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介護施設・精神科病院で虐待を見たとき|看護師の通報義務と通報者を守る規定

ナースひとやすみ 編集部約17分で読めます
目次

同僚による虐待かもしれない場面を見たあと、通報するか決められないまま次の勤務でその職員と顔を合わせる。確信が持てないことや職場での立場が気になって、動けずにいませんか。

介護施設や介護保険の訪問看護で同じ職場の職員による高齢者への虐待を見たら市町村へ、精神科病院で職員による患者への虐待を見たら都道府県へ通報するのが、看護師の義務です。 義務があるかは「どこで働いていて、誰が虐待をしたか」で決まり、一般病院の職員による成人の入院患者への虐待には、虐待防止の法律で通報を義務づける規定がありません(精神病室と児童には例外があります)。

どの法律も、確信がなくても「虐待を受けたと思われる」段階での通報を求めています。虐待かどうかを判断するのは通報を受けた自治体で、この記事は個別の事案を判断するものではありません。内容は2026年10月時点の条文と、厚生労働省の2024年度の調査にもとづきます。

通報の義務は「働く場所」と「虐待した人」で決まる

働く場所誰による虐待か根拠通報通報先通報者を守る規定
特養・老健・介護医療院・有料老人ホームなど同じ施設(同じ設置者の施設を含む)の職員高齢者虐待防止法21条1項義務市町村不利益取扱いの禁止(21条7項)、通報者の秘密(23条)
訪問看護・通所・グループホームなど介護保険のサービス事業同じ事業所(同じ事業者の事業を含む)の職員同 21条1項義務市町村同上
精神科病院(精神病室のある一般病院を含む)病院の業務従事者による患者への虐待精神保健福祉法40条の3義務(発見した人すべて)都道府県・指定都市不利益取扱いの禁止(40条の3第4項)、通報者の秘密(40条の4)
障害者支援施設・障害福祉サービス職員による障害者への虐待障害者虐待防止法16条義務(発見した人すべて)市町村不利益取扱いの禁止(16条4項)、通報者の秘密(18条)
一般病院・診療所職員による成人の入院患者への虐待高齢者虐待防止法21条1項の対象外。障害者虐待防止法31条は管理者の防止措置のみ虐待防止の法律に通報義務の規定なし院内の窓口、公益通報の窓口公益通報者保護法(公益通報に当たる場合)
どこで働いていても家族など養護者による高齢者への虐待高齢者虐待防止法7条生命・身体に重大な危険があれば義務。それ以外は努力義務市町村通報者の秘密(8条)
どこで働いていても介護施設などの職員による虐待が疑われる高齢者(例: 入所先から入院してきた人)同 21条2項・3項同上市町村通報者の秘密(23条)

出典: 高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律/精神保健及び精神障害者福祉に関する法律/障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(e-Gov法令検索)

表の外にある例外も押さえておきます。

  • 児童: 指定発達支援医療機関や、児童相談所から一時保護の委託を受けた病院では、職員による児童への虐待を見た人に、都道府県知事か市町村長への通告義務があります(児童福祉法33条の12)。保護者による児童虐待は、どこで働いていても市町村や児童相談所などへの通告義務があります(児童虐待防止法6条)
  • 年齢: 「高齢者」は65歳以上です。65歳未満でも、介護施設や介護保険のサービスを使う障害者は、施設職員による虐待の規定では高齢者とみなされます(高齢者虐待防止法2条6項)

介護施設・訪問看護の通報義務は、管理者だけでなく、そこで働く看護師一人ひとりに課されています。精神科病院の規定も、職種を問わず「発見した者」に通報を義務づけています。

病院で働く看護師の場合

一般病院の職員による成人の入院患者への虐待は、高齢者虐待防止法21条1項の対象外です。障害者虐待防止法も、病院には管理者に研修や相談体制の整備を求める規定(31条)を置くだけです。このときに使えるのが公益通報者保護法です。暴行のように刑事罰の対象になる行為は、公益通報の対象になりえます(同法2条3項。刑法は対象の法律に含まれます)。通報先によって、保護される条件が違います。

通報先保護される条件(公益通報者保護法3条)
勤務先(院内の内部通報窓口など)不正があると思料すること
権限のある行政機関不正があると信ずるに足りる相当の理由があること(目撃した、証拠がある など)。または、氏名などを書いた書面を出すこと
報道機関など相当の理由に加え、内部通報では不利益な取扱いを受けると信ずる相当の理由がある、などの事情があること

出典: 公益通報者保護法(e-Gov法令検索)、消費者庁「公益通報者保護法の概要」

常時300人を超える労働者を使う事業者には、内部通報の窓口と担当者を置く義務があります(300人以下は努力義務。同法11条)。まず院内の掲示や規程で窓口を確かめてください。どの行政機関が通報先になるかは消費者庁の「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」で探せ、制度の相談は「公益通報者保護制度相談ダイヤル」が受け付けています。

病院勤務でも、次の場面では虐待防止の法律がかかります。

  • 入院してきた高齢者に、家族による虐待が疑われる → 高齢者虐待防止法7条(重大な危険があれば通報義務)
  • 介護施設から入院してきた人に、施設職員による虐待が疑われる → 同21条2項・3項
  • 精神病室のある病院で、職員による患者への虐待を見た → 精神保健福祉法40条の3(通報義務)
  • 小児の患者に、保護者による虐待が疑われる → 児童虐待防止法6条(通告義務)

病院は、高齢者虐待の早期発見に努める団体に挙げられています(高齢者虐待防止法5条)。2024年度に家族などによる高齢者虐待を相談・通報した44,107人のうち、医療機関の従事者は4.5%でした。入院時に見つけたあざや低栄養が、気づくきっかけになりえます。

データで見る通報——同じ職場の職員が最大の通報者

厚生労働省の2024年度の調査では、介護施設などの職員による高齢者虐待の相談・通報は3,633件で、4年続けて過去最多でした。

施設職員による高齢者虐待を相談・通報した人のうち、その施設の職員。4人に1人強で最も多い27.4%

厚生労働省 令和6年度 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等調査(2024年)

発見の中心は、施設の中にいる職員と管理者です。一方で、通報がすべて虐待と認められるわけではありません。市町村が事実確認をした3,495件のうち、虐待の事実が認められたのは1,216件、認められなかったのは1,550件、判断に至らなかったのは729件でした。「思われる」段階での通報を法律が求めている以上、虐待でなかった結果が一定数出ることは想定されていると読めます。受理から事実確認の開始までは中央値5日でした。虐待と判断された事例では、受理から判断までの中央値が43.5日で、半数は判断まで1か月半近く、またはそれ以上かかっています。

虐待と判断された施設・事業所は、特別養護老人ホーム28.9%、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)28.4%、グループホーム14.8%の順でした。施設の数の違いを考えていない件数の割合なので、どの種類が起こしやすいかまでは言えません。

精神科病院は、通報が義務になった2024年度の状況が、2026年1月に国の審議会の資料で公表されました。

精神科病院の虐待(2024年度)件数・人数
通報・届出の合計6,258件
うち発見した人からの通報・相談1,514件
うち本人からの届出・相談4,744件
虐待の事実を認定した件数260件(被虐待者413人)
虐待を行った職員の主な職種看護師202人、准看護師58人、看護助手54人、医師14人など

出典: 厚生労働省「精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について」(令和6年度分。社会保障審議会障害者部会 第154回 資料8、2026年1月19日)

通報・届出の約4分の3は患者本人からで、職員など発見した人からの通報は1,514件でした。認定は260件で、通報・届出全体の約4%です。職種の欄は虐待を行った職員の人数で、件数(260件)とは数える単位が違います。職種ごとの職員数で割った割合でもないので、看護職が虐待をしやすいことを示すものではありません。

「虐待かもしれない」段階で通報してよい

どの法律も、通報の条件を「虐待を受けたと思われる」人を発見したとき、と書いています。虐待だと確かめてから通報する必要はなく、事実の確認は通報を受けた市町村や都道府県が行います。高齢者虐待防止法が定める施設職員による虐待は、次の5つです。

  • 身体的虐待: 外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行
  • 介護等の放棄: 著しい減食、長時間の放置など、養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
  • 心理的虐待: 著しい暴言や拒絶的な対応など、著しい心理的外傷を与える言動
  • 性的虐待: わいせつな行為をすること、させること
  • 経済的虐待: 財産を不当に処分することや、そのほか不当に財産上の利益を得ること

介護施設の身体拘束について、条文に「拘束」の語はありません。ただし厚生労働省の調査は、「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束を身体的虐待の例に挙げています。2024年度に虐待と判断された事例では、被虐待者2,248人のうち22.0%(495人)、5人に1人強に、虐待に当たる身体拘束がありました。精神科病院の規定は、身体的虐待の定義に障害者虐待防止法を引いていて、正当な理由なく身体を拘束することも身体的虐待に含まれます。

守秘義務と、通報者を守る規定

看護師には、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない義務があります(保健師助産師看護師法42条の2)。そのうえで、各法律は通報との関係を次のように定めています。

  • 守秘義務は通報を妨げない: 刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務の規定は、通報を妨げるものと解釈してはならない(高齢者虐待防止法7条3項・21条6項、精神保健福祉法40条の3第3項、障害者虐待防止法16条3項)。施設職員・精神科病院・障害者福祉施設に関する規定では、虚偽の通報と過失による通報は除かれます
  • 通報を理由とする不利益取扱いの禁止: 対象は、介護施設などの職員(21条7項)、精神科病院の業務従事者(40条の3第4項)、障害者福祉施設の職員(16条4項)です。ここでも虚偽・過失の通報は除かれます。一般病院の看護師が7条や21条2項で通報した場合には、同じ規定はありません
  • 自治体職員の秘密保持: 通報を受けた自治体の職員は、通報した人を特定させる事項を漏らしてはなりません(高齢者虐待防止法8条・23条、精神保健福祉法40条の4、障害者虐待防止法18条)。ただし、通報の内容から職場が推測する余地までは防げません

どこまでが除外される「過失による通報」に当たるかは、条文からは読み取れません(未確認)。見たこと・聞いたことを推測と分けて伝えることが、通報を正確にし、自分を守ることにもつながります。

公益通報者保護法は、公益通報に当たる場合(刑事罰の対象になる行為の通報で、「病院で働く看護師の場合」の表の条件を満たすとき)に、通報を理由とする解雇を無効とし、不利益な取扱いを禁じています。2026年12月1日施行の改正法では、事業者が正当な理由なく通報者を探すことや通報を妨げることが禁止され、通報から1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定されます(外部への通報は、事業者がそれを知った日から1年以内)。通報を理由に解雇・懲戒をした者には、刑事罰も科されるようになります。

通報の手順——何を、どこへ、どう伝えるか

目の前で暴行が続いているなど危険が迫っているときは、記録より先に、その場で止める、ほかの職員を呼ぶ、けがの手当てをするなど、利用者の安全を優先してください。

手順1: 見たこと・聞いたことを記録する

日時、場所、関わった人、見た・聞いた内容、利用者の様子を、推測と分けてメモします。患者の氏名やIDなど、本人を特定できる情報は書き写さず、要点にとどめます。

◯月◯日 21時ごろ/2階の居室前/職員Aが入所者の腕を強く引いて車いすに移し、「早くしろ」と大声を出した。入所者は顔をしかめ「痛い」と言った。翌朝、右前腕に約3cmの青いあざ。私は廊下から見ていた。

手順2: 通報先を決める

通報先は冒頭の表のとおりです。介護施設・訪問看護・障害福祉は市町村、精神科病院は都道府県・指定都市の窓口です。窓口の部署名は自治体のホームページに載っていて、市町村には窓口を周知する規定があります。分からなければ、市町村の代表電話で高齢者虐待の窓口を尋ねてください。

⚠️ つまずきやすい落とし穴

迷いやすいのは、「まず上司に相談して、施設の中で解決してもらおう」と考え、そこで止まってしまうことです。施設内での報告と、市町村への通報は別のものです。介護施設や訪問看護の職員の通報義務は、「発見した場合は、速やかに」市町村へ通報するというもので、上司の対応や報告後の様子を条件にしていません。上司から「こちらで対応する」と言われても、それで本人の義務がなくなるという規定はありません。施設内の報告は大切ですが、その結果を待たずに、市町村へも伝えてください。一方で、通報者を守る規定の多くは虚偽・過失の通報を除いています。見たことをそのまま、推測と分けて伝えることが大切です。

手順3: 伝える内容を整理して通報する

◯◯施設(所在地)の職員による、入所者への虐待と思われる場面を見たので通報します。◯月◯日◯時ごろ、◯階の居室で、職員が入所者に対して◯◯をしているのを見ました。入所者の右腕に、翌日あざがありました。私はこの施設の看護師です。通報したことが施設に伝わらないよう配慮をお願いします。

名乗るかどうかは選べますが、名乗ったほうが、自治体が事実を確認するときに追加の質問をしやすくなります。

手順4: 通報後の流れを知っておく

高齢者虐待では、市町村が施設への調査協力の依頼や立入検査などで事実を確認します。精神科病院では、都道府県・指定都市が聞き取りと初期対応の検討を行い、必要に応じて立入検査で事実を確かめ、虐待を認定すれば改善命令などを行います(2024年度に改善計画の提出を求めた件数は189件)。通報を理由に不利益な扱いを受けたと感じたら、その日時と内容を記録し、通報先や都道府県労働局に相談してください。

⚠️ つまずきやすい落とし穴

通報したあとに「念のため」と同僚に話したり、SNSに書いたりするのは避けてください。自治体の職員には通報者を特定させる事項を漏らさない義務がありますが、自分から話した内容は守られません。職場で通報者探しが始まると、事実の確認がしにくくなるうえ、自分も働きにくくなります。また、守秘義務が解除されるのは「通報」についてです。弁護士や労働局に相談するときも、患者や利用者を特定できない形で伝えてください。記録のメモも、職場の共用パソコンや共有フォルダに残さず、患者の情報を含まない形で自分で管理します。

職場の虐待防止の体制を見る

虐待と判断された事例の発生要因(複数回答)には、職員個人の問題だけでなく、職場の体制が並んでいます。

虐待の発生要因(2024年度・複数回答。主なもの)割合
職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足75.9%
職員の指導管理体制が不十分61.9%
虐待防止や身体拘束廃止に向けた取組が不十分55.4%
職員研修の機会や体制が不十分45.2%
職員が相談できる体制が不十分42.7%

出典: 厚生労働省 令和6年度 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等調査 資料2 表8(虐待と判断された1,220件)

介護施設と介護保険の訪問看護には、虐待防止の委員会の定期開催、指針の整備、研修の定期実施、担当者の配置が運営基準で義務づけられています(指定介護老人福祉施設の基準35条の2、訪問看護は居宅サービス基準37条の2を準用)。措置を講じていない事業所は、2024年度の介護報酬改定から基本報酬が減算されます。精神科病院の管理者にも、研修や相談体制の整備などの措置が義務づけられています(精神保健福祉法40条の2)。

体制が形だけかどうかは、面接や見学で次の点を尋ねると確かめやすくなります。

  • 虐待防止の委員会はどのくらいの頻度で開き、結果を職員にどう伝えていますか
  • 虐待防止の研修は、年に何回、どんな形で行っていますか
  • 職員が不適切なケアを相談するときの窓口と担当者は、どなたですか
  • 身体拘束をするときの判断と記録の手順は、どうなっていますか

失敗例・よくあるNG

  • NG①: 施設内の報告を、通報の代わりにする → 施設内の報告と市町村への通報は別。結果を待たずに、速やかに市町村へ
  • NG②: 自分で証拠を集めようとして、同僚や利用者を問い詰める → 事実確認は自治体の役割。見たことを記録するだけでよい
  • NG③: 患者の氏名入りの記録を撮影したり、持ち出したりする → 本人を特定できる情報は写さない。看護師の守秘義務は通報以外の場面では続いている
  • NG④: 通報したことを職場で話す → 通報者の秘密を守るのは自治体職員の義務。自分から話した内容は守られない

よくある質問

Q. 病院で働く看護師には、虐待の通報義務はありませんか?

A. 一般病院の職員による成人の入院患者への虐待は、高齢者虐待防止法21条1項の対象外です。ただし、家族や介護施設の職員による虐待が疑われる高齢者に生命・身体の重大な危険があれば、どこで働いていても市町村への通報義務があります(7条1項・21条2項)。精神病室のある病院と、保護者による児童虐待にも、通報・通告の義務がかかります。

Q. 通報すると、守秘義務違反になりませんか?

A. 各法律は、守秘義務に関する法律の規定が通報を妨げるものと解釈してはならない、と定めています。この規定には、看護師の守秘義務(保健師助産師看護師法42条の2)も含まれます。施設職員や精神科病院などの規定では、虚偽の通報と過失による通報は除かれます。

Q. 虐待と認められなかったら、通報した人が責任を問われますか?

A. 認められなかったこと自体を理由に通報者を処罰する規定は、これらの法律にはありません。2024年度に市町村が事実確認をした通報のうち、1,550件は虐待の事実が認められませんでした。通報者を守る規定から除かれるのは、虚偽の通報と過失による通報です。

Q. 通報したことが職場に知られませんか?

A. 通報を受けた自治体の職員には、通報した人を特定させる事項を漏らさない義務があります(高齢者虐待防止法8条・23条、精神保健福祉法40条の4など)。ただし、通報の内容から職場が推測する可能性までは防げません。

Q. 通報したら不利益な扱いを受けました。どうすればいいですか?

A. 介護施設などの職員、精神科病院の業務従事者、障害者福祉施設の職員は、虚偽・過失でない通報を理由に解雇その他の不利益な取扱いを受けないと定められています。受けた扱いの日時と内容を記録し、通報先の自治体や都道府県労働局に相談してください。

虐待防止の体制も、職場選びの判断材料に

虐待防止の研修や相談窓口の整い方は、施設によって違います。次に働く場所を考えるときは、こうした体制も確かめておくと判断しやすくなります。

まとめ

  • 通報の義務は働く場所で決まる: 介護施設・介護保険の訪問看護は市町村へ(高齢者虐待防止法21条1項)、精神科病院は都道府県へ(精神保健福祉法40条の3)
  • 一般病院は院内の窓口と公益通報: 職員による成人の入院患者への虐待は21条1項の対象外。家族や介護施設による虐待が疑われる患者、精神病室、児童には規定がかかる
  • 確信は要らない: 「思われる」段階で通報してよく、守秘義務は通報を妨げない(施設職員などの規定では虚偽・過失を除く)
  • 施設内の報告とは別に通報する: 上司の対応を待たずに、速やかに市町村へ

介護施設で働くことの全体像は、介護施設への看護師転職ガイドで施設の種類ごとに整理しています。状況に合わせて、次の記事も参考にしてください。