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転職ガイド

医療的ケア児の支援で働く看護師|学校・保育所の雇用の実態と、応募前の確認点

ナースひとやすみ 編集部約15分で読めます
目次

医療的ケア児を支える看護師は学校・保育所・障害児通所などで働き、学校では直接雇用の常勤が4.5%にとどまります。

病棟の夜勤から離れて日中に働きたい、子どもの成長に長く関わりたい。そう考えたときの選択肢の一つが、たんの吸引や経管栄養などが日常的に必要な「医療的ケア児」の支援です。ただ、文部科学省の調査では、学校で医療的ケアを担う看護職員6,466人のうち、直接雇用の常勤は292人(4.5%)にとどまります。この記事では、法律の条文と公的データから、学校・保育所・障害児通所の仕事と雇用の実態、応募前に確かめることを整理します。訪問看護という働き方全般は、訪問看護に未経験から転職するにはを参考にしてください。

医療的ケア児は約2万人。法律が求めるのは「看護師等の配置などの措置」

在宅の医療的ケア児(0〜19歳の推計)。2019年以降は2万人前後で推移し、支えが必要な子どもは一定の規模で続いている21,496人

こども家庭庁「医療的ケア児について」(2026年8月掲載)(2025年)

こども家庭庁の推計では、在宅で暮らす医療的ケア児(0〜19歳)は2025年に21,496人、2024年に21,126人でした。2005年の9,987人と比べると2倍を超えますが、2019年(20,155人)以降はおおむね2万人前後で推移しています。なお、2024年から推計の基礎となる統計の審査月が6月分から8月分に変わっているため、前後の比較は目安です。医療的ケアとは、法律上「人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為」を指します。

2021年9月に施行された医療的ケア児支援法は、子どもが過ごす場所ごとに、体制を整える主体を定めています。看護師の働き先に関わる条文は次のとおりです。

場所条文求められていること看護師以外に担える人
学校第10条第2項・第3項学校の設置者は、保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアを受けられるよう、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずる条文に列挙なし。喀痰吸引等に限り、研修を受けて認定された教員など(認定特定行為業務従事者)や介護福祉士など
保育所・認定こども園・家庭的保育事業等第9条第2項設置者などは、看護師等または喀痰吸引等ができる保育士・保育教諭などの配置その他の必要な措置を講ずる喀痰吸引等ができる保育士・保育教諭など
放課後児童クラブ第9条第3項事業を行う者は、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずる条文に列挙なし

出典: 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条・第9条・第10条、社会福祉士及び介護福祉士法 附則第10条・同法施行規則第1条(e-Gov法令検索)。「看護師等」は保健師・助産師・看護師・准看護師

どの条文も「看護師等の配置その他の必要な措置」という書き方で、看護師を必ず置けという規定ではありません。研修を受けた教員や保育士が担えるのは「喀痰吸引等」に限られます。喀痰吸引等とは、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう・腸ろう・経鼻の経管栄養のことで、血糖値測定やインスリン注射、導尿は含まれません。そのため、どのケアを誰が担うかは学校や施設ごとに違います。

2027年4月1日には、改正法(令和8年法律第77号、2026年7月31日公布)が施行される予定です。題名が「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に変わり、医療的ケアを恒常的に必要とする18歳以上の人(対象は法律の定義による)や重症心身障害者も対象に加わります。学校等の設置者には、授業への出席や修学旅行などの行事への参加に必要な医療的ケアを保護者の付添いなしで受けられるよう、「看護師等又は介護従事者」の配置などの措置が求められます。具体的な運用は今後の政省令やガイドラインで決まるため、2026年10月時点では施行前の予定として受け止めてください。

学校の「医療的ケア看護職員」は6,466人。直接雇用の常勤は292人

学校で医療的ケアを担う看護師などは「医療的ケア看護職員」と呼ばれます。文部科学省の調査では、2025年5月1日時点で、特別支援学校に8,735人(通学6,954人・訪問教育1,781人)、幼稚園・小・中・高等学校に2,788人の医療的ケア児が在籍していました。通常の学校の人数は前年度の2,559人から229人増えています。

雇用形態特別支援学校幼稚園・小・中・高等学校合計(当サイト算出)
直接雇用・常勤245人47人292人(4.5%)
直接雇用・非常勤3,052人1,893人4,945人(76.5%)
外部委託357人872人1,229人(19.0%)
計3,654人2,812人6,466人

出典: 文部科学省「令和7年度学校における医療的ケアに関する実態調査結果」(令和8年7月)。医療的ケア看護職員は看護師・保健師・助産師・准看護師。外部委託は委託契約書等で定められた人数。教育委員会に配置され域内の学校を巡回する人は特別支援学校に計上

特別支援学校の医療的ケア看護職員(直接雇用・非常勤3,052人)の週の所定労働時間

19時間25分未満
1,262人
〜23時間15分未満
161人
〜31時間未満
1,274人
〜37時間30分未満
199人
37時間30分以上
156人

出典: 文部科学省「令和7年度学校における医療的ケアに関する実態調査結果」資料内p.5(就業規則で定める週の所定労働時間。各区分は前の区分の上限以上)

  • 常勤で働く人はごく一部: 直接雇用の常勤は6,466人中292人(4.5%)です。ただ、常勤かどうかと勤務時間の長さは別で、週37時間30分以上働く直接雇用の497人のうち219人は非常勤です(当サイト算出)。「常勤の枠は少ないが、常勤に近い時間で働く非常勤もいる」と読むのが正確です
  • 非常勤の9割近くが週31時間未満: 特別支援学校の非常勤3,052人のうち、週31時間未満が2,697人(88.4%)です。国の「医療的ケア看護職員配置事業」も、1日6時間・週5回などの勤務を想定して配置人数5,300人分を予算に計上しています(令和8年度)。短時間で働きたい人には合わせやすい一方、学校の勤務だけで生計を立てるには収入の計算が欠かせません
  • 通常の学校では外部委託が3割: 外部委託の割合は、幼稚園・小・中・高等学校で31.0%、特別支援学校で9.8%です(当サイト算出)。国の配置事業も、訪問看護ステーション等への委託を認めています。訪問看護ステーションなどに勤めながら学校に入る働き方もあるということです

学校で医療的ケアを担うのは看護職員だけではありません。特別支援学校で医療的ケアを実施する8,086人のうち、看護職員は3,654人(45.2%、当サイト算出)で、研修を受けた教員(認定特定行為業務従事者)が4,147人います。教員が担えるのは喀痰吸引等に限られるため、それ以外の医療的ケアは看護職員などの医療職が担う場面になります(保護者や本人が行う場合もあります)。

学校で実施されている医療的ケア(延べ件数。実施者は看護職員に限らない)は、特別支援学校では喀痰吸引(鼻腔内5,456件・口腔内5,448件)と経管栄養(胃ろう5,374件)が多く、通常の学校では血糖値測定・インスリン注射(962件)、導尿(自己導尿を除く、625件)が上位でした。通常の学校の医療的ケア児2,788人は2,454校に在籍しており、1校あたり1人前後です(当サイト算出)。

付添いの理由から見える、配置の課題

医療的ケア児支援法は、保護者が付き添わなくても学校で医療的ケアを受けられるようにすることを求めています。同じ調査で、2025年度の始業から夏休み前までの付添いの状況を見てみます。

  • 特別支援学校の登下校: 通学する6,954人のうち、登下校のみ保護者等が付き添う子が3,502人(50.4%)でした。登下校時に付き添っている3,753人(登下校のみ3,502人、学校生活も含む251人)の理由で最も多いのは、「スクールバスに同乗する医療的ケア看護職員がいないため」(1,782件、47.5%)です
  • 通常の学校の学校生活: 2,788人のうち269人(9.7%)は、学校生活でも保護者等が付き添っていました。その理由で最も多いのは「医療的ケア看護職員が配置されていない又は認定特定行為業務従事者がいないため」(111件、41.3%)です

付添いの理由から見えるのは、スクールバスでの移動と、通常の学校での配置に課題が残っていることです。ただし、通常の学校で「配置されていない」を理由に学校生活で付き添っている111人(理由は1人1つの集計)は在籍2,788人の4.0%で(当サイト算出)、登下校の付添いの「その他」の理由には車両を確保できないことも挙がっています。求人の数を直接示すものではありませんが、募集を探すときは、校内の勤務に加えて、バスへの同乗や通常の学校での勤務があるかも見ておくと、選択肢の幅がわかります。

保育所・放課後児童クラブ・障害児通所で働く場合

  • 保育所・認定こども園: 保育所等での医療的ケア児の受け入れは、2018年度の444人から2022年度の982人へ増えました(こども家庭庁の調査研究報告書が引用する国の調査。2023年度以降の値は確認できていません)。同報告書の令和5年度の保育所アンケート(回答した保育所等424施設)では、医療的ケアを行っている人員は「施設に所属する看護師等」が80.7%で最も多く、看護師等を挙げた341施設の看護師等は平均1.8人でした。受け入れている374保育所の医療的ケア児は541人で、1施設あたり約1.4人です(当サイト算出)。保育所の看護師の仕事全体は保育園看護師への転職で詳しく扱っています
  • 放課後児童クラブ(学童保育): 法律上、事業者は看護師等の配置その他の必要な措置を講ずることとされています。看護師の人数や雇用形態を示す公的データは確認できていません
  • 児童発達支援・放課後等デイサービス: 医療的ケア児を受け入れる事業所には「医療的ケア区分」による基本報酬があり、2024年度の報酬改定で、送迎加算の医療的ケア児分が見直され、入浴支援加算が新設されました。看護師の人数や雇用形態、仕事の範囲を示す公的データは確認できていないので、事業所ごとに確かめる必要があります

職場ごとの違いと、向く人・向かない人

職場主なケアと体制向く人向かない人
特別支援学校喀痰吸引・経管栄養が中心。看護職員と研修を受けた教員が分担教員と分担しながら、子どもの学校生活を支えたい常勤・フルタイムの雇用で年収を確保したい(直接雇用の常勤は245人)
小・中・高等学校など血糖値測定・インスリン注射、導尿などが上位。1校に医療的ケア児1人前後1人の子の成長に深く関わりたい近くに相談できる看護職がいないと不安が大きい
保育所・認定こども園施設所属の看護師等が中心。看護師等は平均1.8人乳幼児のケアと保育の両方に関わりたい少人数の体制で判断を担うのが負担に感じる
児童発達支援・放課後等デイサービス医療的ケア区分の基本報酬がある。看護師の人数や仕事の範囲の公的データは未確認療育の場で子どもと関わりたい勤務時間帯を固定したい(時間帯や送迎の有無は事業所ごとに違う)

応募前に確かめる3つのこと

1. 雇用形態と勤務時間、雇用期間

  • 手順: ①募集が直接雇用(学校の場合は教育委員会や学校法人の職員募集)か、委託先(訪問看護ステーションなど)の職員かを確認する → ②週の所定労働時間、長期休業中の勤務の扱い、雇用期間と更新の有無を確認する → ③「時給×週の時間×年間の勤務週数」で年収を試算する
⚠️ つまずきやすい落とし穴:年収を試算しないまま、「学校の看護師」の求人に応募する

学校の医療的ケア看護職員の賃金水準を示す公的統計は、確認できていません。そのうえ、直接雇用の常勤は4.5%にとどまり、特別支援学校の非常勤の4割強は週19時間25分未満の勤務です。学校の勤務は子どもの登校日と時間に合わせて組まれるので、夏休みなどの長期休業中にどう働くかでも、年間の勤務日数は変わります。時給や日給が高く見えても、週の時間と勤務週数を掛けると想定より年収が少ない、ということが起こりえます。応募前に年収を試算し、足りない場合は、委託元の訪問看護ステーションなどで働きながら学校に入る形も比べてみてください。非常勤なら、雇用期間と更新の条件も書面で確かめておきます。

2. 緊急時の連絡体制と、相談できる相手

  • 手順: ①担当する子どもの医療的ケアの内容と、主治医の指示の受け方を確認する → ②急変時に誰に、どの順で連絡するかを確認する → ③同じ学校・施設に看護職員が何人いるか、相談できる看護職がいるかを確認する
  • 見本: 「医療的ケアを担当する看護職員は、校内に何名いらっしゃいますか」「体調が急に変わったとき、最初にどなたに連絡する決まりになっていますか」
⚠️ つまずきやすい落とし穴:1人で判断する場面を想定せずに入職する

通常の学校では医療的ケア児が1校に1人前後で、看護職員も在籍校あたり約1.1人(2,812人÷2,454校、当サイト算出の概算)と、1人の体制になりやすくなります。病棟なら先輩や医師にすぐ相談できる場面でも、学校では自分が最初に判断する立場です。入職後に相談先がわからず不安を抱えないよう、緊急時の連絡の順番と、相談できる看護職(教育委員会の巡回の看護職員や、委託元の事業所の看護師など)がいるかを面接で確かめましょう。手がかりになるのが、教育委員会が作る医療的ケアのガイドラインです。策定しているのは、都道府県の教育委員会47すべてと、市区町村の教育委員会1,813のうち600(医療的ケア児が在籍する744に限ると514、69.1%)でした(2025年4月1日時点、当サイト算出を含む)。ガイドラインの95.7%は「医療的ケアに係る関係者の役割分担(教職員や医療関係者、保護者等)」を定めています。

3. 担当するケアの内容と、研修の機会

  • 手順: ①担当する子どもの医療的ケアの項目(吸引・経管栄養・血糖測定・導尿など)を確認する → ②自分の経験と照らし、不安な手技を洗い出す → ③入職前後に研修や引き継ぎの機会があるかを確認する
⚠️ つまずきやすい落とし穴:小児の経験がないからと、最初から候補から外す

特別支援学校で多いのは喀痰吸引や経管栄養、通常の学校では血糖値測定・インスリン注射や導尿です。成人の病棟や在宅で経験してきたケアと重なる部分は少なくありません。一方で、子どもの体格や発達に合わせた配慮や、保護者との情報共有の仕方は、成人の看護とは違います。「小児の経験がないから無理」と決めつけると、経験を活かせる職場を見落とします。担当する子どものケアの項目を確かめ、経験のある手技と新しく学ぶことを分けて考えてみてください。入職前の引き継ぎや、保護者・主治医との顔合わせの機会があるかを聞いておくと、始めの数週間の不安が小さくなります。

失敗例・よくあるNG

NG①:養護教諭と同じ仕事だと思って応募する

学校の医療的ケア看護職員は、医療的ケア児のケアを担う看護職です。保健室で学校全体の保健を担う養護教諭は教員免許が必要な別の職で、採用の仕組みも違います。養護教諭を目指す道は看護師から養護教諭になるにはで整理しています。

NG②:2027年の改正を前提に、今の募集条件を判断する

改正法の施行は2027年4月1日の予定で、2026年10月時点の職場の体制は現行の法律のもとで決まっています。今の募集条件で判断しましょう。

NG③:保護者との関わりを、仕事の外のことと考える

医療的ケア児の支援では、子どもの状態の変化を保護者と共有することが欠かせません。特別支援学校で学校生活に保護者が付き添っている262人(登下校も含む251人と、学校生活のみの11人)の理由を見ると、最も多いのは「学校・教育委員会が希望しているため」(41.6%)で、「保護者が希望しているため」も29.0%ありました。学校と保護者の双方の事情を受け止めながら、体制を一緒に整えていく役割も仕事に含まれると考えておくと、入職後のずれが少なくなります。

Q&A

Q. 学校で医療的ケアを担う看護師の給料はどれくらいですか?

A. 学校の医療的ケア看護職員の賃金水準を示す公的統計は、確認できていません。国の医療的ケア看護職員配置事業は1日6時間・週5回などの勤務を想定しており、雇用形態や単価、時間は自治体などが実態に応じて決めるとされています。募集要項で時給や日給、週の時間、長期休業中の扱いを確認し、年収を計算してください。

Q. 訪問看護ステーションに勤めながら、学校で働くことはできますか?

A. 国の医療的ケア看護職員配置事業は、訪問看護ステーション等への委託も可能としています。文部科学省の令和7年度調査では、幼稚園・小・中・高等学校の医療的ケア看護職員の31.0%が外部委託でした(当サイト算出)。学校に入る働き方を探すときは、委託を受けている訪問看護ステーションなどの求人も候補になります。

Q. 保育所で医療的ケア児を担当する看護師の求人は、どこで探せますか?

A. こども家庭庁の調査研究報告書の保育所アンケート(令和5年度)では、医療的ケアを担う施設所属の看護師等の募集方法(複数回答、342施設)は、ハローワーク47.1%、知人・友人の紹介25.4%、施設独自の求人19.3%、民間職業紹介19.0%、自治体からの紹介17.5%、ナースセンター等14.9%でした。実際に採用に至った方法もハローワークが26.0%で最多です。1つの経路に絞らず、自治体やナースセンターからの紹介も含めて探すと選択肢が広がります。

日中中心の働き方を、雇用形態と体制から比べておく

保育所や障害児通所、訪問看護ステーションなどは、雇用形態や勤務時間、緊急時の体制が職場ごとに違います。学校の直接雇用の募集は自治体ごとに出るので、あわせて確認しておくと判断しやすくなります。

まとめ

  • 法律が求めるのは「配置などの措置」: 学校(第10条第2項)、保育所など(第9条第2項)、放課後児童クラブ(第9条第3項)に、看護師等の配置その他の必要な措置が求められています。教員や保育士が担えるのは喀痰吸引等に限られます
  • 学校は非常勤と委託が中心: 医療的ケア看護職員6,466人のうち、直接雇用の常勤は292人(4.5%)です。週の時間と長期休業中の扱い、雇用期間を確かめ、年収を試算してから応募しましょう
  • 付添いの理由に課題が表れている: 特別支援学校の登下校では「スクールバスに同乗する看護職員がいない」、通常の学校では「看護職員等が配置されていない」が最多の理由でした
  • 2027年4月に改正法が施行予定: 対象の拡大や「介護従事者」の配置が加わりますが、今の募集は現行の法律のもとで判断します

次に読む記事は、状況に合わせて選んでください。

参考文献

  1. 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条・第9条・第10条(e-Gov法令検索)(2026-09-25 閲覧)
  2. こども家庭庁「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第77号)新旧対照表」(2027年4月1日施行予定)(2026-09-25 閲覧)
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条・同法施行規則第1条(e-Gov法令検索)(2026-09-25 閲覧)
  4. 文部科学省「令和7年度学校における医療的ケアに関する実態調査結果」(令和8年7月、令和7年5月1日現在)(2026-09-25 閲覧)
  5. こども家庭庁支援局障害児支援課「医療的ケア児について」(2026年8月掲載)(2026-09-25 閲覧)
  6. こども家庭庁 令和5年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「保育所等における医療的ケア児の受入れ方策及び災害時における支援の在り方等に関する調査研究」報告書(2026-09-25 閲覧)
  7. こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(障害児関係)」(こども家庭審議会障害児支援部会 第5回 資料1、令和6年3月28日)(2026-09-25 閲覧)