明記がありません。3種類の手当の内訳は訪問看護に未経験から転職するにはで整理しており、そこの金額は事業所調査の「手当がある事業所」の1晩あたり平均なので、集計の対象が違い数字は一致しません。事業所調査(ステーション1,377件)では、電話対応に手当が出ない事業所が29.3%ありました(図表30)。「手当あり」の求人でも、待機にだけ出る場合を含みます。
この調査は会員を対象にしたWeb調査で、1か月分の自己申告です。診療所や官公庁は回答者が少ないので参考にとどめてください。働き先ごとの夜間体制を一覧で見たい場合は、看護師の働き先一覧に別の調査(2025年9月の主な夜勤体制)をまとめています。聞き方が違うため、数字は一致しません。
訪問看護の当番は「担当人数」で回数が変わる
日本看護協会の訪問看護実態調査では、調査時点の一晩のオンコール対応は「1人の看護職員が対応」が75.3%、「2人以上」が23.4%でした。2022年8月の1か月にオンコールを担当した看護職員は、事業所の平均で4.0人です。担当人数が少ないほど、1人が当番に入る晩は増えます。1晩1人体制を前提に、31日を担当人数で割った概算が次の表です。
| 事業所の看護職員数 | 担当した人数(平均) | 1人の当番の晩数(概算) | 事業所の緊急訪問(月平均) |
|---|---|---|---|
| 5人未満 | 2.6人 | 約12晩 | 5.9回 |
| 5〜10人未満 | 4.4人 | 約7晩 | 10.8回 |
| 10〜15人未満 | 6.6人 | 約5晩 | 20.0回 |
| 15〜20人未満 | 8.3人 | 約4晩 | 20.4回 |
| 20人以上 | 11.2人 | 約3晩 | 42.0回 |
| 全体 | 4.0人 | 約8晩 | 10.0回 |
出典:日本看護協会「2024年度 診療報酬・介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査」表30・表32・表36(2022年8月)。晩数は当サイトが平均値から割り算で出した概算です。2人体制の事業所では、1人が入る晩は約2倍になります。15〜20人未満(38事業所)と20人以上(21事業所)は事業所数が少ないので、参考値です。
全体の約8晩は、個人調査の月7.7回(2024年12月)に近い水準です。ただし2人体制の事業所も含めた平均なので、実際はこれより多い可能性があります。緊急訪問の列は事業所全体の回数で、規模が大きいほど増えます。担当人数で割ると1人あたり月2〜4回ほど(5人未満で約2.3回、20人以上で約3.8回)で、晩数ほどの差は出ません。小さな事業所は晩数が、大きな事業所は出動の頻度が負担になりやすい、と読めます。
緊急訪問は「4回以下」が32.8%で最も多い一方、「50回以上」も1.6%あります。平均だけでは、自分の働く事業所の負担は分かりません。 この調査は2022年のものですが、令和8年3月公表の後継調査にはオンコールの設問が見当たらず、現時点で確認できる最新の事業所調査として使っています。
⚠️ つまずきやすい落とし穴:「月に何回ですか」だけ聞いて決めてしまう面接で「オンコールは月に何回ですか」と聞き、「平均すると月5〜6回ですよ」と答えられて安心して入職する失敗です。この「平均」は、担当者全員で割った数字のこともあり、自分が担当に入るか、何人体制で回すかによって、実際の晩数は大きく変わります。担当が少人数で、そのうち1人が休みを取れば、残りの人の晩は増えます。聞くべきなのは回数の平均ではなく、担当者の人数、1晩に何人で受けるか、直近3か月で自分と同じ立場の人が何晩入ったか、緊急訪問が月に何回あったかです。数字を出し渋る場合は、数えていないか、負担が偏っている可能性もあります。
オンコールのストレス・負担の中身:管理者が挙げた課題
同じ訪問看護実態調査は、夜間・休日対応の課題を事業所の管理者に聞いています(複数回答、1,879事業所、上位6項目)。看護師本人の回答ではなく、管理者から見た課題です。
- 看護職員の精神的・身体的負担が大きい:83.5%
- 対応できる看護職員が限られ、負担が偏る:69.6%
- 夜間訪問時の安全確保が難しい:38.2%
- ネックとなって新規採用が難しい:36.0%
- 離職につながってしまう:30.7%
- 緊急訪問しても報酬が算定できないケースがある:29.0%
上位2つは、負担そのものと、それが特定の人に集まることです。下位4つは、安全確保、採用、離職、出動しても報酬が算定できない事業所の事情で、面接で「夜間訪問は1人で行くか」「報酬が算定できない出動にも手当は出るか」と聞く根拠になります。
国の報酬には、この課題への備えが表れています。厚生労働省の資料では、介護保険の緊急時訪問看護加算を算定している事業所は、2025年4月審査分で14,827か所、算定事業所割合は88%でした。令和6年度の改定で加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれ、(Ⅱ)は電話等で常時対応できる体制が要件、(Ⅰ)はそれに加えて「緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備」が求められます。算定事業所のうち(Ⅰ)は8,692か所で、約6割です。
加算の区分は事業所の届出であり、個々の看護師の待遇を保証するものではありません。それでも面接で「(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを算定していますか。負担軽減のためにどんな体制ですか」と聞けば、負担への考え方を具体的に引き出せます。
待機は労働時間になるのか:判断の軸
結論から言うと、待機しているだけの時間が労働時間になるかは、拘束の度合いで個別に判断されます。
一般の基準:指揮命令下にあるか
厚生労働省のガイドラインは、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しています(平成12年3月9日の最高裁第一小法廷判決・三菱重工長崎造船所事件が根拠)。使用者の指示があれば即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間は「手待時間」として、労働時間に当たります。
待機が労働時間になるかを分ける要素
厚生労働省が令和6年7月に医療機関向けに示した「医師の働き方改革に関するQ&A」(問3-3)は、オンコールをどう見るかを示した公的な文書です。医師を対象にしており、看護師の待機に直接当てはまるとは限りませんが、目安になります。呼び出しの頻度、呼び出されたときにどの程度迅速に駆けつけることが義務付けられているか、待機中の活動がどの程度制限されているか、などを踏まえ、待機時間全体について「労働から離れることが保障されているか」で個別に判断するとされています。
次の表は、左端の要素が同Q&Aの記載で、右の3列は当サイトによる整理です。
| 判断要素 | 保障されにくい方向 | 保障されやすい方向 | 面接・書面で確かめる点 |
|---|---|---|---|
| 呼び出しの頻度 | 呼び出しが多い | 呼び出しがまれ | 電話対応と緊急訪問が月に何回あるか |
| 駆けつける迅速性の義務 | すぐに駆けつけることが義務付けられている | 出動までの時間に定めがない | 呼ばれてから何分以内に向かう決まりか |
| 待機中の活動の制限 | 待機場所や外出できる範囲が決められている | 私生活の制限が少ない | 外出できる範囲の決まりがあるか |
裁判例:同じ「待機」でも結論が分かれる
オンコール待機が争われた裁判例は、弁護士の解説で紹介されています(判決文は確認できておらず、以下は解説による紹介です。いずれも地裁の判決で、上級審の判断は確認できていません)。
- アルデバラン事件(横浜地裁・令和3年2月18日、労働判例1270号): 訪問看護ステーションで管理者を務める看護師の、緊急用携帯当番の待機時間が労働時間と認められました。呼び出しの電話に直ちに相当の対応をすることが義務付けられ、外出は許されていても駆けつけなければならない以上、地理的な範囲は限られるとして、労働からの解放が保障されていなかったと判断されています
- 医療法人社団誠馨会事件(千葉地裁・令和5年2月22日): 後期研修医(医師)のオンコール待機は、労働時間と認められませんでした。39回の当番のうち出勤は7回で、電話対応は短時間であり、労働からの解放が保障されていなかったとまでは評価できない、という判断です
解説によれば、分かれ目は応答の義務の強さと実際の呼び出しの重さです。結論は個別の事情に依存するため、自分の職場にそのまま当てはめることはできません。
実際に電話対応や出動をした時間は別
待機そのものの評価とは別に、電話で対応したり訪問したりした時間は、業務に従事した時間として労働時間に当たります。法定労働時間を超えた時間外や、深夜(原則午後10時〜午前5時)に働けば、原則として割増賃金の対象です。率は時間外・深夜が1時間あたりの賃金の2割5分以上、法定休日が3割5分以上で、管理監督者など時間外・休日の割増の対象外とされる人もいます。
日本看護協会の調査では、緊急出動の手当は「時間外手当を除く」額として集計されています。実際の賃金で手当と時間外の賃金を別に払っているかは事業所で違うため、手当の名目だけでは判断できません。手当が割増分を含む取り決めかどうかは、賃金規程や労働条件通知書で確かめる点です。労働条件通知書の見方も参考にしてください。
⚠️ つまずきやすい落とし穴:記録を残さず、あとで「言った・言わない」になるオンコールの時間をめぐって困るのは、制度の解釈より前に、実際に何時から何時まで何をしたかの記録がない場合です。電話は何時に鳴り、何分話して、訪問に出たのは何時から何時までか。その場で書き留めていないと、あとから賃金の計算を確かめようにも材料がありません。記録を事業所のシフト表や日報だけに頼ると、書かれていない電話対応や移動の時間が抜け落ちます。対策は、待機の晩ごとに、着信と出動の時刻、対応の区分(電話対応・緊急訪問)、終わった時刻を自分のスマートフォンのメモに残し、その月の給与明細と見比べることです。利用者の氏名や病状など、個人を特定できる情報は書かないでください。疑問が残った場合は、各都道府県労働局や労働基準監督署に設けられた総合労働相談コーナー(無料・予約不要)で相談できます。
オンコールの条件を面接・書面で確かめる
次の項目は、口頭だけで終わらせず、労働条件通知書や賃金規程の記載とも照らし合わせてください。事業所選びの全般的な質問は訪問看護ステーションの選び方に、オンコールに絞った項目をここにまとめます。
答えの見方の目安(当サイトの整理)です。担当者が多く、2人以上で受ける体制で、呼ばれた翌日の勤務に配慮がある事業所は、引き受けやすい条件に近づきます。担当者が少なく(看護職員5人未満の事業所は、表のとおり約12晩の概算)、1人体制で、待機中の外出や駆けつけの早さに制限があり、翌日が通常勤務なら、負担が重くなりやすい条件です。後者に当てはまる場合は、手当と割増の扱いを書面で確かめてから判断してください。
オンコールなしで働く選択肢
オンコールのない職場は、数字で見ると病院の部署に多く、訪問看護ステーションでは少数です。病院では、所属部署にオンコールがないと答えた人が72.8%でした。訪問看護ステーションでも、夜間対応なしの事業所は6.5%(123/1,879)あります。看護職員5人未満では8.9%(75/845)、20人以上では3.2%(1/31)でした。少数派ですが、ないわけではありません。
訪問看護でオンコールを避けたい場合は、夜間対応なしの事業所を探すことになり、母数が少ない分だけ選択肢は限られます。日勤のみの働き方を職場タイプ別に探すなら、看護師が夜勤なしで転職する方法が比較しています。ただしオンコールの有無は職場の種類だけでなく事業所ごとに違い、診療所(17.9%)や介護系サービス(20.0%)の回答者にも、2024年12月に待機をした人がいます(回答者が少ないため参考値)。求人ごとに確かめてください。
オンコールで起きがちな失敗例
- 失敗例1:手当の有無だけで判断した → 「手当あり」でも、待機・電話対応・出動のどれに出るかで収入は変わります。3つを分けて聞いてください
- 失敗例2:「夜勤がないから楽」と訪問看護を選んだ → 調査回答者のうちステーション勤務者の6割以上が、2024年12月に待機しています。夜勤手当がなくなる分の収入減も試算が必要です。辞めたくなる原因は訪問看護を辞めたいと感じたらで整理しています
- 失敗例3:待機と出動の記録を取らなかった → 上の落とし穴のとおり、晩ごとに時刻を残さないと賃金の食い違いに気づけません
よくある質問
Q. 待機中は労働時間になりますか?
A. 待機中の時間が労働時間になるかは、一律には言えません。厚生労働省が医師向けに示したQ&Aでは、呼び出しの頻度、駆けつけの迅速性の義務、待機中の活動の制限などを踏まえ、労働から離れることが保障されているかで個別に判断するとされています。実際に電話対応や出動をした時間は、業務に従事した時間です。
Q. オンコールは断れますか?
A. オンコールを断れるかどうかは、労働契約や就業規則に当番がどう定められているか、個別の事情によって変わります。断ったことで不利に扱われないかは、当サイトでは確認できていません(未確認)。入職前に、免除や調整の条件を面接で確かめ、書面に残してもらうと、あとで確かめやすくなります。入職後に困った場合は、総合労働相談コーナー(各都道府県の労働局・労働基準監督署内に設置、無料・予約不要)に相談できます。
当番の晩数と体制を、求人どうしで見比べておく
オンコールの晩数、担当人数、手当の内訳は、求人票だけでは分かりにくい項目です。まだ転職するか決めていなくても、条件の近い求人を見比べておくと、面接で聞くべき点が具体的になります。
まとめ
- オンコールとは、呼び出しに備えて待機し、電話対応や出動をする体制: 訪問看護ステーションの90.6%が、主な夜間の勤務体制にオンコールを挙げています
- 待機する人の割合は職場で大きく違う: 2024年12月の調査回答者のうち、待機した人は病院6.5%、ステーション63.1%。病院勤務者の72.8%は所属部署にオンコールがありません
- ステーションの当番は担当人数で決まる: 平均4.0人なら月に約8晩、5人未満の事業所は約12晩の概算です
- 待機が労働時間になるかは個別判断: 頻度、駆けつけの迅速性、活動の制限などで見ます。電話対応や出動した時間は業務に従事した時間です
- 面接では8項目を確認し、晩ごとの記録を残す: 回数の平均ではなく、担当人数・体制・出動の実績を聞きます
- 手当の内訳を知りたい: 訪問看護に未経験から転職するには
- 訪問看護の事業所を見比べたい: 訪問看護ステーションの選び方
- 手当や割増を書面で確かめたい: 労働条件通知書の見方
- オンコールのない働き方を探したい: 看護師が夜勤なしで転職する方法
- いまの訪問看護の当番がつらい: 訪問看護を辞めたいと感じたら
参考文献
- 日本看護協会「2024年度 診療報酬・介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査」(令和5年3月、表26・29・30・31・32・35・36・37)(2026-10-06 閲覧)
- 日本看護協会「令和9年度介護報酬改定等に向けた訪問看護実態調査 報告書」(令和8年3月。オンコールの設問がないことの確認)(2026-10-06 閲覧)
- 日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書」(看護職員個人調査の表210・211、訪問看護事業所調査の図表30)(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第259回(令和8年6月29日)資料3「訪問看護」(緊急時訪問看護加算の算定状況)(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)リーフレット(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省医政局医事課 事務連絡「「医師の働き方改革に関するQ&A」等について(周知依頼)」(令和6年7月23日)問3-3(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」残業、早出や休日出勤による割増賃金のチェック方法を教えてください(2026-10-06 閲覧)
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」(2026-10-06 閲覧)
- 弁護士解説「病院におけるオンコール待機時間の労働時間性に関する3つの裁判例の比較・検討」(fukuzaki-law.jp。裁判例の紹介で、判決文は未確認)(2026-10-06 閲覧)
- 弁護士解説「訪問看護のオンコール当番と労働時間」(homenursing.shiratorilaw.org。アルデバラン事件の紹介で、判決文は未確認)(2026-10-06 閲覧)
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